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特定調停とは?自分でできる債務整理

借金の返済が生活を圧迫してきた場合、弁護士や司法書士などに債務整理を依頼すれば、生活を立て直すための解決方法を探してくれるでしょう。


しかし、実は依頼をせずに、自分で手続きをして借金を整理する「特定調停」という方法があります。


ただ、債務整理の手続きを自分でするとイメージすると、難しいと感じる方もいるでしょう。

そこで、今回は特定調停の仕組みやメリット、デメリットなどについて詳しく説明します。


特定調停の手続きのやり方

特定調停


債務整理の手続きには種類があり、借金の金額や債務整理をする本人の収支・経済状況によってどの債務整理方法を選択するべきなのか判断していきます。


そのなかでも特定調停は簡易裁判所で「自分できる債務整理」の手続きで、2000年2月からはじまりました。


特定調停は本人が手続きできる債務整理

債務整理の手続き方法のひとつである特定調停は、弁護士や司法書士などの代理人を立てずに、本人が貸金業者と交渉をおこなうという点です。


任意整理・個人再生・自己破産などの場合は、一般的には弁護士や司法書士など法律の専門家に依頼をしておこないます。


一方、特定調停の手続きは弁護士や司法書士の代理人を立てません。


簡易裁判所の調停員が本人と貸金業者の間を仲介してくれ、借金の利率軽減や返済方法などについて、生活を立て直せるように支援してくれるという制度です。


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特定調停と他の債務整理が共通している部分

特定調停


特定調停は、裁判所を通さない任意整理の手続きと共通している部分があります。


任意整理・個人再生・自己破産とは

債務整理の手続きの中で、自己破産は返済が不可能であることを裁判所で認めてもらい、借金の返済を免責してもらう制度です。


個人再生は借金が全額免責にはならないものの、裁判所の決定で借金の総額を大幅に減らしてもらい、原則3年間で返済をするという手続きです。


一方、裁判所を通さずに弁護士や司法書士を代理人にして貸金業者と直接、和解の交渉をする方法として任意整理という手続きがあり、特定調停の手続きと同様、利息の軽減や月の返済額の減額・長期分割について交渉していく手続きです。


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特定調停と任意整理の共通部分

特定調停は裁判所を通さないで貸金業者と直接交渉をする任意整理と似ている点があります。

任意整理や特定調停では、自己破産や個人再生のように裁判所が決定を決めるわけではなく、あくまで貸金業者との話し合いで合意を目指すという点が共通しています。


特定調停も任意整理と同様、貸金業者に借金の最初の借入から取引履歴を開示してもらいます。


取引履歴をもとに、任意整理同様、利息の上限を定めた利息制限法に従って利息を計算しなおす「引き直し計算」という計算をして過払い金が発生していないか確認をする手順も共通しています。


過払い金が発生している場合は、特定調停でも任意整理と同様、借金の残金と相殺してもらうことができるため、借金が減額になるケースもあります。


また、特定調停でも将来の利息がカットされ、実際に可能な返済計画を立てることができます。

つまり、任意整理と特定調停は手続き自体も同じ手順ですすめていき、借金の残りの金額を3~5年で返済していくために交渉をする手続きです。


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特定調停のメリット

特定調停


債務整理の方法にはそれぞれメリットとデメリットがあります。


特定調停は代理人を立てずに自分で手続きをおこなうため、メリットとデメリットはしっかり把握しておきましょう。


特定調停は費用が安い

特定調停は弁護士や司法書士の代理人を立てずに自分で手続きを行うため、弁護士や司法書士に依頼してかかる費用の支払いは必要ありません。


特定調停なら実質、手続きに必要な印紙代と郵便切手代を合わせても債権者1社につき500円で済み、専門家に依頼をして債務整理をするよりもはるかに費用が安く済むという点が最大のメリットです。


そのため、債務整理にかかる費用が支払えないという場合は特定調停を選択することがメリットになるでしょう。


手続きは裁判所が助けてくれる

裁判所で自分で手続きをすると聞くと、どうやって手続きをすればいいのか分からず心配だという人もいるはずです。


しかし、申し立ての手続き方法は裁判所で教えてもらうことができます。


また、手続きを自分ですることにはなりますが、裁判所の調停は調停委員の主導で進められるため、貸金業者と本人だけで直接すべて交渉しなくてもいいので安心です。


資格制限や官報にのることがない

債務整理の手続きで自己破産をすると、弁護士や税理士などの仕業・警備員、保険外交員など、一部の職業には資格制限があります。


また、自己破産や個人再生の手続きをすると、官報に名前が掲載されてしまうというのもデメリットがあります。


しかし、同じ裁判所を通しておこなう債務整理の手続きでも、特定調停は資格制限を受けたり官報にのったりすることはないため、仕事に支障がでたりすることはありません。


特定調停で手続きする貸金業者を選べる

住宅ローンの返済中の場合、個人再生手続きで「住宅ローン特則」制度を利用すれば債務整理をおこない、家も残すということができます。


ただし、個人再生と自己破産の手続きは貸金業者の一部の業者だけを債務整理の対象から外すということはできません。


しかし、特定調停と任意整理の手続きは、整理する貸金業者を選ぶことができます。


そのため、住宅ローンや車のローンを返済中の場合には債務整理の対象から外すことが可能です。


また、連帯保証人をつけている借金がある場合、債務整理をすると連帯保証人に請求がいってしまうため、特定調停では、連帯保証人に迷惑をかけずに済むように、連帯保証人のいる債務だけを外すということが可能です。


強制執行を止められる制度がある

特定調停では、給料の差し押さえなど、強制執行を停止させることが可能です。


貸金業者の立場からすると、できるだけ貸したお金を取り戻したいと考えるのは当然でしょう。


そのため、返済が長期間滞っている場合、給料や通帳などを差し押さえたり、不動産を競売にかけようとしたりすることがあります。


弁護士や司法書士に依頼をする任意整理では法的な強制力がありませんが、特定調停は裁判所でおこなう手続きのため、強制執行をされている場合には合わせて停止の申し立てが可能です。


残った財産を確保できる強制執行停止制度があるという点は特定調停のメリットです。


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特定調停のデメリット

特定調停


特定調停にはメリットもありますが、もちろんメリットばかりではありません。


自分でおこなう手続きのため、デメリットも知っておく必要があります。


手続きは自分でしなければならない

弁護士や司法書士に依頼をする任意整理の場合、手続きや交渉などはすべて代理人がやってくれるため、依頼をした本人はほとんどなにもする必要はありません。


しかし、特定調停では基本的に本人が手続きをする必要があるため、申立書も自分で作成することになります。


申立書のほかにも調停を進めていくために、財産の状況や債権者の一覧などを記載した書類も必要です。


そのため、書類作成が苦手だという人には自分で書類を作成しなければいけない点はデメリットになるでしょう。


また、書類作成のための時間を確保できないという場合にも手続きが遅くなるデメリットがあります。


手続きは平日に裁判所に行く必要がある

特定調停は裁判所で手続きをおこなう必要があるため、自分自身も出廷しなければなりません。


裁判所は平日の昼間にしか業務をおこなっていないため、当然平日に時間をとって足を運ぶ必要があります。


特定調停をする貸金業者数が多い場合は、それ分、裁判所に出廷しなければいけない日も多くなります。


平日に時間をとれて裁判所に出向くことができないと実際に手続きを進めることは難しい手続きです。


督促がストップするまでに時間がかかる

借金の返済に困っている状態の場合、貸金業者からの督促電話や手紙に悩まされていることも多いはずです。


弁護士や司法書士に依頼して任意整理の手続きをするときは、代理人が受任して通知が相手に到着した時点で取り立てがストップします。


しかし、特定調停の場合は裁判所で申し立てが完了するまで督促が止まりません。


そのため、書類の作成など申し立てをするまでに時間がかかるようなら、それだけ長い時間督促や取り立てが続くデメリットがあります。


過払い金が発生していても同時に請求はできない

特定調停も任意整理の手続きと同様、引き直し計算をおこなうことで過払い金があるかどうかがわかります。


任意整理の場合は過払い金があれば取り戻すことができ、借金の返済に充てることも可能ですが、特定調停の手続きのなかでは借金以上に過払い金が発生していたとしても、請求の手続きを同時におこなうことはできません。


もし、過払い金があれば、別途、返還請求訴訟を起こす必要があり、一度の手続きで過払い金まで取り戻せない点はデメリットのひとつです。


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違反すれば強制執行されるリスクがある

強制執行停止制度があるという点は特定調停のメリットです。


ただ、特定調停で話が成立した場合、作成される調停調書は裁判の確定判決と同様の効力を持ちます。


任意整理の手続きも特定調停と同じように貸金業者との間で和解が成立すると和解書が作成されます。


ただ、任意整理の和解書は特定調停の調停調書のように、法的な効力を発揮するものではありません。


そのため、和解書通りの返済ができなかった場合でも財産の強制執行がおこなわれることはないのです。


しかし、特定調停の場合は調停が成立したあとに、返済を滞納させてしまった場合は、法的な効力を持つ調停の結果に違反したことになり、すぐにでも強制執行されるリスクがあるという点に注意が必要です。


和解が成立しないこともある

特定調停も任意整理と同様、貸金業者と和解交渉をするということについては同じです。


任意整理は、弁護士や司法書士などに依頼をして交渉してもらうため、依頼者にできるだけ有利な条件で和解を進められる可能性があります。


しかし、特定調停の場合は裁判所が仲介してくれるとはいえ、本人が対応するため貸金業者が強い態度にでてくれば交渉が成立しない可能性もあります。


特定調停は貸金業者の同意が得られないと和解が成立せず、調停が不調に終わることもあります。


調停が不成立に終われば、別の債務整理をおこなわなければいけません。


調停での和解が成立するまでの間は利息の未払い分も増え続けているため、遅延損害金が発生している状況もあるでしょう。そのため、和解が成立しなければ借金がふえてしまい、個人再生や自己破産など手段を変える必要があるケースもあります。


ブラックリストにのる

特定調停も債務整理の方法のひとつであり、調停が成立しても、本来返済すべきだった借金を当初の約束通りに返せなかったことには違いありません。


そのため、信用情報機関には事故情報として掲載されるという点がデメリットになります。


信用情報機関に事故情報がのるということは、ブラックリストにのってしまうという状況です。


ブラックリストになると、5年は事故情報が登録されるため、新たにローンを組んだりクレジットカードを作ったりできない期間が発生するということになります。


調停委員が専門ではないケースもある

特定調停は裁判所を通しておこなわれますが、実際に調停に立ち会ってくれる調停委員が必ずしも債務整理に関して専門であるというわけではありません。


そのため、正確な引き直し計算がなされず調停がおこなわれたり、将来の利息を全てカットせずに和解を成立させたりするケースもあります。


申立人に不利になるような内容で調停が進んでしまう可能性も考えられるため注意が必要です。


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特定調停の手続きの流れ

特定調停


特定調停の手続きは、自分自身で特定調停申立書と財産の状況を示した書類、債権者一覧表など、必要書類を作成するところから開始します。


特定調停の申し立ては、貸金業者の会社の所在地を管轄する簡易裁判所でおこなう必要があります。


必要書類は簡易裁判所の窓口に行けば教えてもらうことが可能です。


書類一式がそろったら、簡易裁判所に特定調停の申し立てをして、裁判所から各貸金業者宛に特定調停が開始されたという通知が送られます。


督促がストップするのはこのタイミングです。


申し立てから2~3週間ほどで裁判所から「調停期日呼出状」が届きます。


その後、申し立てから1カ月程度で第1回の調停がおこなわれ、調停委員に借金の状況や今後の返済計画などについて質問されます。


第2回目の調停は申立人と貸金業者双方の話を調停員が聞きます。ただ、調停委員との話自体は別々におこなわれるため、直接貸金業者と顔を合わせることもありません。


その後、調停委員から調停案が提示され、同意が可能な内容であれば調停は成立です。


調停証書が作成され、調停証書の内容に従って返済を再開します。


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