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債務整理と合わせて生活を立て直す!社会保障制度の活用

社会保障制度の活用

病気やケガ、家族の事情などで多重債務におちいってしまったときに、社会保障制度について教えてくれる人がまわりにいない場合、本来なら受けられる国や自治体の制度を知らずに終わってしまいしなくてもいい苦労をしてしまうことがあります。


社会保障制度をまとめましたので、ご自身が利用できそうな制度があれば各相談機関に具体的な相談、話をきいてみましょう。


社会保障制度には大きくわけて以下の二種類です。

  1. 社会保険・・保険料を財源として給付をおこなう仕組み
  2. 社会扶助・・税金を財源にして給付をおこなう仕組み

①社会保険


社会保険には、年金保険・医療保険・介護保険・雇用保険・労働者災害補償保険の5種類があります。


  1. 年金保険・・国民年金法・厚生年金法・国家公務員共済組合法を根拠に老齢、障害、生計を維持していた者の死亡により所得が減少・喪失をおぎなうために定期的に現金が給付される制度。
  2. 医療保険・・医療機関で一部の負担金を支払うことで医療を受けられる制度。医療保険制度には傷病手当、出産一時金なども含まれます。
  3. 介護保険・・介護が必要になったときに要介護認定をうけて介護サービスを利用できる制度。介護給付、予防給付が含まれます。
  4. 雇用保険・・労働者が失業したときに一定期間の給付をうけることにより、生活保障がされる制度。失業保険の中には、求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付があります。
  5. 労災保険・・業務中の災害や通勤中の事故などで被害をかぶってしまったときに労働者、もしくは遺族が生活保障のために給付される制度。労災には療養給付・休業給付・障害年金・遺族年金・介護給付などの種類があります。

②社会扶助

社会扶助には、生活保護・児童福祉・障害者福祉の3種類があります。


  1. 生活保護・・生活保護を受けられる基準で計算された最低生活費を給付することで最低生活の保障と自立を目的とした制度。生活扶助・教育扶助・住宅扶助・医療扶助などが含まれます。
  2. 児童福祉・・児童の健全育成を目的として国や地方公共団体から各種給付を受ける制度。児童手当・児童扶養手当・幼稚園就園奨励費補助金・高校生少額給付金・児童養護施設の利用などがあります。
  3. 障害者福祉・・身体、知的、精神障害を負っている方の日常生活や社会生活を支援する制度。自立支援医療・育成医療・厚生医療・精神通院医療などが含まれます。

その他の制度の活用

【生活福祉資金貸付制度】

生活福祉資金貸付制度とは、生活に必要な資金を他から借入することができない低所得世帯や障碍者・高齢者が属する世帯を対象に無利子、または低金利でお金を貸付してくれる制度です。


厚生労働省が定めていて、都道府県社会福祉協議会が実施しています。


この制度を利用して総合支援資金を借りることができれば、一時生活再建費として債務整理のために必要な費用も借入することが可能です。


給付には、「①総合支援資金・②福祉資金・③教育支援資金・④不動産担保型生活資金」の貸し付けがあります。



【給付の種類】

【①総合支援資金】

 ‣生活支援費・・(二人以上)月20万円以内

 ‣生活支援費・・(単身)月15万円以内

 ‣住宅入居費・・40万円以内

 ‣一時生活再建費・・60万円以内


【②福祉資金】

 ‣福祉費・・580万円以内

 ‣緊急小口資金・・10万円以内 


【③教育支援資金】

 ‣教育支援費

 ・<高校>月3.5万円以内

 ・<高専>月6万円以内

 ・<短大>月6万円以内

 ・<大学>月6.5万円以内

 ‣就学支度費・・50万円以内


【④不動産担保型生活資金】

 ‣不動産担保型生活資金・・土地の評価額の70%程度、月30万円以内


 ‣要保護世帯向け不動産担保型生活資金・・土地及び建物の評価額の70%程度(集合住宅の場合は50%)

  

 ‣生活扶助額の1.5倍以内


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生活困窮者自立支援制度の活用

平成27年4月1日に施行された「生活困窮者自立支援法」をもとに実施されている制度です。

「生活困窮者(せいかつこんきゅうしゃ)」とは、生活保護にいたる前の低所得者を対象にしていて、経済的に困窮している状態で「必要最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」という定義です。


この事業の実施主体は地方公共団体であるため、地域の財政状況や規模次第でおこなわれる社会保障施策に違いがでてくる可能性があります。


【自立相談支援事業の実施及び住居確保給付金の支給】

必須で定められている事業

●「自立相談支援事業」・・福祉事務所設置自治体は、就労や、その他にも自立に関する相談支援、事業利用のためのプラン作成などを実施する。


●「住居確保給付金」・・福祉事務所設置自治体は、離職により住むところを失った生活困窮者に対し、家賃相当の「住居確保給付金」(期限あり)を支給する。


任意の事業

●「就労準備支援事業」・・・ 就労に必要な訓練を日常生活の自立や、社会生活の自立段階から有期限で実施する。


●「一時生活支援事業」・・住居のない生活困窮者に対して一定の間、宿泊場所や衣食の提供等をおこなう。


●「家計相談支援事業」・・家計に関する相談、家計管理に関する指導、貸付のあっせんなどをおこなう。


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生活保護制度の活用

生活保護


生活保護制度と債務整理の関係

借金があるから生活保護は受けられないということはありません。

生活保護は世帯の収入が最低生活費を下回っていれば支給を受けられると定められているためです。


ただし、生活保護費で借金を払うことは認められていないため、任意整理や個人再生手続きではなく、破産手続きをとることになります。


法テラスの民事法律扶助制度を利用することによって、生活保護利用者は立替金の償還猶予や免除が認められるため、立替金の償還で生活ができなくなることはありません。


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生活保護を受けるための条件

生活保護の申請は原則、住んでいる地域の福祉事務所(市役所や役場の福祉課など)でおこないます。

原則、生活保護を受けられる条件は4つあります。


  1. 援助してくれる身内・親族がいない
  2. 資産がない
  3. 病気やケガ・精神、身体障害により働くことができない
  4. 月の収入が最低生活費を下回っている

生活保護の手続きの流れ

支給される生活保護費

支給される保護費の種類

具体的に支給される生活保護の種類は全部で「7種類」です。


必要な項目分が合算されて生活保護費として支払われることになります。


一般的に、必要最低限の項目で生活費として計算するのは、
「☞①生活扶助」
「☞②住宅扶助」
の2つがおもな項目です。

種類 内容
生活扶助 日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱費等)
住宅扶助 アパート等の家賃(実費を支給)
教育扶助 義務教育を受けるための学用品費(基準額を支給)
医療扶助 医療費代(費用は直接医療機関へ支払われます)
介護扶助 介護サービスを利用するための費用(費用は直接介護事業者へ支払われます)
出産扶助 出産費用(実費を支給)
生業扶助 就労に必要な技能の修得等にかかる費用(実費を支給)
葬祭扶助 葬祭費用(実費を支給)

まずは、お住まいの地域の級地を確認!

以下の市町村に該当する地域は上記で紹介した1級地-1の基準額が適用されます。(お住まいの地域がない場合、詳細は厚生労働省のホームページで確認できます。)


【1級地-1の地域一覧】

東京都
東京23区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、多摩市、稲城市、西東京市
埼玉県
川口市、さいたま市
神奈川県
横浜市、川崎市、鎌倉市、藤沢市、逗子市、大和市、三浦郡、葉山町
愛知県
名古屋市
京都府
京都市
大阪府
大阪市、堺市、豊中市、池田市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、松原市、大東市、箕面市、門真市、摂津市、東大阪市
兵庫県
神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市

①生活扶助基準

生活保護費の「生活扶助費」という項目は、さらに1類と2類があります。

生活扶助費の「1種+2種」の該当する金額を足した額が「生活扶助費」として支給されることになります。


住んでいる地域によって金額がかわるため、地域の級地を確認してから、生活扶助の金額を確認します。


【生活扶助一種】

年齢 一級地―1
0~2歳 26,660円
3~5際 29,970円
6~11歳 34,390円
12~19歳 39,170円
20~40歳 38,430円
41~59歳 39,360円
60~69歳 38,990円
70~歳 33,830円
【生活扶助二種】

世帯人数 一級地―1
1人 40,800円
2人 50,180円
3人 59,170円
4人 61,620円
5人 65,690円

逓減率(ていげんりつ)
POINT

世帯人数がおおいときには、家族全員分支給すると、単身世帯に比べて支給額が多くなってしまうため、世帯人数が単身以上のときには、逓減率(ていげんりつ)を生活扶助一種と掛け算して、生活扶助二種の金額を加算します。



逓減率(ていげんりつ)

世帯人数 一級地―1
1人 1.0000
2人 0.8850
3人 0.8350
4人 0.7675
5人 0.7140

②住宅扶助

住宅扶助は生活扶助と別途、支給されます。

住宅扶助にも住んでいる地域によって家賃の上限が決まっているため、ご自身の地域の上限金額を確認します。


【生活保護の基準計算方法!】


①生活扶助1種と逓減率(ていげんりつ)を掛け算して、生活扶助2種の金額を加算する


②生活扶助の金額に住宅扶助の金額を加算する


⇒「基本の生活保護の支給額」になります。


※ そのほかにも、義務教育を受ける子供がいる場合や、医療費など別途支給される費用もありますので、詳しくは役所に問い合わせしましょう。


住宅扶助の金額

都道府県 級地 限度額
北海道 1級地 29,000円
青森 3級地 30,000円
岩手 3級地 31,000円
宮城 2級地 35,000円
秋田 3級地 35,000円
山形 2級地 35,000円
福島 2級地 36,000円
茨城 2級地 35,400円
栃木 2級地 32,000円
群馬 2級地 30,000円
埼玉 1級地 47,700円
千葉 1級地 46,000円
東京 1級地 53,700円
神奈川 1級地 41,000円
新潟 2級地 31,800円
富山 2級地 29,000円
石川 2級地 31,000円
福井 2級地 32,000円
山梨 2級地 29,000円
長野 2級地 35,000円
岐阜 2級地 32,200円
静岡 2級地 37,000円
愛知 2級地 37,000円
三重 2級地 35,200円
滋賀 2級地 41,000円
京都 1級地 40,000円
大阪 1級地 39,000円
兵庫 1級地 40,000円
奈良 2級地 36,000円
和歌山 3級地 32,000円
鳥取 2級地 32,000円
島根 3級地 34,000円
岡山 2級地 34,800円
広島 1級地 35,000円
山口 2級地 31,000円
徳島 2級地 29,000円
香川 3級地 32,000円
愛媛 3級地 32,000円
高知 3級地 29,000円
福岡 2級地 32,000円
佐賀 2級地 30,300円
長崎 2級地 32,000円
熊本 2級地 35,000円
大分 2級地 28,000円
宮崎 3級地 29,000円
鹿児島 3級地 24,200円
沖縄 3級地 32,000円
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司法書士法人みつ葉グループ


債務整理手続きをすると同時に一度社会保障についてもお住まいの市役所や区役所へ出向き、生活面で受けられる支援制度がないか確認しましょう。


当事務所は全国対応・お電話でも無料相談をおこなっており、個別のご相談者様の状況に合わせてできるだけご希望に近い手続きをご提案させて頂いております。


たとえば、家を失いたくない、連帯保証人がいる、家族には内緒で債務整理手続きをおこないたいなど、ご希望がある場合には無料相談で詳しくお話をお伺いさせてください。


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