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親の借金・子供の借金はどうしたらいい?肩代わりできないけど解決してあげたい!

自分の親や子供から借金の相談を受けた時や発覚した場合、とても悲しい気持ちになるとおもいます。


家族なら経済的に余裕があれば「助けてあげたい」と思うのは当然だと思います。


借金の理由が浪費の場合もあれば、病気で働けなくなったことが原因の場合もあるでしょう。


ただし借金の理由が何であっても、むやみに助けてあげることが本当の意味で解決になるのでしょうか?


言われるがまま、お金を出すことは解決方法ではありません。


もちろん家族だからこそ見捨てることもできない気持ちもわかります。


まずは、正しい解決方法と対処法を理解し、自分を犠牲にするのではなく、助けてあげられる範囲を決めましょう。

親の借金・子供の借金の返済義務はない

返済義務はない


自分の親や子供が借金を支払えなくなってしまった時に、家族だから代わりに払わなくてはいけない!と考えている方もいると思いますが、家族であっても法律上は代わりに支払う義務は一切ありません。


返済義務はあくまでも借入をした名義人本人にのみ発生します。


たとえ親族関係であろうが、返済義務が勝手に家族に発生するということは絶対にありません。


まずは家族だからといって法的に返済義務はないということを理解しておきましょう。


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貸金業者からの第三者請求は違法!「貸金業法(かしきんぎょうほう)」

貸金業法


まずは、貸金業法(かしきんぎょうほう)とは?

借金の借入先がヤミ金(もともと法律を守らない)業者でない限り、「貸金業法(かしきんぎょうほう)」という法律があり、消費者金融とクレジットカード会社は貸金業法が適用される対象となります。


ただし、クレジットカード会社で貸金業法が対象となるのはキャッシングに対してのみです。


ショッピングに関しては「割賦(かっぷ)販売法」が適用されます。


銀行は「銀行法」という法律の適用を受けるので、同じお金を貸すのでも貸金業者とは異なり、貸金業法の適用を受けません。


ただし貸金業法と同じように、銀行法にも回収・取立てに関する規約はあります。


第三者請求は違法

大手の消費者金融やクレジット会社、銀行は法令順守している会社がほとんどです。


そのため、返済義務がない家族や親族に代わりに返済をしてほしいといってくることはありません。


返済義務がない家族や親族に代わりに返済をせまる行為は貸金業法で禁止されているので、借金をしてしまった本人から「貸金業者に家族から借りてと言われた」と相談を受けた場合、違法な取り立てに該当します。


貸金業法ではほかにも取立てに関する細かい規約があり、家族が下記のような督促を受けている場合はすぐに弁護士や司法書士の専門家に相談してください。


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貸金業法で禁止されている取立て方法

① 早朝・深夜の電話・FAX・訪問
正当な理由なく、早朝・深夜の電話(午前8時前及び午後9時以降)・FAXの送信・債務者等の居宅への訪問は禁止されています。
② 債務者側(借主)が一定の対応をしている
債務者側が積極的に返済、あるいは連絡をしている、相手からの連絡も受けている場合、債権者は借金の返済に協力的ともいえます。
対応をしているのに貸金業者側から何度も連絡をする行為は禁止されています。
③ 勤務先等に対する取り立て
正当な理由なく、貸金業者が、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけることを禁止しています。 その他、電報やファックスの送信・訪問も禁止しています。
④ 借入の事実等を第三者に明らかにすること
はり紙や立看板、いかなる方法であっても債務者の借入れに関する事実や債務者の私生活に関する事実を第三者に明らかにすることを禁止しています。
⑤ 資金調達の要求
貸金業者側が、返済の資金を「自分の家族や親族、友人・知人、勤務先・他の金融機関などから借り入れて払って」と要求する行為を禁止しています。
⑥ 第三者への弁済要求等
貸金業者側が家族や親族、友人・知人、勤務先以外の者に対し、債務者が払わないから代わりに支払ってほしいと要求することは禁止されています。
⑦ 弁護士や司法書士からの受任通知受領後の取り立て
弁護士や司法書士が債務整理に関する通知をだし、貸金業者がこれを受け取った後に正当な理由なく、債務者本人に取り立てをおこなうことは禁止です。
⑧ 上記①~⑧のような事をする!と告げて返済を迫る行為
貸金業者が、圧迫的な取り立てをおこなうことは禁止されています。
①~⑧のようなことをするぞ!と精神的に追い詰めることを発言することも禁止されている行為です。
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発覚しにくい借金の調査方法

発覚しにくい借金の調査方法


親や子供、家族の借金は、「迷惑はかけられない」と考えている場合が多く、返済が苦しい状況になっていても相談せず、他の業者から借入して返済をしていたりするので、発覚した時には取り返しがつかない最悪な状態になっているケースが非常に多いです。


その場合、最悪は本人も自分の借入先をすべて把握していないことがあります。


本人も把握していない時に本人がどこから借入しているかを調べる方法としては、信用情報機関に契約者の情報を開示請求をすることでどこから借入したのかを確認することです。


それぞれの信用情報機関に問い合わせをして、本人確認の必要書類を郵送することで開示してもらうことが可能です。


本人の承諾があれば代理人の開示請求も可能です。


また、信用情報機関に申し出をしておき、今後この家族に「お金を貸さないように」と申請しておくことが可能です。


<信用情報機関は3つ>


  1. JICC・・・主に消費者金融、大手銀行などが加盟している機関
  2. CIC・・・主にクレジットカード会社などが加盟している機関
  3. KSC・・・主に地方銀行含む全国の銀行などが加盟している機関

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子供側・親側から借金を自主的に肩代わりすることは可能

肩代わり


貸金業者側から第三者に請求することは違法ですが、第三者のほうから申し出て借金の返済を肩代わりすることは問題ありません。


親も子供も失敗することはあります。予定通りに返済ができない状況になってしまうこともあるでしょう。


家族だからこそ援助するのか、言い方は悪いですが、あえて見放すのか、助けるのかは家族で相談する必要があります。


ただし肩代わりすることになっても、本人の承諾なしに貸金業者に家族だと名乗り出て電話をしても個人情報なので、契約があるかどうかさえ教えてもらうことができません。


肩代わりする場合は本人も同席の上で借金がどこにいくらあるのか確認していきましょう。


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借金の連帯保証人になっていた時

連帯保証人になっていた時


借金はあくまで名義人本人にしか支払い義務はありませんが、保証人や連帯保証人になっている場合は返済の義務が発生します。


返済義務が生じるケースは大きく3つにわかれます。


また、①保証人②連帯保証人③連帯債務者のどの立場なのかをきちんと把握したうえで貸金業者に対応する必要があります。


<3つのケース>

①連帯保証人
主債務者(借入名義人のこと)が返済できなくなった場合に、代わりに返済する義務があります。
②連帯債務者
主債務者と同等の立場にあり、常に返済する義務が生じているので債権者から請求をされた場合は返済する必要があります。
③保証人
主債務者が返済できなくなった場合、代わりに返済する義務を負うが、「催告の抗弁(さいこくのこうべん)」といって、まずは主債務者への請求を主張することができます。
また、主債務者に支払い能力があるにも関わらず返済を拒否していた場合、「検索の抗弁(けんさくのこうべん)」といって、貸金業者から主債務者に強制執行手続きを取るように主張することができます。
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借金の返済と親と子供の扶養義務

借金の返済と親と子供の扶養義務


民法(みんぽう)では、「直系血族及び兄弟姉妹はお互いに扶養する義務(生活扶助義務)がある」と定められています。


簡単に言うと、自分の子ども以外にも親や兄弟を扶養しなければならないということです。


よくドラマなどで縁を切るという言葉がでてきますが、日本には親と縁を切る法律はありません。

親が生活に困り、子に扶養を求めてくるというケースの場合でも、もし子が応じなかった場合、親は家庭裁判所に扶養の調停・審判を申し立てることができます。


ただし、扶養義務といっても、未成年の子どもに対してや、配偶者に対しての生活保持義務とは違います。


無理をしてまで面倒を見てあげることが義務ということではなく、自分の生活が第一で、経済的な余力があれば助けてあげるということです。


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離婚した親に借金があるとき

離婚した親に借金があるとき


両親が離婚していて、離婚後にはあまり交流がない方の親が、多額の借金をしていて親の死後に請求等が来て借金の存在が発覚するという場合があります。


生活を共にしていなかった場合は亡くなったという報告を受けたら、すぐに借金がないかどうかを調べる必要があります。

わからないと放置しておくと手続きが大変になります。


交流がなく、万が一プラスの財産があったとしても、自分には必要がないという場合には速やかに相続放棄の手続きをしましょう。


裁判所に申し立てすることによって「プラスもマイナスも財産はすべて相続しない」という選択をすることで、たとえ借金があっても代わりに返済をする必要がなくなります。


借金の請求等が来ているとわかっている状態で、3か月以上放置すると相続放棄もできなくなり、単純承認したとみなされ、借金を支払う必要がありますので放置することだけは避けましょう!


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借金の解決方法

借金の解決方法


具体的に借金の総額やどこから借入しているのかを把握できたら次は債務整理をして借金を解決しなくてはなりません。


債務整理をするといわゆる「ブラック」な状態になりますが、親や子供が借金を自分で解決できない場合は借金生活から抜け出すチャンスにもなります。


一生ローンが組めないということではありません。


ブラックといっても一定期間で5年程度です。

そもそも本人か返済できないほど借金がある場合、今はブラックになっていなくても、いずれ借入できなくなるという点ではあまり変わりがありません。


生活状況によってどの手続き方法があっているのかを本人と話し合いましょう。


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【債務整理の方法は4つ】

①任意整理

任意整理とは、今ある借金の将来利息をゼロにして元金のみを3年~5年の分割返済をしてく手続きです。手続きをする業者を選ぶことが可能です。


また弁護士や司法書士に依頼をしておこなう手続きのため、月々の返済額も減額する交渉も合わせて行ってもらえます。


過払い金が発生していた場合には、残っている借金が減額になったり、過払い金が手元に戻ってくるケースもあります。


長年返済を続けている場合には、まず過払い金がいくら発生しているのか、無料調査をしましょう。


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②個人再生

個人再生とは、住宅ローンの返済中や守りたい資産がある場合に行う手続きです。


住宅ローンはそのまま返済を継続することで自宅に住み続けることができます。


住宅ローン以外の借金を裁判所でおおよそ五分の一程度まで減額してもらい、その借金を原則3年間の分割払いをする手続きです。


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③自己破産

自己破産とは、いまある借金を裁判所を通してゼロにしてもらう手続きです。


ただし、自宅や車など20万円以上の資産は処分の対象となりますが、返済の義務がなくなるため生活を立て直すことができます。


自己破産については職業制限などもあり、難しい手続きになりますので、弁護士や司法書士に相談しましょう。


④特定調停

特定調停とは、借金している本人が裁判所に直接出向き、裁判所の調停員に間に入ってもらい、今ある借金の返済額を減額してもらったり、将来利息をさげてもらう手続きです。


ただし裁判所に平日に出向く必要があるため、本人に時間がない場合は難しい手続きになりますが、弁護士や司法書士に依頼する必要はありませんので費用が安く抑えられます。


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債務整理の無料相談は【司法書士法人みつ葉グループ】へ

司法書士法人みつ葉グループ


親や子供の借金が発覚した場合をまとめました。


親や子供の犠牲になる必要は全くありませんが、正しく借金問題を解決するためのサポートをしてあげることはできるかもしれません。


債務整理をすることで一定の期間借入ができないということを利用して、借金をしないで生活ができるよう前向きに考えましょう。


ぜひお気軽に無料相談をご利用ください。


当事務所は全国対応・365日24時間対応・メール・お電話で無料相談をうけたまわっております。


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