どこから借入していたか忘れた!契約書や明細が手元になくても過払い金請求できる
弁護士や司法書士のCMや広告をみて、過払い金請求の時効が迫っていることにきづいてあせって過払い金請求をする方は多くいます。
しかし、何年も前に完済した借金の場合「どこから借りたか会社名を忘れた」、「契約書や明細が手元に残っていない」という方もたくさんいます。
借りた貸金業者を忘れても信用情報機関に問い合わせることでどこから借りたか調べることができます。
また、貸金業者から取引履歴を取り寄せれば契約書や明細がなくても、借入をした時の利息、借入や返済の金額、日付がわかり過払い金が計算・過払い金請求ができます。
借りた貸金業者を調べる方法、契約書や明細などの証拠が残っていなくても過払い金を確認する方法を紹介しますので、借りた業者を忘れたり、契約書などを失くしてもあきらめず過払い金請求をしましょう。
もくじ
貸金業者を忘れても証拠が残ってなくても過払い金請求はできる
過払い金は完済・延滞中、また現在返済中であっても調査は可能です。
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ただし、完済してからずいぶん時間が経っているために「どこからお金を借りていたか忘れた」、「契約書や明細が手元に残っていない」ということがあります。
借入した貸金業者名を忘れてしまっても、契約書や明細が一切残っていなくても過払い金請求することはできます。
ただし、過払い金請求は完済してから10年が経過すると時効となり、1円も取り戻すことができなくなります。
また、賃金業者が過払い金請求に耐えきれなくなり、現在では交渉ですんなり全額返してくれることが少なくなっています。
取り戻せる過払い金が減ったり、武富士の様に倒産によって過払い金請求ができなくなることもあります。
そのため、過払い金請求は少しでも早く手続きをおこなう必要があります。
借りた貸金業者を調べる方法
借金をしていた貸金業者名を調べる方法は、信用情報機関というところに自分の情報の開示請求すると判明します。
信用情報機関とは、貸金業者がキャッシングやクレジットカードの審査をするときに、個人の支払い能力や過去の返済状況などについての情報を登録していて、貸出審査の時に情報共有するための機関です。
過去に貸金業者と取引をしたことがある場合は誰でも、氏名・生年月日・住所・電話番号や勤務先、過去の貸金業者の利用履歴、返済額、滞納や延滞、事故情報などの情報が登録されています。
そのため、借入していた賃金業者名を忘れてしまっても信用情報機関に情報の開示請求をすることでどこから借入していたかも調べることができます。
信用情報機関は3つありますが、情報の開示請求には、ネット申し込みや郵送の場合は1,000円、窓口の場合は500円程度の手数料がかかります。
情報の開示請求を申し込めるのは原則として本人のみです。
しかし、本人が委任した代理人や法定代理人、本人が死亡した場合には、配偶者か二親等以内の血族、連帯保証人のいずれかに該当する人であれば必要書類を準備したうえで開示請求をおこなうことができます。
まずは、信用情報機関に情報の開示請求をして賃金業者を特定しましょう。
方法が分からない場合には当事務所でも無料相談を承っております。
この手続きを面倒と思う方もいらっしゃいますが、完済しているならばお金が返ってくる可能性がある手続きです。
多少、手間がかかっても諦めず、貸金業者名はしらべましょう。
借入先の業者名さえ判明すれば、その先の過払い金請求手続きに関しては、弁護士や司法書士の無料調査でやってもらうことが可能です。
信用情報機関には3種類があります。
賃金業者は必ずどこかの信用情報機関に登録していて、複数の信用情報機関に登録している貸金業者も存在しますが、登録されている情報は3つの機関で共有されています。
シー・アイ・シー(CIC)
クレジットカード会社と信販会社が主に登録している信用情報機関です。窓口や郵送での情報開示のほか、ネットでの情報開示も受け付けています。
日本信用情報機構(JICC)
消費者金融と信販会社が主な登録会員となっています。窓口か郵送で情報開示をしています。
全国銀行個人信用情報センター(KSC)
銀行や銀行系カード会社が主に登録しています。こちらの情報開示は郵送のみです。
契約書や明細が手元になくても過払い金を調べる方法
契約書や明細が手元にある方は、司法書士や弁護士に無料相談をするときに、借入金額や金利、期間などを正確に伝えられるというメリットがあります。
しかし、契約書や明細がなくても取引履歴を取り寄せることで過払い金は計算できるので、すべて捨ててしまったからといって過払い請求ができないということはありません。
また、手元に契約書や明細などの資料があったとしても、取引履歴は貸金業者から取り寄せをする必要があるので手元の資料のみで過払い金計算をすることはできません。
取引履歴には借入をした時の利息、借入や返済の金額、日付が記載されています。
その情報をもとに引き直し計算することによって過払い金の正確な金額を計算することができます。
貸金業者に電話、FAX、郵送をすることで取引履歴を取り寄せできますが、自宅に連絡や郵送されたくない方は、店舗で申し込み・受け取りができる貸金業者もあります。
また、当事務所では無料調査をおこなっているため、当事務所にご相談いただければ取引履歴は事務所宛に届くため自宅に届いてしまうということはありません。
ご家族に秘密で調査したい場合には一度無料相談をご利用ください。
貸金業者に途中からしか取引履歴がなかった時は?
取引履歴は過払い金請求をするときには必ず必要な書類です。
貸金業者は取引履歴の開示請求があった場合には必ず応じる義務があります。
ただし、貸金業者のなかには、一定期間をすぎた取引履歴を処分していることがあります。
途中からしか開示されていないかどうかは取引履歴の始まりをみればわかります。
借入から始まっていなかったり、履歴の頭からすでに残金が記載されている場合には途中開示です。
取引履歴が処分されていた場合、過払い金の計算は通帳の引き落とし履歴や、公開されている取引履歴から処分された期間の取引を推測して計算(推定計算といいます)します。
推定計算は非常にむずかしく、分からないまま計算をして請求書をおくってしまうと返ってくる過払い金が少なくなったり、貸金業者から過払い金請求を断られる可能性があるため必ず司法書士や弁護士に相談してください。
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明細や契約書が残ってない時の無料相談は【司法書士法人みつ葉グループ】へ
信用情報機関に自分の情報を開示請求することで借りていた貸金業者名がわからない問題は解決します。
あとは、明細や契約書がなくても貸金業者の名前さえわかれば取引履歴を取り寄せることで過払い金の計算ができます。
しかし、一番の問題は、その後の過払い金請求の手続きを自分でおこなう場合に計算を間違えてないかどうか正しい判断ができないということです。
この問題は司法書士や弁護士に依頼することで、過払い金の調査や計算、貸金業者との交渉などを代理でやってもらえるため、損をしてしまうことは避けられます。
しかし、過払い金請求はどこの事務所に依頼しても同じ結果になるというわけではありません。
事務所の実績や交渉力によって返還される金額や返ってくるまでの期間が変わります。
また、大手事務所では貸金業者と協定を組んでいる事務所があることも事実です。
そういった事務所に依頼をしてしまうと、裁判もせず、和解を勧められてしまう傾向にあり、結果的に損をしてしまいます。
当事務所では、過払い金請求に特化した認定司法書士が多く在籍しており、依頼者の要望に合わせて交渉をしております。
全国対応・24時間対応・相談料・着手金はもちろん、過払い金の計算も無料でおこなっています。
メール・お電話でご連絡をお待ちしております。