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任意整理は本人以外でもできるのか?

任意整理を含めて債務整理をする際は、原則として本人以外がおこなうことはできません。


しかし、本人が借金を残して亡くなってしまった場合などは、特定の条件を満たすことで、本人以外も任意整理することが認められます。


これを知っておくと、いざという時にとても役に立ちます。


そこで今回は、本人以外が任意整理する方法や保証人と連帯保証人の違いなどを紹介します。


ぜひ実際の任意整理に活かしてみてください。


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任意整理とは

任意整理とは


任意整理とは、裁判所を介さずに債権者と直接交渉する手続きです。


将来の利息をカットした上で、月額の支払いを引き下げるなど、今後の返済が可能になるように交渉をする手続きです。


裁判所を通さずに交渉が可能なため、複雑な手続きや書類の準備もありません。


また、過去に利息制限法の上限を越える金利での取引がある場合、過払い金が発生する可能性があります。


過払い金がある場合は過払い金返還請求を行って、元本に充当して借金を減額することができます。


一部の債権者だけを整理することもでき、自由度の高い手続き方法です。


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基本的に任意整理は本人以外が行うことはできない

本人以外が行うことはできない


本人以外は任意整理を行うことができない

任意整理は本人以外行えないことはあまり知られていません。


借入に関する情報は重要な個人情報であるため、本人にしか扱うことが出来ないのです。家族の借金が判明した場合などにおいては、思わず本人の代わりに行動したくもなりますが、家族であったとしても、代理で手続きは出来ません。


もしこれから家族の任意整理をおこなうのであれば、必ず本人と一緒に取り組むようにしましょう。


任意整理の代理人は弁護士か司法書士

任意整理は弁護士や司法書士などの専門家に依頼をすることになります。


しかし、専門家に依頼するためには本人の委任状が必要になります。あくまでも任意整理は本人の委任状がなければ専門家であっても動くことが出来ないのです。


委任状とは簡単に言うと、債務整理に関して自分の代わりに手続きを行ってもらうことを証明するための書類です。


委任状の作成は難しそうに感じられますが、実際には専門家と一緒に作成するので心配する必要はありません。


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委任状があれば本人以外の家族でも任意整理をすることができる

委任状は専門家に対してではなく、家族に対して作成することも可能です。


例えば、本人が病気などで任意整理を行えない状態である際には、本人が家族に委任状を作成することで、その家族は本人の代わりに任意整理を行うことが可能になります。しかし、家族や友人に依頼しておこなう方法は一般的ではありません。


なぜなら、金融業者が法に関する知識を持っていない素人に対して、まともに取り合うことはほとんどないからです。


そのため、家族が委任状を持って直接貸金業者との交渉をおこなったり、任意整理をすることには、ほとんどメリットはありません。


また仮に家族が任意整理に成功したとしても、その際の報酬は家族が受け取ることは出来ません。


この場合あくまでも本人の代わりに家族が代行しただけであり、報酬を受け取ったり、過払い金があった場合でも代わりに受け取ることはできません。


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本人以外からの代理人の依頼はできない

任意整理は本人以外おこなうことが出来ず、代理者を用意する場合は必ず委任状が必要になります。


それではその委任状は本人以外の者でも作ることが出来るのでしょうか。


結論から言うとそれは出来ません。


委任状は本人が作成しなければ委任状としての機能を持たないからです。


これは専門家に依頼する場合も同じで、本人が直接専門家に任意整理の依頼を行わなければなりません。


しかし専門家に相談するだけならば本人でなくても可能です。


例えば本人が入院していて動けない際に、本人以外の家族が専門家に任意整理について相談することは出来ます。


相談の結果、任意整理をおこなうことにしたのならば、本人が直接専門家に依頼しなければなりません。


本人が動けない場合は専門家が本人のところまで行く必要があります。最近は無料の出張を行っている司法書士や弁護士もいるためまずは相談をしてみましょう。


また、専門家に相談することで本人が病気や事故で依頼をすることが困難な場合の「成年後見人(せいねんこうけんにん)という制度についてもくわしく説明してもらうことが可能です。


成年後見人になれば委任状がなくても、本人の代わりに債務整理をおこなうことが可能になります。


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任意整理は弁護士と司法書士どちらに依頼すれば良いのか?

本人以外が行うことはできない


弁護士と司法書士の違い

任意整理の代理人を弁護士か司法書士のいずれかに依頼する場合、最も大きな違いは「債権額の上限」にあります。


弁護士に依頼した場合は、債権額の上限なしで代理人を務めてもらうのが可能です。


一方、司法書士は個別の債務額が140万円以下の場合に限り任意整理の手続きが可能となります。


ひとつの債務で140万円を上回る借金の任意整理は担当することができませんし、簡易裁判所で裁判をおこなう案件のみ代理が可能です。


この「140万円」の判断は個別でおこなうため、貸金業者ごとに140万円以下であれば問題ありません。


複数社からの借り入れがあって借金の総額が140万円を超えていても、整理対象とする債務が個別で140万円を超えていないのであれば大丈夫です。


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借金額が140万円以上かどうかで見極める

任意整理の代理人を司法書士に依頼する場合は、いくつかの注意が必要です。


まず、自らが整理対象とする債務が明らかに140万円以下である必要があります。


微妙な場合や分からない場合でも、必ず事前に無料相談で確認してから依頼することになるので、まずは相談してみましょう。


そして、明らかに140万円以下であっても手続き途中で他の債務整理に切り替わったり、交渉がもつれて相手方が地方裁判所に控訴した場合は司法書士に代理権がなくなってしまうことがまれにあります。


そういった事象が発生した場合は、そこから新たな代理人として弁護士を立て直す必要がありますので、事前の無料相談でよく確認しましょう。


このように、任意整理は代理人選びひとつとっても決して簡単なことではありません。難しいことは分からないからといって、間違っても代理費用だけで依頼する事務所を判断することは避けましょう。


大事なことは、「膨らんでしまった借金を返済できるようにしっかりと交渉してくれる事務所を選ぶ」ということです。


そのためにも、弁護士や司法書士事務所で無料相談を行っているところ何件かに問い合わせしてみましょう。


そうすることで依頼したときの費用はもちろん、事務所側の対応も比較することが可能です。


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保証人と連帯保証人の違い

保証人と連帯保証人の違い


債務整理をする際は、借金の保証人にも大きな影響が出ることになります。


保証人とよく似た言葉に連帯保証人というものがありますが、この2つは異なるものであり、違いを理解しておかなければなりません。 この2つの違いを一言で言うならば抗弁権の有無です。


つまり保証人には催促、検索、分別の3つの抗弁権があり、連帯保証人にはこれがありません。


より分かりやすく説明すると、3つの抗弁権を持つ保証人は、債務者から借金の支払い請求を受けた際にその請求に対して抗議することができ、さらに支払う金額を少なく出来る可能性があります。


3つの抗弁権
  1. 催促・・・まずは主債務者に督促をしてください。という権利
  2. 検索・・・まずは主債務者の財産を先に差し押さえてください。という権利
  3. 分別・・・保証人が何人かいる場合、均等割した分の債務しか払いません。という権利

逆に言うならば、この、3つの抗弁権を持たない連帯保証人はそのようなことが出来ず、支払い請求を受け入れなければなりません。


一般的な金銭消費貸借契約では保証人ではなく、連帯保証人をつけていることがほどんどです。手続きを開始する際に、保証人なのか、連帯保証人なのかを十分確認するように注意するようにしましょう。


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任意整理をした時の連帯保証人への影響とは

連帯保証人への影響とは


任意整理をすると保証人へ請求が行く

任意整理をした際に心配になるのが連帯保証人のことです。


連帯保証人は主債務者と同等の返済義務を負っています。


しかし、任意整理の範囲は主債務者のみにしか適用されないので、もし主債務者が任意整理を行えば、任意整理する前の額と同等の債務か整理後の債務を差し引いた額の請求が連帯保証人へと行くことになります。


保証人に迷惑をかけないための方法

債務整理を行っても連帯保証人に迷惑をかけたくないと考えている場合には、自己破産や自己再生などではなく任意整理が勧められます。


任意整理は、残っている借金の将来利息をカットしてもらったうえで、毎月支払い可能な範囲で月の返済額を減額してもらう交渉をするものであり、どの貸金業者を任意整理するのかを選ぶことができるものです。


選択しなかった債務は減額できませんが、そのほかの債務の整理した分を返済に充てることができるようになります。


つまり、連帯保証人へと迷惑をかけないで債務整理をするには、連帯保証人のついた債務をのぞいた債務を任意整理することにすれば良いことになります。


連帯保証人付きの債務の額が小さい場合や、債務者の返済能力に余力がある場合にはこれが望ましい方法といえます。


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任意整理時に連帯保証人へ請求が行ってしまった時の対応

返済能力が全くなく、すべての債務に対して任意整理するとなると連帯保証人に対して請求がいってしまうので迷惑がかかることになります。


このような場合、できるだけ専門家を交えてあらかじめ説明して了解を得るようにしましょう。


もし任意整理して連帯保証人へと請求がいった場合、保証人にも返済能力がないとなると、連帯保証人も債務整理することになるので、そのことも含めて説明する必要があります。


連帯保証人への了解がなくとも手続きはできますが、あらゆるトラブルのもとになります。


また、このほかに主債務者が任意整理する際に連帯保証人も連名で任意整理を行えば、連帯保証人へと請求が行くことはありません。


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ただしこの方法は連帯保証人もブラックリストに載ってしまうので、数年間の間ローンを組むことなどができなくなるので、よく検討してからおこなうようにしましょう。


任意整理をした時の家族への影響

もし、任意整理をした場合、支払えなかった・減額してもらった分の債務が家族にも行くのではないかと心配する人も多くいます。基本的に家族に対して支払い義務はないので影響はありません。


ただし、家族が連帯保証人になっている場合は支払い義務が生じます。


また、連帯保証人という立場は婚姻関係に関係なくむすばれるものなので、離婚したとしても連帯保証人を解消することができずに支払い義務は継続されます。


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本人が借金を残して亡くなってしまった場合

本人が借金を残して亡くなってしまった


相続人が債務を継承する

借金をした本人が亡くなってしまうと、借金の返済義務は相続人に継承されます。


そのため生前に借金をしていた可能性がある親族が亡くなった場合、財産を相続するか慎重に検討しなければなりません。


相続するということは、プラスとマイナスの財産を両方継承することになるからです。


相続した場合、どのような財産があるのかを事前に確認しておくと良いでしょう。


マイナスよりもプラスの財産が大きければ、借金があっても返済できるので相続した方がいいでしょう。


素人で判断するのが難しい場合は、弁護士などの専門家に依頼する必要があります。


弁護士に対して支払う費用はマイナスの財産として考えてください。


依頼した時の費用を加えた上でプラスの財産と比較すれば、損をするリスクを回避できます。


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任意整理の前に相続放棄を検討する

多額の借金があり、マイナスの財産の方が多い場合は相続放棄を検討した方が良いでしょう。


相続放棄は故人が残した遺産の受け取りを拒否する手続きです。


裁判所に相続放棄の旨を伝えて、認めてもらえば相続権が失われます。


ただし、相続放棄はプラスの財産も手放すことになるので、注意してください。


複数の相続人がいる場合は、全員でまとめて相談して手続きをおこなうことで、間違って相続してしまうトラブルを防ぐことができます。


相続放棄は故人が亡くなってから3ヶ月以内に行わなければなりません。


期間を過ぎてしまうと、相続するものとして判断されます。借金があっても相続放棄できなくなるので、注意しましょう。


また、任意整理の前に相続放棄することも重要です。


任意整理をしてしまうと故人の財産を取り扱ったことになり、相続放棄できません。


プラスの財産だけを受け取ることは不可能です。


専門家の無料相談で確認してから手続きをするようにしましょう。


過払い金が発生している可能性もある

故人の残した借金が2007年よりも前、または2007年前後のものであれば、過払い金が発生している可能性があります。過払い金は払い過ぎた利息のことです。


長く取引をしているほど多額の過払い金を受け取ることができ、過払い金で借金を完済できるかもしれません。


借金を完済できれば余ったお金を受け取ることも可能です。


相続放棄してしまうまえに、専門家に依頼して過払い金が発生しているか確認することが重要です。


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債務整理の無料相談は【司法書士法人みつ葉グループ】へ

まとめ


基本的には本人以外は任意整理を行うことができません。


弁護士と司法書士は債務額によっては対応できる領域が異なりますので、依頼する際はよく相談しましょう。


また、連帯保証人がついている貸金業者の任意整理をおこなうと連帯保証人への影響が出てしまいます。


そのため任意整理をするときは、事前に連帯保証人に説明することが大切です。その上で、なるべく影響が出ないようにすることが弁護士や司法書士などの専門家に相談すれば可能です。


自己破産しか選択肢がなくなる前に、すぐに相談をして解決することが迷惑をかけないいちばんの近道です。


当事務所では全国対応、お電話でもメールでも無料相談をおこなっており、個別のご相談者様の状況に合わせてできるだけご希望に近い手続きをご提案させて頂いております。


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