借金を滞納・延滞をしてしまったら過払い金請求ができるか調査!
借金の返済の延滞や滞納をしてしまうと督促が怖くて毎日の生活がつらくなってしまいます。
返済が苦しくなってきた時には、自分の借金に対して「過払い金」が発生していないか調査するタイミングです。
過払い金が発生している場合には、たとえ借金の返済を滞納していても過払い金を請求することができます。
滞納をした借金の過払い金請求
借金の返済中にどうしても生活が厳しくなり、延滞や滞納をしたことがある人は多くいます。
過払い金は返済中・完済後のどちらでも請求することが可能です。
しかし、延滞や滞納をしたことがある場合、個人で貸金業者と交渉を始めてしまうと、貸金業者はなるべく過払い金の支払いをしたくないため、貸金業者は取引内に延滞や滞納を見つけると「遅延損害金利率で請求したので過払い金は発生していない」と主張してくる可能性があります。
遅延損害金利率ってなに?
借金の返済期日までに返済ができないと利息とは別に遅延損害金を支払う必要があります。
遅延損害金とは契約日に返済をしなかったことにより、貸金業者に与えた損害に対する賠償金という意味です。
遅延損害金の上限利率は15~20%の1.46倍までと定められていました。
利息制限法が改正されて現在では、貸金業者の遅延損害金利率の上限は20%となっています。
借金額 | 上限金利 | 遅延損害金利率の上限 |
---|---|---|
10万円未満 | ||
10万円以上100万円未満 | ||
100万円以上 |
遅延損害金のある過払い金請求
過払い金とは過去に払いすぎた利息のことですが、延滞していた時点ですでに過払い金が発生していた場合には遅延損害金も上限金利を超えて支払っていた可能性があり、その場合は、遅延損害金も合わせて過払い金として受け取ることが可能です。
まずは、取引内容の確認と過払い金を正確に計算する必要があります。
遅延損害金が関係する過払い金の計算
貸金業者からいままでの取引履歴を取り寄せると、過払い金を計算するのに必要な借入額・返済額・金利・日付など取引内容がすべて記載されており確認することができます。
取引履歴を取り寄せる方法は貸金業者によって違いますが、電話やFAX、郵送などで取り寄せることができ、貸金業者はこの請求を拒むことはできません。
取引履歴を取り寄せたら過払い金の「引き直し計算」をします。
引き直し計算とは、過去に払いすぎていた利息がないかどうか、現在の利息制限法に計算をし直すことです。
かつては銀行以外の貸金業者(クレジットカード会社含め)金利の上限が「出資法」という法律の上限金利の29.2%でお金を貸していました。
しかし、2010年6月18日より、利息制限法が改正されたことにより、貸金業者は金利の上限が15〜20%に統一されることとなりました。
そのため、過去に高い金利で返済をしていた期間があれば、現在の利率に計算をし直すことができます。
借金の返済の延滞や滞納をしていた場合、「過払い金が発生する前に遅延損害金を支払ったのか」、「過払い金発生後に遅延損害金を支払っていたのか」によって返還請求できる過払い金が変わる可能性があります。
過払い金の計算を間違えると、返ってくる過払い金が少なくなったり、過払い金請求を断られる可能性があります。
遅延損害金が発生している場合は引き直し計算が複雑になるので、司法書士や弁護士の無料相談を利用して、正確な過払い金を計算してもらいましょう。
迷っていると過払い金請求はできなくなる
過払い金請求は最後に取引した日から10年をすぎると時効が成立してしまい、過払い金を取り戻せなくなります。
また、時効が成立していないからといって、請求や調査を後回しにしてはいけません。
現在では、貸金業者の経営状況が全国からの過払い金請求に対応しきれず、悪化していると考えてください。
過払い金の請求を後回しにすると、返ってくる過払い金が少なくなり、最悪の場合、武富士のように貸金業者が倒産してしまうと過払い金請求ができなくなります。
取り戻せる過払い金を放置してしまうと、頑張って借金の返済を続けていたことが結局は損をしたことになってしまいます。
まずは、自分に過払い金が発生しているか調べましょう。
当事務所では過払い金が発生しているのかどうか無料で調査・金額をお伝えすることが可能です。
借金の返済を延滞している場合にはすぐに無料相談をご利用ください。
遅延損害金利率を適応した過払い金の注意点
遅延損害金利率は借入金額が100万円未満だと最大でも26.28%となります。
貸金業者の多くは2008年より以前、出資法の上限金利である29.2%を利率の基準にしていたため、遅延損害金利率である26.28%を超えて支払った利息分は過払い金となります。
しかし、遅延損害金利率を適応しない場合と比べて返ってくる過払い金は大幅に少なくなります。
遅延損害金利率が適応されない場合はあるの?
過払い金請求をして貸金業者が納得のいく金額を提示してこない場合には、裁判で争うことになります。
実際に裁判になると、裁判所が貸金業者の主張する遅延損害利率の適応を認めないというケースがおおくあります。
少し難しい話ですが、たとえば、貸金業者が「平成17年11月に返済の遅延があったから、借金を完済する平成20年12月までの全ての取引について遅延損害金利率を適応して計算する!」と主張したとします。
しかし、実際には遅延は途中で解消していた場合、遅延があった日から完済した日までの期間すべてに遅延損害利率を適応するのは「信義則違反」として却下される可能性があるということになります。
裁判で負けてしまうような無駄な時間は貸金業者側も避けたいという気持ちがあるため、弁護士や司法書士が貸金業者と交渉をすると「完済まで遅延損害金利率を適応して計算する」という主張を強くしてくるケースはあまり発生しません。
個人で過払い金請求の交渉をすると、貸金業者に対抗するだけの知識や裁判の判例について理解が不足するため、和解をするまえに必ず専門家の無料相談を利用しましょう。
借金を滞納している状態でも過払い金は発生する!
ちょっと長いけど理解しよう!( ˘ω˘ )
現在、借金の返済を滞納している状態でも過払い金は発生しています。
借入と返済を長期間にわたって繰り返していた場合は過払い金が発生している可能性が高いので、過払い金で残っている借金を減らすことや、ゼロにする、もしくはお金が手元に戻ってくる可能性も十分考えられるのです。
また、長期にわたって返済を滞納しているのにも関わらず、貸金業者から督促がない場合は過払い金が多く発生している可能性があります。
貸金業者は過払い金が発生している場合、借金の督促をしてきません。
逆に過払い金を請求されるのが嫌なため、時効を待っているのです。
「過払い金請求をするとブラックリストにのる」と勘違いされている方も多くいますが、過払い金請求をしてもブラックリストにはのりません。
調査をした結果、発生した過払い金で返済中の借金を完済できない場合のみ、貸金業者と借金の減額を交渉する任意整理をする場合にはブラックリストにのってしまいます。
しかし、延滞や滞納を繰り返している場合は、すでにブラックリストにのっている可能性があります。
「ブラックリストにのる」とは通称であり、本来は信用情報機関に異動情報が登録されます。延滞や滞納の回数や期間によっては異動情報である「延滞」や「遅延」として登録されてしまします。
また、過払い金が発生しているのかどうか調査をするだけであれば任意整理をする決断をしなければ、調査が原因でブラックリストに載ることもありません。
ただし、ブラックリストにのることを気にするあまり苦しい返済を続けても、延滞や滞納が原因でブラックリストにのっているなら結果は全く変わらず、クレジットカードなどの更新や新規借り入れの審査には通りません。
まずは、過払い金の調査をして確認しましょう。
過払い金が発生していれば、そもそも返済する必要がない借金を払い続けているのかもしれません。
返済ができない場合は【司法書士法人みつ葉グループ】へ
過払い金請求は自分で勉強をして貸金業者と交渉をすることも可能ですが、相手も貸金のプロです。
返ってくる過払い金が少なくなったり、過払い金が返ってくるまでに時間がかかってしまうケースが多く、難しい法律用語で争点を争うと言われてしまうと個人での交渉では負けてしまうこともあるでしょう。
また、借金を返済中の場合や延滞や滞納をしていると、過払い金の引き直し計算は複雑で手間がかかり、過払い金の正確な金額を間違えるということが起こります。
借金の返済の延滞や滞納をしている方は司法書士法人みつ葉グループの無料相談をご利用ください。時効が成立すると過払い金を取り戻せなくなります。
当事務所では全国対応・365日24時間相談を受け付けており、お電話でも無料相談をおこなっています。
個別のご相談者様の状況に合わせてできるだけご希望に近い手続きをご提案させて頂いております。