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借金の督促・取り立てに困っている方は債務整理を依頼すればその日に解決可能!

借金の督促


何かのキッカケで多額の借金を抱えてしまうということは、誰にでも起こる可能性があります。


借金をしてしまったことは悪いことではありません。


ただ、返済に追われて、気が付いたら返済をするために借金をしている状態になってしまっている方が大勢いることも事実です。


とくに多重債務者になってしまうと、催促や取り立て行為などで苦しい立場となり、電話や督促状に怯えて暮らすことになってしまいます。


また、借金は家族や会社に内緒にしているケースが多いため、いつ周りにバレてしまうのか毎日つらい気持ちで過ごしている方もいらっしゃるでしょう。


「借りたお金は返す」と理解はしていても、予定外の支出で返済が出来なくなってしまうこともあります。


督促電話や請求書に悩んでいる方のために、ここでは借金の取り立てをストップさせる方法を紹介します。


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【借金の督促をストップさせる方法】

借金の督促


督促がきていて、すでに困っているという場合、督促をその日のうちに止める方法があります。


弁護士や司法書士に債務整理の手続きを依頼することです。


貸金業者へ弁護士や司法書士に依頼をした場合、貸金業者は個人へ直接連絡したり、請求書を送ったりすることができなくなるからです。


依頼を受けた弁護士や司法書士はFAXや郵送ですぐに貸金業者側に依頼を受けたという内容を記載した「受任通知」という書類を送るため、受任通知を受け取った段階で貸金業者からの連絡は一切なくなります。


不安な方も大丈夫!

受任通知が到着するまでの間も待てないという場合には、依頼後に貸金業者に直接ご自身で連絡をして「専門家に依頼をした」と伝えることによって貸金業者は 「受任通知を待ちます」という内容の回答をしてくれるため、不安な毎日からすぐに解放されます。


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【禁止されている取り立て行為の規制って具体的には?】

禁止されている取り立て行為の規制


①貸金業者または債権者からの委託を受けての借金の取り立ては負債者や保証人に対して次の行為をしてはいけない
☆暴力行為

☆大声で呼んだり罵声をあげたりと脅し・乱暴な言葉をつかう行為

☆大人数で押し掛ける行為
② 債務者またはその家族や保証人に対して私生活や職場などの平穏を脅かしてはいけない
☆正当な理由がなく、午後9時から午前8時までの不適当な時間帯に電話やFAXなどや訪問での取り立て行為

☆張り紙やいたずら書きその他のいかなる手段でも借入に関する事実・プライバシーをあきらかにする行為

☆債務者や保証人の勤務先を訪問して、困らせたり不利益をもたらせる行為
③ 負債者、保証人,その他のものに対して次の行為をしてはいけない
☆他の貸金業者からの借入やカードでの使用によって借金の弁済を要求する行為

☆債務整理するときに弁護士や司法書士に依頼した場合や裁判所への手続きの後の通知を受けとってからの正当な理由がない請求行為

☆法律上返済の義務のないものに弁済の要求をする行為

☆その他正当と認められない方法によって請求したり、取り立てをする行為

以上の「3つが禁止行為の規制」となります。

中には悪質督促行為をしていた貸金業者が過去にはあったことも事実であり、規制を理解していれば、本人でも違法な督促行為に対しての対処ができるようになれます。


それでも危険を感じたり、催促が止まらない場合には、警察に通報するか監督行政庁によって処分を求めることができます。


しかし、現在では消費者金融であっても法律を守った督促行為をおこなっているため、催促の電話や請求書に対応せず、返済ができないからと言って無視をし続けてしまうと勤務先へ連絡がいってしまうという可能性は十分あります。


貸金業者が勤務先や自宅に会社名は名乗らなくても、個人名で電話をかけてくるだけで冷や冷やしてしまうという方もいらっしゃるでしょう。


返済期限を過ぎると通知または電話によって督促されますので、逃げるのではなく、きちんと対応する必要があります。


ただし、電話に出ているからと言って、返済をいつまでも待ってもらえるということにはなりません。


返済ができない状態になってしまった場合には、早めに対策をとることが必要です。

新たに借入をして返済をすることは解決策ではありません。


すでに督促などに悩んでいる方や、借金の返済で苦しんでいる場合には手遅れになるまえに弁護士や司法書士の無料相談を利用しましょう。


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債務整理の方法は5種類

債務整理の方法


①任意整理

任意整理の手続きとは、弁護士や司法書士に依頼をして貸金業者と直接交渉をして解決する手続きのことです。


残っている借金の今後の利息をゼロにしてもらい、さらに残金を3~5年(36回~60回)程度の分割払いに組み替える手続きです。


利息がゼロになるので、返済すればしただけ借金が減っていくという債務整理の中ではいちばん多く利用される手続きです。


②個人再生

個人再生の手続きとは、弁護士や司法書士に依頼して、裁判所を通しておこなう手続きです。


任意整理の手続きとは違い、借金の総額自体を大幅に減額してもらうことができるという手続きです。


総額が500万円までの借金であれば、100万円まで減額してもらうことができ、原則3年(最大5年)で100万円を分割で返済すればいいので、月の負担は3万円以下に抑えることができます。


最長5年ならもっと減るってことだね!

さらに、手続きの特徴としては、住宅ローンの返済中の場合、ローンはそのまま返済を続けることができる「住宅ローン特則」という制度があるため、マイホームを手放さなくていいというメリットがあります。


③自己破産

自己破産の手続きは、弁護士や司法書士に依頼をして裁判所を通しておこなう手続きです。


債務整理手続きの中で唯一、借金の返済義務が一切なくなる手続きです。


ただし、借金を返済しなくてもいい代わりに20万円以上の資産価値がある物が処分の対象となるため、マイホームや土地・株など一定の資産を持っている方は手放す必要がでてきます。


逆にいうと、資産価値があるものをもっていないという方は、とくに失う物もありませんので破産前と生活状況が大きく変わることはありませんね。


④特定調停

特定調停の手続きは、弁護士や司法書士に依頼をせず、ご自身で裁判所に出向いて裁判所の調停員にサポートをしてもらいながら貸金業者と交渉をする手続きです。


基本的には「任意整理」の手続きと大きな違いはなく、利息をゼロにしてもらう交渉や、今後の返済額について話し合うことになります。


特定調停の手続きは専門家に依頼をせず手続きが可能なため、費用が安く抑えられるという点が最大のメリットです。


ただし、裁判所を通すといっても、「貸金業者に話し合いを強制する効力」がある手続きではありません。


また、万が一、返済途中で再び返済を延滞するようなことがあれば任意整理の手続きよりも早く「強制執行(財産の差し押さえ)」の手続きをされてしまうということに注意が必要です。


⑤時効援用

時効援用(えんよう)の手続きは、「最後に借金の返済をした日」から「(一般的には」5年以上」経過しているときに「時効が完成しているため、借金は返済しません。」という権利を主張することです。


借金の時効は「時効の援用」の手続きをして初めて成立します。


「時効の援用」手続きが完了した場合、貸金業者からの督促行為をやめさせることができます。


簡単にいうと、権利を主張して成立させないかぎり、貸金業者は請求することができるんですね。


また、若い頃の借金を放置していて今もクレジットカードが作成できなかったり、ローンを組んだりできない「いわゆるブラックリスト」登録状態も、時効援用の手続きをすることで信用情報をクリーンな状態に戻すことも可能です。


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督促電話にでるべきではないケース

督促電話


返済できないのに貸金業者が怖くて「払う」と言ってしまう

貸金業者から督促の電話がきたときや、自分自身からかけた場合、すべての電話の内容は録音されていると考えてまちがいありません。


問題は、話をする相手が「督促・貸金のプロであり、法律の知識をもっている相手」だということです。


どうしても返済ができず、延滞していると「払えない」と連絡しているのにもかかわらず、貸金業者の対応が怖くて「払う・払える」とその場しのぎで言ってしまうことがありますよね。


ただし、返済できる見込みもないのに「日時を約束してしまう」というのはとても危険です。


また、結果的に払えず債務整理をする場合に、貸金業者から「本人が払うと言っている」と録音を証拠にされてしまうと手続きが不利になるケースもあります。


誠実に対応する気持ちは大切ですが、返済ができない場合、無理をせず弁護士や司法書士に任せてしまって大丈夫です。


債務整理の依頼をすれば、その後一切貸金業者と直接話す必要はありません。

何年も払っていない借金の督促がきて「払う」と言ってしまう

貸金業者から借入をして何年も返済をしていない場合、突然しらない番号からの電話に出てしまったとしても「払う」という回答をしてはいけません。


貸金業者との会話はすべて録音されています。

一般的な借金の時効は「最後の返済から5年」たっていれば「時効援用(じこうえんよう)」の手続きをすることによって残っていた借金はすべて返済する必要がなくなります。


しかし、「払う」と言ってしまうことは借金の時効を中断してしまう「債務の承認」に該当してしまう行為なのです。


時効の中断に該当してしまうと、時効の援用手続きができなくなり、時間が振り出しに戻るということになります。


しかも、当時残っていた「借金の元金+利息+遅延損害金が付加」されていて膨大な金額になっていることが容易に想像できますね。


しかも時効の中断に関して本人がいくら「知識不足で知らなかった」と主張してもまったく意味がありません。


貸金業者の中には時効の中断をするために「債務の承認」を狙っているケースもあるため、不用意な発言には注意しましょう。


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督促電話にでる(かけるべき)ケース

督促電話


税金・住民税・健康保険・国民年金の督促の連絡

税金・住民税・健康保険・国民年金の督促の連絡がきた場合はすぐに対応しましょう。


税金など国に払うべきお金は債務整理ができませんし、自己破産した場合でも返済が免除されることはありません。


一括で返済できない場合、税金の種類によっては分割払いに対応してくれることもあるので、後回しにせず相談することが大切です。


数日待ってもらえれば払えるケース

貸金業者・クレジットカード会社などの返済ができず、突然の出費などで延滞をした場合、数日程度ですぐに返済ができるのであれば電話をして事情を説明すれば待ってもらえることがあります。


ただし、当然貸金業者側からの心証も悪く、信用情報にも「約束日(返済日)までに返済がされなかった」という記録は残りますので何度も繰り返すことはできませんね。


ただ、数日程度の延滞であれば記録は残っても「ブラックリストの扱い」をされることはありません。


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督促を今すぐストップさせるなら【司法書士法人みつ葉グループ】へ

督促を今すぐストップ


返済ができず借金をそのまま放置することは、解決策にもならないどころか延滞金や利息などが加算されてしまい、その先には差し押さえが待っています。


返済ができないし、督促の電話にでることが怖いと感じている場合には、放置をせず、債務整理をすることで会社や家族にバレてしまうリスクを減らしましょう。不安な毎日を過ごす必要はなくなります。


当事務所ではメール・電話で全国から無料相談を受け付けています。どの債務整理方法を選ぶ必要があるのか、費用や手続きの流れなど、不安なことをわかりやすく説明させて頂きます。 まずは一度ご連絡ください。


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