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代位弁済ってなに?一括請求がくる!「一括請求がきた時の解決方法」

一括請求


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平日は仕事でなかなかゆっくり相談が出来ない方や、近くの法律事務所は避けたい方などは、全国対応で土日や祝日でも、24時間365日相談可能な事務所を探すようにしましょう。


司法書士や弁護士に相談をして、そのまま債務整理の依頼をするとしても、依頼後のやりとりについても土日対応可能な事務所のほうが手続きはスムーズに進みます。



代位弁済ってなに?

「代位弁済」とは契約者が返済の滞納をしたときに、銀行やクレジット・信販会社がお金を返してもらえず損をすることを防ぐために、あらかじめ保証会社を設定していて、滞納が発生したときに契約者に代わって保証会社に返してもらうことです。


保証会社は返済が遅れた分の金額だけ返済するのではなく、残っている借り入れ残高、発生した利息、遅延損害金のすべてを返済します。


このことにより、すべての権利が保証会社へ移転します。


その後、保証会社は契約者へ弁済のために支出した費用などをすべて返済することを求めることができます。


この権利(「求償権(きゅうしょうけん)」といいます)を使って保証会社は契約者へ返済をするよう求めてきますので契約者は保証会社に対して返済していくことになります。



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一括払い請求がくる

保証会社は銀行やクレジット・信販会社に対して代位弁済をしたときに一括払いで返済をしています。


借金を分割払いで返す契約をしていたとしても、滞納を2ヶ月以上してしまった場合には分割払いをしていく契約はすでに無効になっているため、保証会社からくる請求は一括になってしまいます。


契約書をよくみると、一般の方はあまり聞きなれない「期限の利益」を定めた項目があり、返済を滞納した場合には「期限の利益を喪失(そうしつ)」すると記載されています。


期限の利益とは簡単にいうと、約束通りに返済していれば、契約者は返済日が到来するまでは返済する義務はなく、また返済を求められることもないという分割払いをしていく権利のことです。


一括請求を受けてしまうと現実的には返済が難しいですよね。

ただし、返済ができないからといって放置してしまうと、今度は裁判所から請求が届いてしまうため、なんらかの対処をする必要があります。

話し合いをして保証会社がいままで通り、分割払いを了解してくれるケースもありますが、利息や遅延損害金をゼロにしてくれることは個人の交渉ではめったにありません。


利息や遅延損害金がゼロにならないのであれば、「債務整理」をして弁護士や司法書士に依頼をするほうが安く済み、借金は早く完済できます。


返済を滞納してしまい、代位弁済をされた時点で用情報はすでにいわゆる「ブラックリスト」の状態です。

債務整理をする唯一のデメリットはブラックリストになってしまうことですから、すでに同じ状態であれば迷う必要はありません。


個人で保証会社と交渉して、利息付きの返済約束をしてしまう前に無料相談をご利用ください。



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任意整理で分割払いができる

任意整理とは、弁護士や司法書士に依頼をして貸金業者と交渉を代理でおこなってもらい、残っている借金に対しての将来利息をゼロにしてもらい、さらに残りの借金を長期分割に組み替える和解を成立させ、返済を楽にする手続きです。


債務整理にはいくつか種類がありますが、手続きの中で、最もよく利用されるのが、この任意整理の手続きです。


任意整理の手続きでは、将来利息のカットは、ほとんどの貸金業者と交渉が可能ですが、基本的に元金の減額ができることはありません。


延滞をしていて、多額の遅延損害金が発生していた場合は、遅延損害金を減額・免除してもらえることはありますが、元本まで減額してもらうことは通常は難しいです。


ただし、利息がゼロになれば返済すればするほど借金がなくなるため、任意整理をして生活を立て直すことは可能です。


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住宅ローンの滞納・代位弁済されたときは?

代位弁済


住宅ローンを滞納してしまうと、信用保証協会が住宅ローンを代わりに支払う「代位弁済」がおこなわれます。


信用保証協会は、一時的に住宅ローンを代わりに支払っただけにすぎず、契約者に対して代位弁済した分の支払いを一括請求してきます。


また、住宅ローンを組む時に連帯保証人を設定して借入した場合には連帯保証人にも請求がいってしまいます。


放っておいても家を失うばかりか、借金だけが残るということになります。


すぐに弁護士や司法書士に相談しましょう。



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解決策

住宅ローンの滞納・代位弁済されたときに任意売却を検討するひともすくなくありません。


競売よりも高く売却でき、引越し費用を30万円手元に残すことができるという特徴があります。


任意売却をして残った住宅ローンの借金は、毎月無理ない範囲内での分割返済が可能になります。


ただ、当然自宅を売ってしまうわけですから住み続けることはできず、借金だけを返済していく生活は引っ越し後の家賃の支払いと合わせて重くのしかかる負担になります。


ここで選択できる債務整理手続きは2つです。

①自宅を手放すなら自己破産

住宅は売却してもローンが残ってしまうことがほとんどです。


一般的に住宅ローンを組んだ金融機関は住宅に抵当権を設定しているのが通常であり、抵当権が設定されていると一般の債権より優先されるため売買代金はすべて住宅ローンの残金に充てられることになります。


他の債務整理手続きの方法を選択しても、今後の住宅ローンを継続的に返済ができない場合にはそのまま自宅に住み続けるということはできません。


住宅ローンの返済が残っている状態で自己破産手続きをする場合には、裁判所か住宅ローン会社を組んだ貸金業者が、その家を競売に掛けるか、もしくは貸金業者が任意売却で売却するかのどちらかになります。


その場合、「住宅ローンの残高が家の評価額より多い場合(オーバーローン)」と「住宅ローンの残額が家の評価額より少ない場合」とで扱いがちがいます。



「住宅ローンの残高が家の評価額より多い場合」

「住宅ローンの残高が家の評価額より多い場合」には、自己破産の手続きをおこなう裁判所がその不動産を競売(けいばい)にかけても、競売で得られる売却代金のすべてが貸金業者にとられるので、自己破産の手続きをする裁判所がその持ち家を取り上げることは通常ありません。


売って売却する価値はありますので、オーバーローンになっている持ち家の場合には、貸金業者が任意売却(※裁判所の手続きによらずに不動産仲介業者を介して売却すること)にかけて売却し、その売却代金を住宅ローンの残額にあてるか、貸金業者が抵当権を実行して競売にかけ、その競売代金を住宅ローンの残額に充当するのが通常の処分方法となります。


住宅ローンの残高が家の評価額より多い場合には、自己破産の手続きをおこなう裁判所が持ち家の処理に関与しない代わりに、貸金業者が主導して家を処分するので、いずれにしても所有している持ち家は手放すことになります。


「住宅ローンの残高が家の評価額より少ない場合」

「住宅ローンの残高が家の評価額より少ない場合」には、競売や任意売却をおこなって売却しても、自己破産の手続きをおこなう裁判所が、その売却代金から一定のお金を回収することができますので、裁判所が主導して競売か任意売却をすることになります。


住宅ローンが残っている家には、その不動産を競売や任意売却で売却することによって得られる売却代金から最初に住宅ローン貸金業者が住宅ローンの残額を差し引くことになります。


このような場合、その売却代金から住宅ローンの残額を差し引いたとしても売却代金の一部が残るため、住宅ローンの残額を差し引いた残りの残額が、自己破産の申立人である債務者の資産として残ることになります。


残された資産は自己破産をするときの他の債権者への配当原資とすることができるため、自己破産の手続きをおこなう裁判所が主導して競売や任意売却をする意味があることになります。


そのため、「住宅ローンの残高が家の評価額より少ない場合」には裁判所が主導して競売や任意売却でその申立人が所有する持ち家を処分することになります。


自己破産の申し立てをする債務者本人は、競売や任意売却を主導するのが貸金業者、裁判所いずれの場合も自宅を取り上げられてしまうことには変わりありません。


返済ができない場合には、自己破産をすることで家を売却、競売にかけてローンが残ったとしても返済をする必要がなくなります。


また、二度と住宅ローンが組めなくなるわけではありません。自己破産は人生をやり直すチャンスと前向きにとらえましょう。


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②自宅を残したいなら個人再生

個人再生手続きを選択した場合、「住宅ローン特則」という制度を利用して住宅ローンを返済しながら住宅ローン以外の借金を裁判所で圧縮してもらうという制度があります。


この制度の特徴が、すでに住宅ローンが代位弁済されていても6か月以内に裁判所に個人再生の申し立てをすると、代位弁済前の状態に戻すことが可能という点です。


これを「住宅ローンの巻き戻し」といいます。


ただし、6か月を過ぎてしまうとこの制度は利用ができないため、自宅にそのまま住み続けたい場合はすぐに無料相談をご利用ください。


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返済ができない場合は【司法書士法人みつ葉グループ】へ

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病気になってしまったり、家庭の事情で今まで通りの返済が難しくなることは当然あるとおもいます。


当事務所ではお電話でも無料相談をおこなっており、個別のご相談者様の状況に合わせてできるだけご希望に近い手続きをご提案させて頂いております。


たとえば、家を失いたくない、連帯保証人がいる、家族には内緒で債務整理手続きをおこないたいなど、ご希望がある場合には無料相談で詳しくお話をお伺いさせてください。


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