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アルコール依存症で借金返済できないときは債務整理して治療に専念する

特定調停


アルコール依存症とは

アルコール依存症とは、アルコールの飲酒に依存する病気のことです。


アルコール依存症になると、自分の意思では飲酒をコントロールすることができなくなり、強迫的に飲酒をするようになります。


以前は本人の意志が弱くて我慢する気持ちが弱く、飲酒をしないと決断することができないことが原因とされていましたが、現代では精神疾患の一つと認められており、病院で治療することが望まれます。


体が成熟していない未成年のうちから飲酒を始めると将来アルコール依存症になりやすいとされており、アルコール依存症になると同じような傾向がみられます。


アルコール依存症の人も、お酒を飲み始めたころはビールなどを適量に飲んでいました。


それが飲酒歴と比例して深酒になっていき、最後には日本酒ばかりを毎日飲む傾向がみられます。


その結果、必要以上の糖度を摂取し、糖尿病を発症することになります。

アルコール依存症の人は、歯が抜け落ちている様子が見られることが多いですが、これは糖尿病の影響からくる症状です。


さらに症状が進み、末期になるとお酒を飲んでいるか、寝ているかの廃人のような結末を迎えます。


アルコール依存症になる原因としては、ストレスも原因の一つと考えられています。


借金の依存症によるストレスからアルコール依存症になり、酒代にお金が消えて、さらに借金が膨らむケースは少なくありません。



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アルコール依存症の診断基準

WHO(世界保健機関。「全ての人々が可能な最高の健康水準に到達すること」を目的として設立された国連の専門機関)の国際疾病分類によると、過去1年間の間に、下記6項目のうち、3項目以上に当てはまる場合、アルコール依存症と診断すべきであるとさだめられています。


アルコール依存症の診断基準

  1. アルコールを摂取したいという強い欲望、または強迫感がある。
  2. 飲酒の開始、終了、飲酒量に関して、自分の行動をコントロールすることができない。
  3. 飲酒を中止、または量を減らしたときに身体的離脱症状、離脱症候群の出現や、離脱症状があり、それを軽減するために飲酒することがある。
  4. 耐性ができ、飲酒量を増やさなければ酔えない。
  5. 飲酒のために、それ以外の楽しみや興味を無視するようになり、飲酒せざるを得ない時期や、酔いからの回復までの時間が長くなる。
  6. 明らかに有害な結果(過度の飲酒による肝臓障害、アルコールを大量摂取した結果としての抑うつ気分などの被害)が起きているにもかかわらず、飲酒をする。
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アルコール依存症治療の概要

一般的に約3年間断酒期間が継続すれば、ようやく安定した日常生活を送ることができるようになるといわれています。




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アルコール依存症の治療方法

アルコール依存症の治療は十分な知識、経験を持つ医師のもとでおこないます。 アルコール依存症は、お酒を飲みたいという欲求が非常に強く、自分では抑えられない状態になっています。お酒に対する精神依存です。


そして、お酒を飲むことをやめるとイライラする、不安になる、手が震える、夜眠れない、汗をかく、食べた物を嘔吐するなどの症状(離脱症状)が現れる状態になり身体依存がでてきます。


依存から回復し、身体の健康を取り戻すためには断酒することが必要不可欠です。


治療の方法としては基本的に入院治療がおおく利用されています。


心身の状態が比較的安定していて、本人や家族が医師の指導のもと、自分たちの力で生活改善をしていくことが可能な場合には、入院せず外来で治療がおこなわれることもあります。


アルコール依存症の入院治療は、いくつかの治療ステップに分けられます。



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家族が気をつけること

家族が気をつけること


家族にアルコール依存症の方がいる場合に、「お酒で起こった問題を家族が尻拭いする」「飲み屋のつけを代わりに払う」「外で飲んで暴れられると困るので家で一緒に飲む」など、飲酒を可能にしたり、助長したりする行動をイネイブリングと呼びます。


治療には家族は、このような行動をしないことが重要です。


本人の飲酒問題は本人で解決させ、本人が責任を持って自分の飲酒問題に向き合うことが大切だからです。


本人がいつまでも家族に依存して甘えていると治療もうまくいきません。


次に気を付けることは外部の力を借りることです。


アルコール依存症を隠したまま身内で解決しようとして、かえって問題が大きくなるケースは多いのです。 行政機関や専門の医療従事者、自助グループなど外部の力を借りることで家族の負担が減り、本人の治療意欲も高まります。


また、アルコールを飲み続ける期間が長くなれば、健康問題や社会復帰の問題が深刻化します。早期発見、早期治療が治療効率を上げる方法です。



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信用情報機関に家族が借金の制限を依頼する

アルコール依存症から本人が借金をしていると、隠れてお酒を飲むためにさらに借金をかさねる可能性があります。


そのため、日本貸金協会では「貸付自粛制度(かしつけじしゅくせいど)」という制度があります。



貸付自粛制度には、二つの申請方法があります。


  1. 本人が自分自身で浪費癖やその他の理由により、自分自身で「借金をしてしまうから自分にお金を貸さないでほしい」と届け出る。
  2. 本人の親族(一定の範囲)が「お金を貸さないでほしい」旨を日本貸金業協会に対して申告する。

日本貸金業協会はその申告があった場合、その情報を「信用情報機関」に登録します。


POINT

登録後、5年程度は情報が登録されているため、貸金業者に本人が借金の申し込みをしたとしても、審査の段階で貸金業者はかならず信用情報を確認するため、そこで「貸付自粛」の登録がされていた場合にはお金は貸さないということになります。


【貸付自粛のお問合せ先】
・電話での受付・・・受付時間:9:00~17:00 (土・日・祝日 12/29~1/4を除く)

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治療をすれば元通りに戻る

治療


アルコール依存症の家族は、さまざまな問題が起こり、「この人はもう駄目なんじゃないか」と思い、悩むことも多いと思います。


しかし、アルコール依存症になった本人にも必ず「自分の酒の飲み方はおかしい」と考えている健康な部分があります。


嘘をついたり、自己中心的な発言をするのも、お酒を飲みたいがためにやってしまっているだけです。


治療すれば症状もだんだん良くなり、元通りごく普通の生活に戻れるのです。


本人の健康な部分に働きかけていけば回復につながることを信じ、治療を優先した生活を開始しましょう。



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借金は債務整理をして治療に専念する

アルコール依存症になってしまった場合、働きながら借金の返済をすることは困難であり、返済のためにさらに借金をかさねてしまうと状況は悪化していきます。


治療に専念するためには借金は債務整理をする必要があります。


債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」「特定調停」「時効援用」があります。



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「任意整理」

任意整理とは、弁護士や司法書士が本人の代理人となり、貸金業者と今後の返済について直接交渉をする手続きです。


残っている借金に対して、今後の利息をゼロにしてもらい、返済を3~5年の長期分割払いに切り替えてもらう手続きです。


返済は継続的に続けていく債務整理手続きのため、アルコール依存症で仕事が継続できない場合には不向きな手続きです。


ただし住宅や車などの手放したくない資産があり、家族の協力が得られる状況であれば依頼する弁護士や司法書士に手続きが可能か相談してみましょう。



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「個人再生」

個人再生とは、裁判所を通して借金を減額してもらう手続きです。


任意整理よりも借金を減らすことができ、減額してもらった金額を3~5年間で支払うことができれば、残りの借金は免除されるという手続きです。


個人再生の最大の特徴は、住宅や車など資産を持ったまま手続が出来るということです。


ただし、本人に返済を続けていける継続した収入が必要なため、アルコール依存症で仕事ができない場合には選択することができません。


定期的な収入がある場合には手続きは可能です。


また、借金の理由は問われないため、アルコール依存により借金をしたという場合でも手続きは可能です。



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「自己破産」

自己破産は、裁判所を通した手続きです。裁判所に申し立てをして認められればすべての借金(税金以外)の返済義務を免れることができる債務整理手続きです。


アルコール依存症で仕事が困難な場合の多くは、自己破産の手続きを選択することがほとんどです。


手続きには「同時廃止」と「管財事件」の2種類あります。


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【免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)】

自己破産は裁判所で借金をゼロにしてもらうことを認めてもらう必要がありますが、借金をした経緯の中で下記のような事案に関しては基本的に破産を認めないと法律で決められています。


しかし、ご自身の借金の理由が該当する場合でも諦める必要はありません。


実際には裁判官の裁量免責というものがあり、返済ができない場合はほとんどのケースで自己破産が認められます。


ただし、依頼する弁護士や司法書士に相談することが必要不可欠です。


嘘をつく必要はありません。依頼する専門家はあなたの味方です。正直に話しましょう。



【免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)】


  1. 財産の隠匿(いんとく)・または損壊した
  2. 返済の見込みがないのに借金で商品を買って不当に安い金額で売却・換金行為
  3. 特定の債権者を優先的に返済する偏波弁済(へんぱべんさい)
  4. 浪費・ギャンブルによる債務超過
  5. 破産するとわかっていながら詐術を用いた信用取引をした
  6. 帳簿偽装や財産の現状を偽装
  7. 裁判所に対して虚偽の説明・申告
  8. 破産管財人の業務を妨害
  9. 前回の破産から7年経過していない
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【裁量免責(さいりょうめんせき)】

免責不許可事由のなかに、「浪費・ギャンブルによる債務超過」は免責が下りないと定められています。しかし、実際には破産が認められるケースがほとんどです。


理由は、「裁判官の裁量によって免責が許可される」ためです。


破産法では、免責不許可事由に該当する場合であっても、裁判所が破産の開始に至った経緯、そのほかの事情を考慮して免責を許可することができる」と決められています。



裁判官の裁量

下記のような項目に注目して最終的に免責を許可するかどうか判断を下す権利があり、これを「裁量免責」といいます。



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【本人がアルコール依存症、家族が代理で手続きをする】

債務整理は原則、本人以外が依頼をすることはできません。


ただし、「成年後見制度」を利用する方法があります。


この制度は、認知症や知的障害、精神的な障害などによって、判断能力が不十分な人のための制度です。


本人・配偶者など4親等以内の親族からの申し出で、家庭裁判所が「成年後見人」になる人を決め、その人に本人の代理人として財産などの管理をする権限が与えられます。


ただし、成年後見制度では対応できないケースに「アルコール依存症等による浪費」という項目があり、知識がない状態で申立てをすることは非常に難しいです。


司法書士や弁護士に状況を説明して相談をしてみましょう。症状が悪化していて判断能力がない場合など、認められるケースもあります。



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<成年後見制度の申立ての手順>


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「特定調停(とくていちょうてい)」

特定調停とは、借金の返済が継続できないときに簡易裁判所が借主と貸金業者との話し合いを仲裁し、返済条件の軽減をしてもらう手続きです。


基本的には任意整理と同じ手続きですが、自分で裁判所に出向いて手続きをするため、弁護士や司法書士に依頼をする必要がなく、費用が抑えられるというメリットがあります。


ただし、アルコール依存症の方がご自身で手続きをおこなわなければならないため、特定調停は現実的には不向きと言わざるをえないでしょう。



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「時効援用(じこうえんよう)」

時効の援用とは、時効の制度を利用する意思を相手に伝えることです。


時効は権利を主張することではじめて相手が請求する権利が消滅し、借金を帳消しにすることができるようになります。


時効の期間は最終返済日から5年経過して初めて主張できるようになりますが、期間が過ぎたからといって、自動的に相手の権利が消えるわけではありません。


アルコール依存症で借金の返済を長期間放置していた場合には、突然請求書がきてもあわてて貸金業者に連絡を入れることは避け、弁護士や司法書士に依頼をして時効援用の手続きをするようにしましょう。



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債務整理の無料相談は【司法書士法人みつ葉グループ】へ

司法書士法人みつ葉グループ


アルコール依存症と債務整理手続きについて説明しましたが、普段聞きなれない言葉がおおく、どうしても難しいと感じてしまう方も多いと思います。


ご家族の中にアルコール依存症が原因で借金を抱えてしまっている方がいる場合、なんとかしてあげたいと大変な毎日をすごされていると思います。


当事務所では全国対応・24時間365日、お電話でも無料相談をおこなっており、個別のご相談者様の状況に合わせてできるだけご希望に近い手続きをご提案させて頂いております。


たとえば、家を失いたくない、連帯保証人がいる、家族には内緒で債務整理手続きをおこないたいなど、ご希望がある場合には無料相談で詳しくお話をお伺いさせてください。お電話、もしくはメールでも無料相談可能です。

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