任意整理できない!断られるのはどんな時?任意整理が難しいケース
任意整理とは裁判所を通さず、貸金業者と直接交渉をし、今後の返済について再度返済額や分割回数を話し合うという手続きのことです。
債務整理の手続き方法の中でいちばん多く利用される「任意整理。」
ただし、任意整理ができない人もいます。
任意整理ができない人はおおきく分けて3パターンに分かれます。
任意整理の手続きの方法とともに説明します。
任意整理ができない理由
①任意整理をしても今後の返済ができない
任意整理の手続きをすると、今現在残っている借金を原則3~5年(36~60回)の期間に完済できる返済計画をたてる必要があります。
つまり、原則、任意整理後の月の返済額は残っている借金を最大60回で割った金額ということになります。
そのため、毎月の返済額を捻出していく支払い能力がなければ、任意整理の手続きをおこなうことはできません。
例えば、残っている借金が300万円という場合は、毎月返済できる金額が5万円以上なければ任意整理は不可能です。
多重債務になっている方の多くは返済日にお金がなく、他のカードなどでキャッシングをして返済に充てる自転車操業の状態でまかなっていたというケースも少なくありません。
しかし、任意整理の手続きをとるとブラックリストの状態になり、他社のカードなども今後は一定期間利用することができなくなるため、ご自身・ご家族の収入から毎月の返済額を捻出していくことができない場合は、任意整理できないということになります。
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②相談した弁護士や司法書士に断られる
任意整理をしても今後の返済計画が立てられないという理由で断られるケース以外にも、相談した弁護士・司法書士事務所の都合で任意整理を断られるということもあります。
交通事故や離婚などをメインに扱っているような債務整理の案件をメインで取り扱っていない事務所に相談をすると、断られることがあります。
また、過払い金の発生しない単純な任意整理の依頼の場合には、事務所として儲けが少ないため断る弁護士・司法書士事務所があります。
過払い金が発生していない場合には、成功報酬がなく儲からないという理由から、一社のみの任意整理だと費用を高額に設定しているような弁護士・司法書士事務所もあるため依頼するときの費用には十分注意しましょう。
また、以前に任意整理をした人が再度、同じ貸金業者に対して任意整理の依頼をしたいという場合も、断られるケースがあります。
任意整理後をしても返済が困難な場合には再交渉をしても返済できる見込みがないため、個人再生や自己破産など、他の手続きをすすめられる可能性があることを理解しておきましょう。
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③貸金業者が交渉に応じない
ごくまれに任意整理に応じないという方針の貸金業者も存在します。
そもそも、任意整理の手続きは裁判所を通さず、貸金業者と直接交渉をして利息をなくしてもらい、再度分割を組みなおすという手続きのため、あくまで任意の交渉で強制力がある手続きではありません。
そのため、相手側が応じないという場合には任意整理の手続き自体が難しいということになります。
例えば、借入をして2~3ヶ月しか返済をしていない状態で任意整理の交渉をした場合にも貸金業者の対応は非常に厳しいものになります。
ただし、貸金業者側としても任意整理の交渉に応じず、本人に自己破産されてしまった場合、貸金業者は返済してもらうことができなくなってしまうため、絶対に応じないというケースはあまり多くはありません。
また、どうしても分割交渉の条件がきびしい貸金業者の場合、任意整理手続きは一社ごとに手続きするかどうか選択が可能なため、その貸金業者だけ任意整理の対象から外すこともできます。
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債務整理の無料相談は【司法書士法人みつ葉グループ】へ
任意整理の手続きを断られてしまうというケースを紹介しましたが、債務整理手続きは普段聞きなれない言葉がおおく、どうしても難しいと感じてしまう方も少なくありません。
当事務所では全国対応・お電話でも無料相談をおこなっており、個別のご相談者様の状況に合わせてできるだけご希望に近い手続きをご提案させて頂いております。
たとえば、家を失いたくない、連帯保証人がいる、家族には内緒で債務整理手続きをおこないたい、他の弁護士事務所・司法書士事務所で債務整理を断られてしまったというケースも無料相談で詳しくお話をお伺いさせてください。
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