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過払い金請求の時効とは?よく聞く時効10年!

過払い金という言葉をテレビや新聞などで聞いて知っていたけれど、過去・または現在も借金をしていて、自分も対象なのかわからないままにしているという方が実際にはおおくいらっしゃいます。


過払い金請求には時効があります。


過払い金の請求ができる期限は、最後に取引した日から10年以内が請求できる期限です。


過去に貸金業者から借入をしていた場合、借入の残高が0円になる返済(完済)の時が最後の取引日となります。

また、途中で延滞して返済ができなくなってしまったのに貸金業者から督促の連絡がなく、放置をしているという方も過払い金が発生している可能性が高く、完済をしていなくても過払い金請求は可能です。


その場合は、延滞をする前に最後に返済をした日から10年以内が請求できる期限となります。

最終取引日から10年を過ぎてしまうと過払い金の請求をする権利がなくなって(消滅時効といいます。)払い過ぎていた利息を取り戻すことができなくなってしまいます。


また、現在も返済をし続けていて、過去に一度も完済したことがない場合はすぐに過払い金が発生しているのか過去の返済内容を調査し、過払い金が発生していれば返済途中であっても返還請求をすることができます。

ただし、注意が必要な場合もあります。


借入と完済を同じ貸金業者から繰り返している方は、取引の期間がどのくらいの間隔が開いていたかによって時効が関係してくるケースがあり、判断が非常に難しくなっていますので、すぐに調査をしないと損をする結果になってしまう方がいます。


テレビなどで「過払い金請求の時効が10年」という言葉だけがクローズアップされている中で、この10年の意味を利息の改正法が施行された2010年6月18日から10年で時効が成立すると勘違いされてしまっている方もいますが、正確には、最終取引日から10年が正しい知識です。


ただ、終わった借金のことです。相談を頂くほとんどの方が最後に取引した日を忘れていますし、当然、資料になるものも残っていません。

安心してください。最後の取引がいつなのかわからない場合、当事務所でお調べすることができます。資料は何も残ってなくても調査が可能です。


放置してしまい、時効が成立してから調査をしても手遅れになってしまいます。


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受付時間:平日10:00〜19:00 ※メールでのご相談は24時間受付ております。

過払い金請求の時効が成立するか・しないかのポイント

成立するか・しないかのポイント


過払い金請求の時効が成立してしまう時とは?

過払い金請求の時効が成立してしまう時とは、最終取引日から10年以上経過したときです。


最終取引日とは、最後に貸金業者と取引した日です。


途中で延滞して放置している場合の最終取引日とは、最後に返済をした日です。


完済している借金の場合は、借金が完済した日となります。


借金を途中で一度も完済したことがなく、現在も返済中の場合は、取引が継続しているので時効のカウントはスタートしていないということになります。


過払い金請求の時効が成立しない時とは?

初めて借入をしたのが10年以上前であっても、時効とはまったく関係がありません。


途中で一度も完済や解約をしたことがなく、現在も借金を返済中であれば時効が成立することはありません。


ただし、何かしらの理由で借金の返済を滞納し続けているという方は、最後に返済した日から10年以内が請求できる期限となります。


滞納し続けている借金の場合は、貸金業者との交渉を個人でおこなうことは非常に難しい交渉をしなくてはならないため、司法書士や弁護士に相談しましょう。


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途中で完済経験あり!取引が分断していた場合は時効の判断

借金を一度も完済したことがなく、返済中という方は期限を気にしなくても問題ありません。


しかし、同じ貸金業者から借金をして途中で一度借金を完済し、再び同じ貸金業者から借金をしたことがある場合は、二度目の取引を開始するまでの取引に空白期間がある(取引が分断している)ので注意が必要です。


「一連(いちれん)」
同じ貸金業者からの借入で複数の契約を、まとめて一つの取引として扱う計算方法

「分断(ぶんだん)」
同じ貸金業者から借入で複数回の契約に空白期間があり、別々の取引として扱う計算方法
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「一連」と判断された場合の時効の判断

複数の契約であっても一連と判断され、一つの取引として扱われた場合は時効の起算日(スタート)が最新の取引の最後に返済した日となります。


たとえば、2つの契約があり最初の契約が完済してから10年経過していて2つ目の契約は時効をむかえていないとします。


一連と判断されることで各契約の時効が2つ目の契約の最後に返済した日となるので、1つ目の契約は時効が成立していないことになります。


これにより2つの契約の過払い金が発生する可能性があるので、過払い金額が高くなるケースがあります。


分断と判断された場合の時効の判断

複数の契約で分断と判断され、別々の契約として扱われた場合は時効の起算日(スタート)が各契約の最後に返済した日となります。


たとえば、2つの契約があり最初の契約が完済してから10年経過していて2つ目の契約は時効をむかえていないとします。


分断と判断されることで時効期限が各契約の最後に返済した日となるので、1つ目の契約は時効が成立したままになります。


この場合、過払い金請求できるのは2つ目の契約のみとなります。


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取引が複数回ある時、貸金業者は分断を主張してくる

取引が一連として扱われるのか分断として扱われるのかの判断は、取引の内容・条件・取引の間隔がどれくらいの期間あいていたかが重要なポイントとなります。


貸金業者にもよりますが、一度完済してから次に借入するまでに3ヶ月以上空白期間があると新しい契約番号になって、自動的に新規の契約番号の取引として扱われることがあります。


貸金業者は新しい契約番号になると、完済した取引と次の新たな取引は一連の取引ではなく、分断された取引として扱うと主張し、それぞれの最終取引日から10年で時効の期限と主張してきます。


この貸金業者の主張を認めてしまうと、第一回目の取引で発生していた過払い金は時効になり、請求ができないということになってしまいます。


つまり、過払い金の請求をする場合には、一連として計算ができたほうが戻ってくる金額が多くなるということです。


また、貸金業者が勝手に新しい契約番号にしたという場合の取引は、最高裁判所で一連の取引として判例がでています。


ただし、一度解約して再契約をした場合には一連が認められないというケースもあり、個人で判断することは非常に難しいです。


過払い金請求の経験が少ない司法書士や弁護士に依頼してしまうと、貸金業者からの主張に反論できず、損をしてしまうので依頼する事務所は十分な知識があるかどうか必ず確認しましょう。


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取引が複数回ある時、一連の取引と主張できるケース

借入と返済の取引が長かった場合は、それだけ取り戻せる過払い金額が多くなる可能性が高いです。


取引が一連だと主張できるかどうかは、完済から再度、借入するまでの期間が重要です。


過払い金請求の交渉をしていく中で貸金業者はなるべくお金を支払いたくないため、途中完済があれば空白期間が短くても一通り、分断を主張してきます。


しかし、裁判になると空白期間が一年未満の場合、取引は一連と認められる判例がおおく、貸金業者も交渉の段階で一連の取引については認めてくることが多いです。


貸金業者との取引が一連の取引であったか、分断された取引であったのかは状況により違うため、非常に複雑です。


分断なのか一連として扱われるのかは過払い金の金額に大きな差がでるため、諦めるのではなく、知識がある司法書士、弁護士に依頼するように注意しましょう。


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過払い金の時効期限をストップさせる!

無料相談の連絡を頂く場合、ほとんどの方が貸金業者との取引開始日や、最終取引日が曖昧だったり、忘れられていることが多いです。


過払い金請求には時効があるため、過払い金の時効が進んでしまい、取り戻しができなくなる前に時効を止める非常に必要があります。


①裁判外の請求で時効を止める

司法書士や弁護士に過払い金請求を依頼するときに、最後の取引から10年たったのか心配な場合、過払い金の時効の期限が進むのを内容証明郵便で貸金業者に対して、「催告(さいこく)」をおくることによって、時効が進むことを止めることができます。


ただし、催告の効果はあくまで一時的なものです。催告が相手に届いてから6ヶ月間、過払い金請求の時効期限が延長できるだけなので一日でも早く調査をする必要があります。


②裁判上の請求で時効を止める

過払い金請求の時効を内容証明郵便による催告で止める方法の他に、裁判上の請求によって時効を止めるという方法があります。


裁判上の請求とは、裁判所へ「訴訟提起(そしょうていき)」「支払い督促の申立」「民事調停の申立」をすることをいいます。


裁判所に申立てが受理されると時効を一旦ストップすることができます。


その後、裁判所の判決で債権が確定すると時効の期限をさらに10年延長することが可能です。


訴訟の提起とは
裁判所へ過払い金請求の訴訟を申立すること
支払い督促の申立とは
裁判所へ申立てをし、裁判所から貸金業者へ督促状を出してもらうこと
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10年経過しても過払い金請求ができる時って?

10年経過しても過払い金請求


借金を返済中の場合でも過払い金請求できる

借金をしたのが10年以上前であっても、途中で完済したり、解約をしたことがなく、今も返済を続けている場合は時効をむかえることはありません。


よく間違えるのが、「借り入れをした日」や「利息の改正法が施行された2010年6月18日」から10年だと思っている方がいますが、実際には、借金をした日や改正法が施行された日は時効と関係ありません。


借入と返済が長期間にわたっている場合、過払い金が高く発生している可能性があります。


時効ではないからと過払い金の調査を後回しにしていると、貸金業者の状況が悪化してしまい、最悪倒産してしまうと取り戻しができなくなります。


長期間返済中の場合にはすぐに過払い金の金額を調査しましょう。


同じ貸金業者と複数回の取引を繰り返している場合

1回目の完済をしてから10年経過していても、2回目の借金が10年たっていない場合、1回目と2回目の借金を一連の取引として扱い、過払い金請求できることがあります。


一連の取引きとして計算ができるかどうかは、1回目と2回目の借金をするまでの間がどれくらいの期間が空いていたかです。


空白期間が短ければ短いほど一連として扱われ、本来であれば10年経過した取引で時効が成立していても、一回目の借金で発生した過払い金請求ができます。


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過払い金請求を自分で交渉する時は時効に注意

自分で過払い金請求をするという場合、時効について注意しましょう。

過払い金請求の手続きを自分でやる場合、手続きや書類を見なれていないと時間がかかります。


貸金業者へ「過払い金返還請求書」を送って貸金業者が受け取った時点で、いったん時効は止まりますが、問題は過払い金の請求書を作成するまでに時間がかかり、準備している間に時効を迎えてしまうということです。


過払い金返還請求書を作成するためには、過払い金がいくら発生しているか自身で調査・計算をする必要があり、計算をするためには貸金業者から取引履歴を取り寄せる必要があります。


貸金業者は相手が素人だと対応を後回し、ほかの司法書士や弁護士から依頼されたものを優先することがあります。


また、取引履歴が届いてすぐ過払い金返還請求書が作れるわけではなく、取引履歴をもとに引き直し計算をして、過払い金を計算する必要があります。


過払い金の計算は、間違えると金額が変わってしまうため正確に計算をする必要があります。


取引の期間が長ければ長いほど複雑になり、貸金業者も途中で取引履歴のフォーマット自体が変更になっている場合もあるため、過払い金の計算をするための取引履歴を見る時間もかかります。


時効が近い可能性がある方は、自分で手続きしてみる時間自体がもったいないため、司法書士や弁護士に一度、相談することをおすすめします。


どうしても自分で過払い金請求をするためのアドバイスや、デメリットも詳しく教えてくれます。


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そもそも貸金業者が倒産してしまうと過払い金は戻ってこない!

過払い金請求には、時効が成立していなくても手続きができなくなることがあります。


どういう時かというと、貸金業者が倒産してしまった時です。

全国から過払い金請求をする人が増えた結果、貸金業者が過払い金の支払いに耐え切れず倒産する会社が増えています。


有名なのが武富士です。


武富士の時は、過払い金が返ってくると和解書も取り交わしていた方が全国にいる状態で、何百万円も返ってくるはずだったお金が最終的にはわずか3%程度の返金でした。


現在、倒産まではしていないとしても、アコムやプロミス・アイフルのような大手消費者金融が和解で返還すると申し出てくる金額はどんどん減っている状態です。


過払い金請求は後回しにしてしまって良い事は今後ありません。最悪倒産してしまえば返ってくるはずだったお金がゼロになってしまうことも充分考えられるため、まずは過払い金の無料調査をご依頼ください。


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どこから借りたか忘れた方は調査すれば請求できる

過払い金請求のご相談を頂くときに、どこの貸金業者から借入していたかを正確に覚えていない方もいますが、調査をすればどこから借入していたかがわかり、過払い金の請求をすることができることがあります。


借りた貸金業者がわからない場合の調査方法は信用情報機関に問い合わせることです。


信用情報機関とは以下の3つです。


  1. 株式会社日本信用情報機構(JICC)
  2. 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
  3. 全国銀行個人信用情報センター(KSC)

貸金業者の名前さえ判明すれば、過払い金がいくら発生していたのかを具体的に調査することが可能です。


借りていた貸金業者や、いつからいつまで借りていたかを忘れている場合、完済して時間が経過していて、時効が迫っている可能性が非常に高いです。


自分で調査する時間がなかなか取れない方は、過払い金を無料で調査・計算をしている当事務所の無料相談をご利用ください。


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過払い金請求の無料調査は【司法書士法人みつ葉グループ】へ

【司法書士法人みつ葉グループ】


過払い金請求ができなくなってしまう時効について説明しましたが、契約内容や最後の取引の日付があやふやな場合、すぐに当事務所の無料相談をご利用ください。


過払い金請求は後回しにしてはいけません。


時効が成立していなくても、貸金業者がいつ倒産するかは誰にもわかりません。


過払い金の返還率は年々下がっています。一日でも早く過払い金請求することをおすすめしています。


過払い金請求にはブラックリストになるデメリットなどは一切ありません。まずは無料調査をすることが大切です。


当事務所では全国対応、電話・メールで24時間365日無料相談を承っております。手続きをするかどうか迷われている場合でも問題ありません。一度ご相談ください。


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