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【司法書士法人みつ葉グループ】の特徴

☑当事務所は全国対応・お電話・メールで365日24時間・無料相談を受け付けております。


☑任意整理や過払い金請求は司法書士に依頼しても手続きの流れは変わりません。


☑過払い金がいくら発生しているのか無料で調査いたします。


☑匿名で相談OK!ご家族や会社にバレずに手続きをすることが可能です。


☑当事務所は過払い金ビジネスではありません。


☑当事務所の費用は、弁護士会・司法書士会規定の報酬基準以下です。相場より高い費用を請求するということは絶対にありません。


受付時間:平日10:00〜19:00 ※メールでのご相談は24時間受付ております。


状況に合わせて自分にあった債務整理手続きを選ぶ方法

債務整理の種類には、任意整理、個人再生、自己破産、特定調停、時効援用、過払い金請求と大きくわけて6種類の手続きがあります。


どの手続きを選択するのがベストなのか?というのは、収入や年齢・家族環境など、それぞれの置かれている状況によって違います。


まずは手続き別の概要をご説明いたします。


任意整理

債務整理


毎月の返済額が下がれば返済が続けられる場合は任意整理

任意整理とは、裁判所を通さずに、司法書士や弁護士が依頼者の代理人となり、借金の減額や将来利息のカット、毎月の返済額を話し合う手続きのことです。


貸金業者との話し合いに合意することを「和解」といいます。


司法書士や弁護士に手続きの依頼をすると、和解をするまで貸金業者への返済は今月からストップすることが可能です。


ただし、任意整理の手続きは、残っている借金を3年~5年で分割払いの交渉をしていく手続きなので貸金業者との話し合いが終わった後には返済を再開する必要があります。


任意整理のメリットは毎月の返済額が下がる可能性が高いことと、将来の利息をゼロにしてもらうことです。


つまり返済すればするだけ借金が減るということになりますので、いままで返済しても利息に取られて先が見えなかった借金生活が完済という目標をもって生活できるようになります。


任意整理後はどうなる?

任意整理をした後は、貸金業者へ和解で決まった金額の返済を開始します。利息はゼロになっているため、収入次第で返済額が増やせる状況になったらご自身で返済額を増額することも可能です。


ただし、任意整理の唯一のデメリットともいえる、新たな借入が困難になる信用情報への影響だけは避けて通ることができません。


債務整理をすると信用情報機関に債務整理をした情報が登録されるため、新たなクレジットカードの作成や、借入をすることが難しくなります。


ただし、一生借入できないわけではありません。信用情報機関から消去されるまでの期間は、完済から5年です。


その間は借金をせず、審査が必要のないデビットカードなどを上手く利用して乗り切りましょう!


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個人再生

個人再生


借金が住宅ローンにも影響を与える寸前!自宅を守りたい人は個人再生

個人再生とは、裁判所を通して借金を大幅に減額してもらう手続きです。


原則として借金が5分の1に減額してもらい、減額してもらった金額を3年~5年で分割払いをしていきます。


個人再生には「住宅ローン特則」という制度があり、この制度を利用すると住宅ローンはそのまま返済をしていくことで、自宅を手放さずに借金だけを減額してもらうということができます。


住宅ローン以外の借金に連帯保証人を設定していなければ家族に迷惑がかかることもなく、一定の安定した収入があれば、生活を立て直すことが見込める手続きです。


個人再生後はどうなる?

個人再生をするといろいろなことを制限されると思っている方もいるでしょう。


しかし、個人再生はあくまで減額してもらった借金を返済していく手続きなので、財産が強制的に差し押さえられたり、給与が差し押さえになってしまったりすることはありません。


ただし、裁判所で認められた再生計画通りの返済ができなくなってしまうと、再生計画が取り消されてしまうので注意が必要です。


再生計画が取り消されると、借金がもとの状態に戻ってしまいます。やむを得ない理由がある場合には、返済期間の延長を再度、申立てることができます。


ただし、再生計画に定められた4分の3以上の返済が済んでいる場合、残債務の免除を受けることも可能です。


個人再生の手続きをすると任意整理の手続きと同様で、信用情報機関にその情報が登録されてしまうため、クレジットカードの作成や新たな借り入れは5年間できなくなります。


ショッピングなどでカード決済が必要な場合には審査がないデビットカードで代用すればあまりおおきなデメリットにはなりません。


大切な自宅を守ることができ、借金も減額されるため、大きなメリットのある手続きです。


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自己破産

自己破産


もう借金が払えない!借金をゼロにしたい場合は自己破産

自己破産とは裁判所を通して借金をゼロにしてもらう唯一の方法です。


ただし、借金をゼロにしてもらう代わりに一定以上の価値がある財産は手放すこととなります。


財産はお金に換金されて、貸金業者などの債権者に配当されます。


しかし、実際には、日常生活に必要なものまですべて取り上げられるということではありません。


裁判所の基準で20万円を超えない範囲の財産は手元に残すことができます。


自己破産は借金をゼロにしてもらう手続きのため、破産の手続きが終わるまでの間、警備員や保険の外交員など一定の職業には資格に制限がでることがあります。


ほかにも細かいルールがたくさんあり、複雑なケースもありますが、とにかく、自己破産は借金の返済ができなくなったときでも、ゼロから人生をやり直すチャンスができる手続きです。


自己破産後はどうなる?

自己破産をするとすべての財産が取り上げられるというイメージがあり、今後の生活にでる影響は非常に気になると思います。


しかし、自己破産の手続きは実際に終わってしまえば借金の返済をする義務がなくなるので、今までの自転車操業から解放されてご自身の収入内で暮らしていけばいいので、生活のイメージがいちばんつきやすいと思います。


自己破産をしたことが戸籍にのったり、年金がうけとれなくなったり、選挙権がなくなってしまうことはなく、家族に影響がでることも一切ありません。


ただし、自己破産をすると信用情報機関に登録されているブラック期間は他の債務整理方法よりも長く、最大10年は借入やローンは難しいです。

デビットカードやETCが必要な場合にはETCパーソナルカードなどで代用するなど、長期的な計画が必要になりますが、借金生活から抜け出して借入をせずに過ごすことが身につく期間と考えれば大きなデメリットにはなりません。



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特定調停

特定調停


弁護士や司法書士に依頼する費用が払えないひとは特定調停

特定調停とは、ご自身で裁判所に出向き、裁判所が介入して貸金業者との解決案の話し合いをお手伝いしてもらう債務整理手続きです。


基本的には任意整理手続きと一緒で、将来利息や遅延損害金のカット、月々の返済額の減額などを話し合います。


特定調停の最大のメリットは弁護士や司法書士に依頼する必要がないため、費用がほとんどかからないことです。


ただし、平日昼間に裁判所に何度も出向くことが必要になるため時間に余裕がなければ手続きはおこなえません。


また、特定調停では過払い金が発生していることがわかっても一緒に請求してもらうことはできません。


特定調停後はどうなる?

特定調停後は任意整理と一緒で、貸金業者との約束どおりに返済を再開することになりますが、特定調停は任意整理よりもきびしい手続きと考えておきましょう。


特定調停が成立したときに裁判所が作成する調停調書は「債務名義」にあたります。


債務名義は裁判の判決と同じ効果があるため、もし調停成立後に返済ができなくなってしまった時は、すぐに強制執行の手続きをされるため注意が必要です。


特定調停の手続きも信用情報にブラック期間として登録されます。特定調停のブラックリスト期間は任意整理と一緒で貸金業者へ通知をした日から5年です。


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時効援用(じこうえんよう)

時効援用


何年も払っていない借金の請求がきた!場合には時効援用

借りたお金は本来、返さなければならないのが原則ですが、長い間請求もこなくて、返済をしていない場合には法律上、時効の権利を主張することで借金を返済しなくていいという制度があります。


これを、「時効援用(じこうえんよう)」といいます。


貸金業者からお金を借りていた場合、基本的には5年間(10年間になる場合もあります)返済をしていなければ時効の主張をできる可能性が高いです。


借金の時効は、期間がたっていても権利を主張しなければ成立しません。そのため時効援用という手続きは貸金業者に内容証明を送ることになります。


ただし、注意が必要なのは長年貸金業者と取引をしていて、途中から返済をしていないのに一切請求がこないという場合には過払い金が発生しているため、貸金業者が何も言ってこないというケースがあります。


そのため、時効の援用をするまえに一度過払い金が発生していないか過去の取引履歴を取り寄せる必要があります。

時効援用後はどうなる?

時効の援用をしたあとに今後どうしたらいいのか?と思う方もたくさんいらっしゃると思いますが、時効の援用は相手に内容証明で出しだ通知が届くことで効果が出ます。


そのため、時効の援用後は特に何もすることもなく、二週間程度待ち、貸金業者からの反論がなければ、借金はなくなっているということになります。


貸金業者も反論がなければ、特になにか書面を送ってくることや、連絡をしてくるということもありません。


ただし、時効を中断させてしまっていたり、引っ越しをしていて、その間に訴訟を起こされていた場合などには時効の援用ができないということがあります。その場合には債務整理の手続きをすることになります。


若い時に借金を放置してしまった方などで、今後のことを考えて信用情報をクリーンにしたいという場合には、時効援用をすることで各信用情報機関によって対応はことなるものの、最大でも5年待てば記録は抹消されるため、住宅ローンや車のローンを組みたいという予定がある場合には早めに手続きをしましょう。


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過払い金請求

過払い金請求


すでに借金を完済しているひと・長期間取引している場合は過払い金請求へ

過払い金とは、消費者金融やクレジットカードのキャッシングをして、貸金業者に支払い過ぎていた利息のことです。


本来は返す必要のないお金まで返したわけですから、払いすぎていた分を貸金業者に対して返すよう請求することを過払い金請求といいます。


すでに借金を完済している方も、今も取引中の方も、2010年以前からキャッシングをしている方は利息制限法の上限金利を越えた高い利息で返済をしていた可能性があります。


また、返済中であっても過払い金が発生しているのかどうかを先に調査をすることによりブラックリストを避けることができます。


完済している方は過払い金請求をすることでブラックリストの影響は一切ありませんので安心して調査を開始しましょう。

過払い金請求の時効は最終返済日から10年です。


10年以上経過すると請求する権利がなくなってしまいますので、10年くらい前に完済をしている方は急いでください。


<利息制限法の上限金利>

過払い金請求後はどうなる?

過払い金請求のデメリットは基本的に一切ありません。返済中の場合であっても、先に過払い金が発生しているのか先に調査をすることでブラックリストになってしまうこともありません。


唯一のデメリットとしては過払い金請求した会社との再契約は難しいということです。


ただし、他の会社であれば問題なく契約はできるので、同じ会社にこだわる必要がなければ問題にはなりません。


当事務所では完済している場合の過払い金請求は成功報酬のみで、1社ごとに基本費用を頂くようなことはがないため、お手元に戻せる金額が多くなります。


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債務整理・過払い金請求の無料相談は【司法書士法人みつ葉グループ】へ

司法書士法人みつ葉グループ


債務整理や過払い金請求について解説しましたが、普段聞きなれない言葉がおおく、どうしても難しいと感じてしまう方も多いと思います。


当事務所では全国対応、お電話でもメールでも無料相談をおこなっており、個別のご相談者様の状況に合わせてできるだけご希望に近い手続きをご提案させて頂いております。


たとえば、返済が厳しい、家を失いたくない、連帯保証人がいる、家族には内緒で債務整理手続きをおこないたいなど、ご希望がある場合には無料相談で詳しくお話をお伺いさせてください。24時間365日受付をしております。


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