債務整理の1つ「個人再生」の手続きって?
債務整理の手続きの1つに、「個人再生」という手続きがあります。
「個人再生」の手続きにはメリットがいくつもあります。
しかし、デメリットがまったくないわけではありません。
また、「個人再生」の手続きにも種類があります。
ご自身の状況に合った方法を知るためにも、まずは「個人再生」について詳しく知っておきましょう。
自宅を残して借金を減額してもらう個人再生
「個人再生」ってどういう手続き?
債務整理の1つである「個人再生」という言葉を聞いたことがある方のご相談で、多い勘違いが、「個人再生」は誰でも手続きができると思っていることです。
個人再生は誰でも選択できる手続きではありませんし、また、選択する必要がないという場合もあります。
まずは個人再生の基本について説明します。
「個人再生」は借金を減額する最終手段
「個人再生」は裁判所に申し立てをして、抱えていえる借金の総額を減額してもらうという方法です。
これは、誰でもできるというものではなく、裁判所が個人再生を認めた人のみがおこなえます。
また、申立てをするべきかどうか個人で判断することは難しいため、弁護士や司法書士の無料相談を利用しましょう。
決められた金額を原則3年(最長5年)で返済する
裁判所に「個人再生」の申し立てをして認められると、法律で決められた範囲内に借金を減額することができます。
最大で借金全額の約5分の1まで減額することができるので、月々きちんと返済をしていけば借金は原則3年で終わります。
返済期間に関しては原則として3年と決められていますが、状況によっては最大5年に延長してもらうことが可能です。
5年に延長してもらえる状況とは、3年間で完済することがむずかしい場合です。
例えば、安定した収入はあっても、子どもの養育費がかかったり、家族が病気になったりしてどうしても返済が困難になったようなケースです。
3年間で返済するのがむずかしいと裁判所が判断したときは最大で返済期間が5年まで延長できます。
返済期間が3年から5年に延長されても返済総額は変わらないため、月々の返済額の負担が減るということになります。
「個人再生」で家を守る特例措置「住宅ローン特則」制度
個人再生を選択する理由でいちばん多いのが、「住宅ローンの返済中で借金が生活を圧迫してしまい、返済は苦しいが自宅は残したい。」という希望があるということです。
個人再生の手続きでいちばんの特徴が、借金と同時に住宅ローンを組んでいて、住宅ローン返済中の方へ向けた自宅を守る「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」という特例制度を利用してマイホームを守ることができるという点です。
この「住宅ローン特則(とくそく)」制度を利用して、住宅ローン以外の借金は裁判所で大幅に減額をしてもらい、住宅ローンは今まで通りの返済を続けることで自宅を手放さなくても済み、そのまま住み続けるということが可能になる制度です。
個人再生手続きには「給与所得者等再生」と「小規模個人再生」の2種類があり、どちらの手続きをするかによって、3年間で返済しなくてはならない返済金額が違ってきます。
ただし、どちらの手続きにも共通の注意点があり、価値のある財産(土地や株・車など手続きをする本人名義の財産)を所有しているときに、その財産を売った時に手にする金額が、個人再生手続きで決められている最低弁済額以上の金額になる場合には、財産の価値総額までしか減額できません。
これを「清算価値保障原則」といいます。
「清算価値保障原則」を簡単な言葉で言うと、例えば売ったら500万円になる親から相続をした土地を持っているのに、それを売らずに、借金だけ裁判所で減額してもらいたいという希望は通りませんということです。この場合には500万円が原則3年間で返済する金額ということになります。
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「個人再生」をして返済しなければいけない金額は?
「個人再生」の手続きを選択した場合、3年間で返済しなければいけない金額は借金の総額によって決められます。
個人再生の手続きは更に細かく分けて2種類あります。
「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」です。
「小規模個人再生」で手続きをすると、住宅ローンを除いて、借金の総額が100万円以下の人は全額を返済しなければいけません。
借金総額が100万~500万円の人は最低100万円、借金総額が500万~1500万円の人は借金総額の5分の1です。このように、借金の金額によって最低限、返済しなければいけない金額が決まっています。
「給与所得者等再生」で手続きをした場合は、独特の方法で計算をします。
小規模個人再生で算出した最低返済額と、現在の収入から必要最低限の出費を差し引いた金額の2年間分の総額を比べます。
そこで算出された総額の金額が多いほうが最低返済額ということになります。
ただし、最低弁済額の金額は、「財産があるかどうか」ということによっても変わりますので詳しくは弁護士や司法書士の無料相談の時に確認してみましょう。
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一般的に多い手続きは「小規模個人再生」
「小規模個人再生」「給与所得者等再生」どちらを選択すればいいのかというご相談を頂くことがありますが、基本的には、「小規模個人再生」で手続きをしていきます。
給与所得者等再生は必要な出費を引いた収入全額の2年分以上の返済となるため、小規模個人再生のほうが借金の減額をしてもらえることが理由です。
「個人再生」は借金の総額を減額をしてもらい、月の返済を楽にすることが目的なので、できるだけ大きな減額を望める小規模個人再生を申し立てするということになります。
「個人再生」には債権者(貸金業者)側の承諾が必要
裁判所に申し立てをする「個人再生」ですが、認められるためには、「お金を貸してくれた人(債権者)の承諾」があるというのが大前提となります。
債権者から「個人再生を認めない」という反論が多い場合には、個人再生をすること自体がむずかしくなります。
しかし、実際に、申立てをする時点で返済に困窮しているため、貸金業者が同意しないということはほとんどありませんので安心して弁護士や司法書士に相談してみましょう。
債権者の半数以上の同意
「個人再生」をするためには、まず債権者の同意が必要です。
複数社から借入していたり、友人や家族からも借金している場合は、半数以上の同意、または借金全体のほとんどを貸している人が、個人再生することに反対していないことが必要な条件です。
実際には「個人再生」に反対をしない
借金の返済ができない状態だからこそ「個人再生」申し立てをしているため、実際に債権者は、個人再生に対して反対をしません。
理由は反対をして破産されてしまい、借金を全く返してもらえないよりは、減額されても最低限の貸したお金を取り戻したいと考えるからです。
ただ、借金をした相手が会社ではなく、個人だったときには反対される可能性があります。
そのような債権者がいる場合は、小規模個人再生をできない可能性もあるため、給与所得者再生を申し立てになる可能性があることも念頭においておきましょう。
返済期限を最長5年にして返済できなかったら?
「個人再生」は原則3年で完済します。しかし、事情があり、3年以内に返済をできなかったときには、2年の延長が認められる場合があります。
もし、延長をしてもらったにも関わらず完済できなかった場合には、一定の条件を満たしていれば「ハードシップ免責」を利用することも可能です。
ハードシップ免責で残りの借金を免除
ハードシップ免責とは、一定条件を満たせば、残りの借金の返済を免除してもらえる制度です。
一定の条件は、3つあります。
- 「個人再生」をして決められた返済額の4分の3以上を返済できている
- 返済がむずかしくなった原因が本人以外にあること
- 再生計画の延長をしても返済を続けることがむずかしい状態
3つの条件を満たしている場合に限って、残金4分の1の返済を免除してもらうことができます。
個人再生をして、万が一返済苦しくなった時にはハードシップ免責を利用することを相談してみましょう。
「個人再生」の手続き方法
債務整理の手続き方法の中から「個人再生」をすることを選んだら、手続きをできるだけ早い段階ではじめましょう。
個人再生を依頼した弁護士や司法書士から債権者に対して「受任通知」をだしてもらうと、債権者はその後、本人に直接連絡ができなくなるため、借金の取り立てをすることができません。
個人再生をする場合、返済が苦しくなっている方が多いため、督促状や電話がきてストレスに感じている方も少なくありません。
返済が苦しくなった時にはすぐに無料相談を利用しましょう。
①専門家から貸金業者へ受任通知と取引履歴の開示
弁護士や司法書士に個人再生の依頼をすると、まず貸金業者にむけて「個人再生の手続きを引き受けた」ということを知らせる書類を送ります。これを「受任通知」といいます。
同時に、その貸金業者から今までの取引の明細をすべて提出するように求めます。
受任通知は契約をむすんだ日に送られることが一般的で、それ以降、貸金業者は直接借金の取り立てができなくなります。
そして、開示された取引履歴をもとにして、「引き直し計算」という計算をして借金を返済していた中に過払い金が発生していないかどうか確認をします。
もし、過払い金が発生していて、残っている借金の残金よりも過払い金のほうが多い場合はそのまま依頼した専門家が請求もおこなってくれます。
過払い金が発生していない場合でも、借金の正確な残金は取引履歴で判明します。
②「個人再生」の選択する
2つある個人再生の方法のどちらを選ぶべきかは、家計全体の収支や財産・資産などの調査をおこないます。
その結果をもとに、小規模個人再生か給与所得者等再生のどちらで申立てするべきか選択します。次に、申立書を作成し、地方裁判所に書類を提出します。
個人再生委員が選任される
個人再生の申し立てをした日に個人再生委員の選任がされます。
個人再生委員は、手続きをしていく中で裁判所のサポートをするような役目です。
申し立てをした日から1週間以内に、個人再生委員と打ち合わせをおこないます。
弁護士に依頼している場合は、個人再生委員の役目が代わりになるため、個人再生委員はほとんど選任されません。
③返済のトレーニング期間後に手続きを開始
申し立てをしても、すぐに個人再生の手続きに入れるわけではありません。
実際に個人再生の手続き後、本人がきちんと返済を継続できるかどうか確かめるためにトレーニング期間というものが設けられています。
この期間を「履行可能性テスト」といいます。
指定されている銀行口座に、毎月決められた金額を約束の日までにきちんと振り込みをおこなえるかというテストです。
期間はだいたい、6カ月間程度おこなわれ、きちんと振込を続けていると「個人再生」の手続きに入ります。
履行可能性テストの1回目の振り込み後に手続き開始
1回目の履行可能性テストの振り込みは、申し立てをしてから1週間後に設定されます。
そのため、返済する金額をあらかじめ準備しておく必要があります。
申し立てをしてから3週間以内に再生委員が、個人再生の手続きに関する意見書を裁判所に提出します。
その後1週間以内に「個人再生」の手続きが開始されるか決定されます。
④再生計画案の作成と提出
手続き開始後、一覧表を作成し、その報告書を裁判所に提出しなければなりませんが専門家に依頼している場合、手続きはすべておこなってくれるため、個人で手続きを行う場合、十分注意しましょう。申し立てから10週間以内におこないます。
金額に異議がある場合、一般異議申述期間内に申し立てる
貸金業者が主張している借金の総額について万が一、異議があれば、裁判所が正しいかどうか評価をしてくれます。
貸金業者や申し立て人の提出した書類に不備がないかということを確認され、最終的な結論を裁判所が検討します。
再生計画案の提出は申し立てから18週間以内
再生計画案作成後は裁判所に提出します。
再生計画案は期限が決められているため、必ず期限内に提出する必要があります。
また、東京裁判所の場合は再生計画案だけではなく、一緒に借金について具体的に記載した分割弁済表も同時に提出しなければいけません。
再生計画案の提出から4週間以内に、貸金業者などから再生計画案に同意するかどうかという意見が提出されます。
その後、最終的な認可の決定となるのです。ここまでの手続きは、申し立てから約25週間程度かかります。
⑤手続きが終了後したら再生計画案通りに返済開始
手続きが終了したらいよいよ返済開始です。
ただし、返済開始日は、再生計画案で決めることが可能です。
返済は、貸金業者が指定した金融機関の口座に振り込みをしていきます。
返済は依頼した専門家にもよりますが、自分自身で直接口座に振り込む場合と、まとめて依頼した事務所の口座に振り込みをして事務所が振り分けで返済をしてくれる場合があります。 返済自体は基本的に3カ月に1度の返済になります。
●個人再生の無料相談は【司法書士法人みつ葉グループ】へ
個人再生手続きについて説明しましたが、どうしても文章だけでは難しいと感じてしまう方も多いと思います。
当事務所ではお電話でも無料相談をおこなっており、個別のご相談者様の状況に合わせてできるだけご希望に近い手続きをご提案させて頂いております。
個人再生は家を失いたくない方に対して特例措置がある債務整理手続きです。
連帯保証人がいる、家族には内緒で債務整理手続きをおこないたいなど、ご希望がある場合には無料相談で詳しくお話をお伺いさせてください。
当事務所は全国対応・365日24時間・お電話、もしくはメールでも無料相談可能です。