過払い金請求をするときにデメリットを回避!得するための条件
もくじ
過払い金が発生していても、請求するタイミングに失敗してしまうと、長期間借り入れしていて現在は借金の返済に困っているわけではないのに、ブラックリスト状態になってしまうことがあります。
そのため、ご自身で過払い金請求を検討している場合は、必ず知識を身に着けてから請求するようにしましょう。
本来、過払い金請求は正しくおこなえれば、お金が返ってきて、つらかった長期間の返済が報われるものです。
正しい請求の方法と手順がわかれば、過払い金の請求には少しもデメリットがないことが理解できます。
過払い金請求にデメリットがないことを知らず、不安だからという理由で請求をしないと時効を迎えてしまい、過払い金の請求ができなくなってしまうことがあります。
過払い金の請求は最終返済日から10年以内に請求をする必要があります。
返してもらえるお金は無駄にせず、きちんと請求しましょう。
過払い金請求とは?
過払い金請求とは、本来、払わなくてもよかったのに貸金業者の利息が高い時期に借入・返済をしていた方が払い過ぎてしまった利息のことです。
なぜ利息が高い時期があったかというと、貸金業者を取り締まる法律が「利息制限法(りそくせいげんほう)」と「出資法(しゅっしほう)」という2種類があり、それぞれ上限金利が異なることが原因で発生しました。
平成22年6月18日に貸金業法が改正され、完全に施行されました。
それまで出資法では、上限金利が29.2%と非常に高い金利で、29.2%を超えた貸付をおこなわなければ「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金」という刑事罰も逃れていました。
一方、出資法の上限金利は20%です。
この29.2%と20%の差があり、29.2%金利での貸し付けは本来アウトなものの、刑事罰がなかったため、グレーな部分の金利で貸し付けをしていた貸金業者がたくさんありました。
このグレーな金利で貸し付けをおこなっていた状態を「グレーゾーン金利」とよばれています。
出資法はもともと、法外な金利でお金を貸すサラ金業者を取り締まるための法律です。
そのため、本来は貸金業者が利息制限法にしたがってお金を貸さなくてはなりません。
しかし、実際には上限金利が高い出資法にしたがってお金を貸す貸金業者がほとんどだったため、貸金業法が改正されるまで利息制限法の上限を超える金利で返済をしていた差分を不当な利息のため、過払い金として返還するべきだと最高裁判所が判決をくだしました。
そのため、貸金業者に対して払いすぎた金利を計算して請求することを「過払い金請求」といいます。
過払い金請求の対象かどうか確認する
ご自身が過払い金請求できる対象かどうかは、貸金業者から20%を超える金利で借入・返済をしていたかどうかで判断できます。
過払い金は消費者金融だけではなく、クレジットカード会社のキャッシングを利用していた方も金利が高かった場合は請求ができます。
過払い金の請求には時効があり、最後の返済日より10年以内に請求することが条件です。
期限を過ぎて時効になってしまうと、過払い金請求をする権利がなくなってしまいます。
また、いくら過払い金が発生していても、武富士のように貸金業者が倒産してしまうと請求することができません。過払い金請求は早く行動することが大切です。
利息制限法の上限金利
- 借入金額が、~10万円未満→上限金利20%
- 借入金額が、10万円~100万円未満→上限金利18%
- 借入金額が、100万円以上~→上限金利15%
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借金の返済中でも過払い金は発生している
過払い金請求は借金を全額返し終わった人だけが対象ではなく、返済中の人でも可能です。
ただし、借金を返済中に過払い金請求するときには注意が必要です。
注意する点は、発生している過払い金で残っている借金を完済できなければ、貸金業者と借金の減額を交渉する任意整理という手続きをすることになるという点です。
過払い金で清算ができなくて借金が残ってしまい、任意整理の手続きをすることになるとブラックリストにのってしまいます。
ブラックリストになると困るという方は、事前に過払い金で残っている借金を完済できるか計算する必要があります。
いくら過払い金が発生しているのか調査をするだけでブラックリストにのってしまうことはありません。
ブラックリストを回避するために、手続きに入る前の計算のみ、事前に弁護士や司法書士の専門家に調査を依頼することが可能です。
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返済中に過払い金請求をするデメリット
一定期間、過払い金請求する貸金業者から借入れができない
完済している借金の過払い金請求はブラックリストにはのりませんし、まったくデメリットはありませんが、返済中の過払い金請求には注意すべき点があります。
過払い金によって「残っている借金を清算して完済できるのか」という点です。
過払い金で残っている借金がゼロにならない場合、過払い金の請求ではなく、残っている借金から発生してる過払い金の金額を差し引きしてもらうことになります。
借金が残る手続きを進めると、任意整理という手続きをしなくてはなりません。
過払い金があって任意整理をする場合の手続きの流れは、まず残っている借金に過払い金を充当します。
そのうえで貸金業者と直接交渉して、残った借金に対して将来的な利息はゼロにしてもらい、話がまとまったら残った借金を3年~5年程度の分割で返済をしていきます。
この任意整理という手続きをとった場合には、信用情報機関に事故情報がのってしまうといういわゆるブラックリストになるというデメリットがあります。
信用情報に債務整理をしたという事故情報が載ってしまうと、新規の借入れやローン、クレジットカードの利用ができなくなってしまいます。
そうならないために、過払い金は「先に金額だけを調査する」ということが可能です。
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過払い金の金額は知りたいけれど、結果的に債務整理はしたくないという方へ、当事務所では過払い金の無料調査をおこなっており、信用情報に一切影響を与えることなく金額を調べることができますので、ぜひ無料相談をご利用ください。
ブラックリストって具体的になに?
「ブラックリストにのる」とは、簡単にいうと、お金を借りたり、クレジットカードの契約をする信用取引をするうえで、ネガティブな情報が信用情報機関に登録されてしまうことをいいます。
ブラックリストというリストが存在するわけではありません。
信用情報の登録とは、貸金業者やクレジット会社と契約をしたときに、貸金業者が借金の契約内容や返済状況、残高などの情報を信用情報機関というところに登録します。
信用情報機関で保有・管理している情報で、貸金業者は借金の申し込みを受けたときに相手を信用してお金を貸してもいいのかどうかを審査するために利用します。
借金すでに完済している場合の過払い金請求や、返済中であっても発生している過払い金で借金を完済できる場合は、借金がゼロなので、信用情報に傷が付くことは一切ありません。
返済中の借金を発生している過払い金ですべて清算できなかった場合は、一般的な債務整理と同じ扱いになり、債務整理をした情報が信用情報機関に登録されることになります。
返済中に過払い金請求をするメリット
メリット①借金が減る・なくなる
借金の返済中であっても、過払い金があるかどうか調べるメリットは非常にたかいです!
【返済中に過払い金の金額を調査するメリット】
- 「借金がなくなるかどうかわかる。」
- 「借金が減るかどうかわかる。」
- 「お金が戻ってくるかどうかわかる。」
戻ってきた過払い金で他の貸金業者からの借金を返済することも可能です。
メリット②過払い金で借金が完済できた場合はブラックリストにのらない
2010年4月19日以前は返済中に過払い金請求すると、その事実がブラックリストにのるということがありましたが、現在では借金の返済中に過払い金請求をしても取り戻したお金で借金を完済できる場合はブラックリストにのる心配がありません。
2010年4月19日以前は借金が残っている場合の過払い金請求をしたことを表す「信用情報コード71」が信用情報機関に登録されていたからです。
しかし、金融庁が「過払い請求の履歴を反映させない方針」を明らかにしたことにより、2010年4月19日からコード71の登録が廃止されました。
それ以降、現在は過払い金が発生していて、残っている借金を清算できれば、借金を完済した状態と同じと扱われるため、ブラックリストにのることがなくなりました。
完済後に過払い金請求をするデメリット
借金を完済した後に過払い金請求してもデメリットはまったくありません。
唯一のデメリットを上げるとしたら、過払い金請求をした貸金業者とは、あらたな契約ができなくなるという点です。
貸金業者は会社ごとに顧客の情報を管理しており、過払い金請求をしたという履歴が社内情報として残ってしまうからです。
ただ、過払い金請求をした会社と契約ができなくても、過払い金請求をすることで信用情報には一切影響がないため、他の会社とは問題なく契約が可能なため、クレジットカードや新たな借入をする場合には全く別の会社に申し込みするようにしましょう。
完済後に過払い金請求をするメリット
完済後に過払い金の請求をするメリットは、お金がそのまま手元に戻ってくるという点です。
ただし、クレジットカード会社に過払い金の請求をする場合は、ショッピング枠の残金も借金とみなされるため、ショッピングの返済もすべて完済していることを確認してから請求をするよう注意しましょう。
いくら過払い金が発生しているか計算する(引き直し計算)
個人で過払い金請求をする場合、いくら過払い金が発生しているのか正確な金額を計算して請求しなければなりません。
正確な過払い金の額を算出する計算方法を「引き直し計算」といいます。
引き直し計算では、返済しているときに支払った金利と、利息制限法に基づく法定金利との差額を計算することになります。
そのため、まずは貸金業者から今までの取引履歴を取り寄せて「いついくら返済したか」を調べます。
取引履歴は過払い金請求をする貸金業者に、電話またはFAX、郵便などで取り寄せすることができます。
契約者が取引履歴の開示請求をしたときに貸金業者がそれを拒否した場合、損害賠償の対象になるという最高裁判所の判例があるため、安心して開示請求をおこないましょう。
引き直し計算自体はインターネットで配布されている過払い金計算の無料ソフトを使うと便利です。
名古屋消費者信用問題研究会の名古屋式アドリテムや司法書士法人の外山式と呼ばれるソフトもExcel用のテンプレートで使用方法はそれぞれのサイトで詳しく説明されています。
しかし、計算ソフトを使い慣れない人が引き直し計算をすると計算を間違えてしまうことがあり、過払い金の計算を間違えると結局は返ってくる過払い金の金額が少なくなったり、貸金業者に過払い金請求を断られる可能性があります。
ご自身で計算するのが不安な場合は、正確な過払い金の金額を無料で計算してくれる司法書士や弁護士など法律の専門家に相談しましょう。
過払い金請求をするときに必要な書類
弁護士や司法書士などに過払い金請求を依頼する場合の必要書類は、運転免許証などの身分証明書と印鑑だけで大丈夫です。
借金をした際の契約書や明細書、クレジットカードなど手元に資料がある場合は司法書士や弁護士に相談する際に話が早いので手元でかならず保管しましょう。
手元に借金をしていたときの内容が記載されているものがあれば、無料相談時に持参してみましょう。
個人で過払い金請求をする場合には、身分証明書や印鑑以外に、取引履歴や取引履歴をもとに利息制限法に引き直した計算書などが必要です。
さらに、訴訟に発展した場合には、証拠説明書や商業登記簿、訴状の準備など必要書類は膨大になります。
過払い金請求をするときの費用の内訳・めやす
過払い金請求を個人でおこなう場合の費用
過払い金請求を個人でおこなうときには、過払い金請求書を内容証明郵便で送るための郵便料金や、直接貸金業者と交渉するときの電話代程度です。
引き直し計算も無料のソフトで計算できます。
ただし、訴訟に発展した際には印紙代と郵券代(郵便切手代)、商業登記簿謄本の取得費用がかかります。
印紙代は請求する過払い金の金額によって異なりますが、最高でも3万円程度で済みます。
郵券代は相場が6,000円程度です。
登記簿謄本取得の費用は法務局への申請時に印紙代として600円程度かかります。
過払い金請求とクレジットカードの関係
クレジットカード会社の過払い金請求は要注意
クレジットカードのキャッシングで過払い金請求をするときの注意点は、ショッピング枠の残高がないか確認することが大事です。
過払い金請求をご自身でおこなう場合は、ショッピング枠の残高を見逃して過払い金の請求をしても過払い金はショッピングの残高に充当されます。
ショッピングの残高より過払い金の請求額が少なければ、債務整理をおこなったという扱いになり、ブラックリストにのってしまいます。
専門家に依頼をした場合は、必ず請求書を出す前にショッピングの残高も確認をしてから請求しますので、絶対にブラックリストは困るという方は弁護士や司法書士に過払い金の無料調査を依頼しましょう。
過払い金請求をする時に持っていたクレジットカードはどうなる?
過払い金の請求後、使えなくなってしまうのは「過払い金請求をした貸金業者」のクレジットカードだけです。
過払い金請求をしたクレジットカード会社のカードは、基本的に解約という扱いになります。
ただし、これはブラックリストにのったせいではなく、過払い金請求相手のクレジットカード会社の独自判断によるものです。そのため、そのまま使えるクレジットカード会社もあります。
一般的には使えなくなる可能性が高いため、過払い金請求をする前に他社のクレジットを用意し、公共料金などの引き落としやETCカードを他社のカードに切り替えたり、口座からの引き落としに変更しておく準備も同時におこないましょう。
過払い金請求をした後にクレジットカードを作りたい場合
過払い金の請求をしたというだけでは信用情報に一切影響ありません。
そのため完済後に過払い金請求をした場合や、過払い金で残っていた借金が0円になった場合はブラックリストにのる心配はありません。
過払い金の請求をしたクレジット会社で新たにカードを作れなくなることはありますが、他社のクレジットカード会社であれば、あらたに持つことが可能です。
過払い金請求ができなくなる「時効」
過払い金の消滅時効は最後の取引をしてから10年です。
10年の消滅時効が認められるのは、過払い金請求が民法に規定される「不当利得返還請求」に相当するためです。
10年で消滅時効を迎えるということは、それ以上たつと過払い金を請求する権利がなくなってしまいます。
しかし、1度完済した後に同じ貸金業者からもう一度、借金をしている場合は、最後の取引から10年経っていなければ、最初の完済が10年以上前でも過払い金請求は可能です。
再度、借入をするまでの空白期間が短い場合は連続した取引とみなされるからです。
ただし、一度目の完済後、二度目の借入をするまでの空白期間が1年以上開いている場合、一度目の完済が10年以上たってしまうと時効になってしまうので空白期間がある場合、すぐに弁護士や司法書士に相談する必要があります。
しかし、いくら請求ができる期限内でも相手先の貸金業者が倒産してしまうと過払い金請求が不可能になってしまいます。
クレジットカードの過払い金請求については時効のスタートがどの時点にあたるのか裁判所でも判断の分かれる部分です。
そのため、個人で過払い金請求せずに弁護士や司法書士に依頼をして交渉・手続きをしてもらった方が過払い金を多く取り戻せる可能性が高くなります。
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費用がかかってマイナスになるのでは?と思われているお客様も多く、過払い金請求に対して誤解されている方がたくさんいらっしゃいます。
請求の前に、まずは当事務所の『過払い金・無料調査』をすることで、過払い金の金額が前もってわかれば、請求するかどうかを安心して決めることができるはずです。
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