【完全版】債務整理のすべてを解説!デメリットとメリット「返済を続けるより債務整理をした方が得をする理由」
「先月の返済ができなかった!」「今月の返済ができない‥」
差し押さえになる前に債務整理で解決できます。
【まずは基礎知識!】
債務整理の種類は5種類あります。
債務整理手続きは、借金で生活が圧迫される事態になった時におこなう「国が認めている借金の整理手続き」です。
債務整理の種類は以下の5つです。
- 現在、借金で苦しんでいる方
- 過去に債務整理をしたのに苦しい状況の方
さらに借金をかさねて返済を続けることには意味がありません。
債務整理には、少なからずデメリットがありますが、それを上回るメリットが存在する手続きです。
債務整理には期限が限られている手続きもあります。
もくじ
【任意整理】月の返済額を減額する
任意整理(にんいせいり)とは裁判所を通さず、弁護士や司法書士が依頼者と貸金業者との間に入り、交渉をして今後の利息をゼロにした上で、毎月の返済額を今よりも減額するように話し合いをする手続きのことです。
任意整理をするときに、過去に現在よりも利息が高かった(18%以上の利率)記憶がある場合には「過払い金」という払いすぎた利息が発生している可能性があります。
過払い金が発生している場合、残っている借金から減額してもらうことができます。
もしも残っている借金以上に過払い金のほうが金額が大きい場合は、その分を返還するよう合わせて交渉をします。
過払い金が発生していない場合でも、任意整理手続きをすると、将来の利息はゼロになり、残っている借金を3~5年の分割払いに組みなおすことができるため、借金は返済すればするほど減っていく手続きです。
【任意整理が向いてる人】
任意整理手続きは、毎月の返済額さえ下がれば今後も返済を続けていける!という方におすすめの手続きです。
【任意整理】メリット・デメリット
もくじ
- ●任意整理をするデメリット
①:今後の返済がすべて免除させるわけではない
②:返済を再開する安定した収入が必要
③:話し合いに応じてくれない貸金業者もある
④:信用情報がブラックリスト状態になる
⑤:借入ができなくなるため、ローンが一定期間組めなくなる
⑥:強制執行を止めることができない
- ●任意整理をするメリット
①:今月から返済を止めることができる
②:任意整理をすると将来利息や遅延損害金の支払いがカットされる
③:分割回数の交渉をして、毎月の返済額を少なくすることができる
④:任意整理は手続きする貸金業者を選べる
⑤:借金が減ったり、お金が戻ってくることがある
⑥:職業に制限(資格制限)がない
⑦:手続きが簡単
⑧:官報に掲載されない
⑨:連帯保証人のついた借金は整理対象から外せる
任意整理をするデメリット
任意整理デメリット①
今後の返済がすべて免除させるわけではない
任意整理をするときには、貸金業者側からいままでの取引履歴をすべて開示してもらいます。
過去に利息制限法の上限を超えるような高い利息で借入・返済をしていた期間があれば、払いすぎている過払い金はまず、残っている借金の返済として充当されます。
残っている借金以上に払いすぎていた場合は借金がゼロになり、過払い金請求の手続きをすることになります。
ただし、取引履歴から計算をしても過払い金が少なかったり、発生していなかったという場合、「借金の元金」はそのまま残ります。
その場合、残った借金は今後の利息をゼロにする交渉をして、原則3年~5年の分割で返済をするという交渉をします。
あくまで任意整理は借金をゼロにできる方法ではなく、借りた元金は返済を続けていくという手続きです。
任意整理デメリット②
返済を再開する安定した収入が必要
任意整理の手続きをして過払い金が発生していなかった場合は、借金が残るので支払いを再開します。
そのため、毎月支払い続けていくための定期的な収入が必要です。
ただし、任意整理は職業の制限がない手続きなので、サラリーマンや自営業、アルバイトや専業主婦などであっても、配偶者や家族の収入で協力者がいれば継続的な返済が可能なため、任意整理手続きをすることができます。
任意整理デメリット③
話し合いに応じてくれない貸金業者もある
任意整理手続きをするときの注意点として、借入期間や返済状況によっては話し合いで解決ができないことがあるという点に注意が必要です。
任意整理はあくまで貸金業者との合意がえられなければ成立しません。
あまりにも取引年数が短かったり、月々の返済を継続的にはおこなっていなかった場合には貸金業者側が交渉に応じない、 もしくは返済計画について先方に有利な条件でなければ、分割返済の和解をしない!と言われて交渉が決裂してしまうことがあります。
任意整理デメリット④
信用情報がブラックリスト状態になる
もくじ
法律で本人が返済できないほどの融資をしてしまうことを防止するために、貸金業者は、返済能力の調査をしてから貸付けをすることが法律で義務付けられています。
この、事前に調査をするための機関を信用情報機関といい、貸金業者は契約審査をするときに信用情報機関の利用することが法律で決められています。
信用情報機関は全部で3つあります。
●法律にもとづいて「内閣総理大臣から指定を受けている機関」
①株式会社日本信用情報機構(JICC)
②株式会社シー・アイ・シー(CIC)
●一般社団法人:「全国銀行協会が設立した機関」
③全国銀行個人信用情報センター(KSC)
- JICC・・・消費者金融がおもに加盟、流通系・銀行系・メーカー系クレジット会社、信販会社、金融機関、保証会社、リース会社なども加盟している機関
- CIC・・・クレジットカード・信販業界・消費者金融会社・携帯電話会社など割賦契約法に基づく事業者が加盟している機関
- KSC・・・銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、政府系の金融機関、信用保証協会、銀行が推薦する信販会社や保証会社が加盟している機関
信用情報機関で管理している情報は機関ごとで違いはありますが、貸金業者はそれぞれどこかの機関にかならず登録しています。
新規の借入やローン、クレジットカードなどの過去の支払い状況などを持ち寄った情報で作成、管理されて運営されているため、延滞情報や債務整理、代位弁済などのネガティブ情報がのってしまうことが、いわゆる「ブラックリスト」と表現されています。
実際にはブラックリストが存在しているわけではなく、あくまでも信用情報機関で貸出審査に落ちるような情報が載る事をブラックと呼んでいるんだね!
じゃあ、各信用情報機関で「登録・管理されている情報」ってどんなもの?
【登録・管理されている情報】
信用情報機関が独自に収集する官報や電話帳などの情報を管理しています。
KSCでは破産の手続き開始や、再生手続き開始の情報も収集しています。
加盟している貸金業者からの情報で、個人情報(名前・生年月日・住所・電話番号・勤務先など)や借入情報(借入日・金額・入金日・残高情報・完済など)、延滞情報や債務整理の情報を管理しています。
JICCでは、弁護士や司法書士からの受任通知が貸金業者に到着した時点、特定調停の場合には裁判所から調停申立書が到着した時点で債務整理情報が登録されます。
本人から信用情報機関に申告があった場合に、本人確認書類等紛失や盗難、名義の無断使用防止、保証人の拒否、貸付自粛などの情報登録が可能です。
しかし、あくまで貸金業者が参考資料として閲覧できる情報であり、貸金業者にたいする強制力がある情報とはいえません。
法律で総量規制(そうりょうきせい)という年収の3分の1までの金額しか借入ができないという決まりがあります。
そのため、個人特定情報として、氏名、住所、生年月日、電話番号、勤務先名称、運転免許番号、法律で定められた本人確認書類、契約年月日、貸付金額、貸付残高、支払いの延滞の有無、総量規制の除外や例外貸付の場合はその旨を登録することが貸金業法でも定められています。
信用情報機関は3つあるけど、登録されている情報は基本的に共有されています。
もしも、貸金業者が加盟・登録している信用情報機関の情報しかわからなければ、個人に対しての貸付金額が正確に把握できず膨大になってしまい、返済ができないという事態が起こるため、3つの貸金業者は、現在の金融庁と経済産業省の指導をうけて情報を交流するシステム「クリン」を運営しています。
信用情報機関の登録されている情報ってどこまで共有されているの?
3つの信用情報機関が保有している個人情報のうち、「延滞情報や本人申告の本人確認書類の紛失・盗難情報」をお互いに情報共有しています。
そのため、たとえば消費者金融で延滞をしている状態で銀行の融資を申し込みした場合には、登録されている信用情報機関が別であっても、銀行も消費者金融の延滞状況が把握できるようになっているということです。
消費者金融からの借入が何社もあるのに、銀行系のカードローンで新規借入できたのはなぜ?
返済の延滞・滞納がない場合には☞「JICC・CIC」と「KSC」は情報交換がされていないからだね。
たとえば、消費者金融に複数社借入があった場合でも、返済に延滞や債務整理をしたという情報がなければ、銀行から借入をすることが可能な場合があります。
個人貸付向きの銀行カードローンの場合には、消費者金融などが保証会社になっているケースもあるため、保証会社が借入残高を参考にして、借入ができないこともあります。
債務整理をしたら、信用情報(ブラックリスト)に登録される期間ってどのくらい?
債務整理をしたからといって、登録されたブラックリストが一生登録されたままということはありません。
登録されている情報にもよりますが、KSCだけは自己破産手続きをした場合には10年とされていますが、一般的には5年間という期間です。
この信用情報機関の情報は、本人と加盟している貸金業者しかみることができないため、債務整理をしたからといって家族や友人、会社に知られてしまうことはありません。
はっきり言って、ブラックリストになってできないことは、クレジットカードでのショッピングやお金を借りることだけです。
すでに現在、借金で苦しい毎日を過ごしているなら、あまり大きな問題ではないですよね。
また、返済を3か月以上、延滞した場合は、債務整理をしなくても結果的に延滞した記録が残り、ブラックリストになるため、どのみち借入もカードもそのうちち止まってしまうでしょう。
返済遅れている状況であれば、早く債務整理をしたほうが無駄な利息を払う必要がなくなります。
クレジットカードがなくても、審査がないデビットカードや、ETCに利用できるETCパーソナルカードで十分代用可能です。
<各信用情報機関の登録される期間>
CIC | JICC | KSC | |
---|---|---|---|
61日以上滞納 | 5年 | 1年 | 5年 |
3ヵ月以上連続滞納 | 5年 | 5年 | 5年 |
任意整理 | 記載なし | 5年 | 記載なし |
個人再生 | 5年 | 5年 | 10年 |
自己破産 | 5年 | 5年 | 10年 |
代位弁済 | 記載なし | 5年 | 5年 |
信用情報の記載方法の見方って?
実際に自分の信用情報は開示請求をして確認することが可能です。
延滞や債務整理、代位弁済がおこなわれてブラックリストになった場合、実際に信用情報機関には「移動」と登録されます。
この【異動】と記載されることが、貸金業者が「この人はブラックリストの状態だ!」と判断する基準となります。
また、延滞や入金に関しても実際にはアルファベットで表示されています。
例えば、入金状況の所に「$」のマークがついている場合は、返済日にきちんと返しているという意味で、「A」のマークがついている場合は、支払いが遅れている意味になります。
<実際に信用情報で扱われている記号例>
表示 | 内容 |
---|---|
$ | 請求どおり(もしくは請求額以上)の入金があった |
P | 請求額の一部が入金された |
R | 本人以外から入金があった |
A | 本人の事情で約束の日に入金がなかった(未入金) |
B | 本人の事情とは無関係の理由で入金がなかった |
C | 入金されていないが、その原因がわからない |
- | 請求もなく入金もなかった(クレジットの利用がない場合) |
空欄 | クレジット会社等から情報の更新がなかった(クレジットの利用がない場合) |
信用情報は自分で開示の請求が可能!
各信用情報機関に、ご自身の情報を開示してもらうことができます。
開示請求をおこなうことで有益な情報がえられる場合もあります。
たとえば、貸金業者から送られてきた取引履歴が本当に契約当初から開示されているのかを確認することができますし、すでに完済して「忘れていた貸金業者名」がわかれば、過払い金請求することが可能な場合もあります。
ちなみに、債務整理や過払い金請求を依頼するときに、わざわざ信用情報を取り寄せる必要はありません!
あくまでもご自身で状況を確認したい!という方以外は見る機会がなくても問題ありません。
「開示請求する方法」と【連絡先】
- CICに開示請求する場合
・CICはパソコン・スマートフォン・郵送・窓口で開示してもらうことができます。窓口は札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・岡山・福岡にあります。
・パソコン・スマートフォンで開示してもらうためにはクレジットカードで手数料1,000円を払い、クレジットカードや貸金の契約時に申告した発信番号を通知できる電話番号を用意する必要があります。
・郵送で開示請求する場合には、CICのホームページから開示請求書をダウンロードして本人確認書類、定額小為替証書1,000円を同封してCIC宛に郵送します。
※ダウンロード方法がわからない場合にはCICに電話をして郵送で取り寄せすることも可能です。
CICへの連絡先●電話番号・・・0570-666-414
【受付時間】オペレーター対応:月~金10:00~12:00 / 13:00~16:00
- JICCに開示請求する場合
・JICCはスマートフォンで申し込み、郵送・窓口で開示してもらうことができます。窓口は東京と大阪にあります。
・JICCはスマートフォンで申し込みをした場合でも開示結果は郵送で送られてきます。
・JICCのホームページからスマートフォンで開示申し込み手続きをして、本人確認書類を添付してメールを送信すると決済画面が送られてくるので、クレジットカード払い、もしくはコンビニエンスストアや銀行ATMで手数料の1,000円を支払うと後日、簡易書留で開示をしてもらえます。
・郵送で開示請求する場合には、JICCのホームページから開示請求書をダウンロードして本人確認書類、クレジットカードで決済、もしくは定額小為替証書1,000円を同封してJICC宛に郵送します。
※ダウンロード方法がわからない場合にはJICCに電話をして郵送で取り寄せすることも可能です。
JICCへの連絡先●電話番号・・・0570-055-955
【受付時間】月曜日~金曜日10:00~16:00
- KSCに開示請求する場合
・KSCの情報開示方法は郵送のみです。
・KSCのホームページから開示請求申込書をダウンロードして本人確認書類、定額小為替証書1,000円を同封してKSC宛に郵送します。
※ダウンロード方法がわからない場合にはJICCに電話をして郵送で取り寄せすることも可能です。
KSCへの連絡先●KSCフリーダイヤル・・・0120-540-558
●KSC(携帯電話、PHS)・・・03-3214-5020
【受付時間】月曜日~金曜日午前9時~12時、午後1時~午後5時
任意整理デメリット⑤
借入ができなくなるため、ローンが一定期間組めなくなる
任意整理をすると、信用情報がブラックリストの状態になるため、今持っているクレジットカードや今後の新たなローンは一定期間、利用できなくなるというデメリットがあります。
・家族名義でローン組んだり、家族名義の家族カードを発行してもらう
・自分名義でも審査がない「デビットカード」ならネットショッピングも可能
・ETCカードは、高速道路会社が発行している「ETCパーソナルカード」を利用する
任意整理デメリット⑥
強制執行を止めることができない
すでに何カ月も返済を滞納している場合、任意整理の手続きをおこなっても「貸金業者からの強制執行を止めることができない」というデメリットがあります。
「強制執行」とは、銀行口座や給料の差押えの手続きのことです。
借金の返済ができず、滞納後、数か月経ってから弁護士や司法書士に依頼をするという方も少なくありません。
返済を滞納していると貸金業者から裁判所を通して請求されることがあります(裁判や支払い督促)。
預貯金や給料・自宅や車などの財産を差し押さえられたりすることになります。
給料の差し押さえをされたら、滞納分の取り立てが終わるまで、毎月給料の一部が自動的に貸金業者へ振込されることになるため、生活に大きな影響がでます。
任意整理の手続きでは、貸金業者に対して差し押さえの手続きを強制的に止める効果がありません。
そのため、差し押さえを解除したい場合には、個人再生や自己破産の手続きを選択した方が早期解決が期待できます。
任意整理をするメリット
任意整理メリット①
今月から返済を止めることができる
返済が遅れがちな場合や、今月の返済が厳しいなど、貸金業者からの電話や手紙に怯える生活をしていた場合でも、弁護士や司法書士に任意整理の手続きを依頼すると返済をすぐにストップさせることができます。
貸金業者側は、弁護士や司法書士が依頼を受けて代理人になったという通知を受け取った時点で、本人に直接連絡をしたり、請求書などを送り続けてはいけないと法律で決められています。
消費者金融だけではなく、債権回収会社からの取り立てや督促もストップさせることができます。
任意整理メリット②
任意整理をすると将来利息や遅延損害金の支払いがカットされる
任意整理の手続きは、将来利息をゼロにしたうえで、残っている借金の元金のみを3~5年間で分割返済をしていく方法です。
借入期間が長期にわたり、過払い金が発生していた場合には、払いすぎた利息で借金が減額になる、もしくは借金がなくなることやお金が返ってくるケースもあります。
過払い金がなかった場合でも残っている借金に対して、今後の利息や遅延損害金をゼロにしてもらうよう交渉していくので十分手続きするメリットがあります。
そのため、今後の返済が元本のみに切り替わることは、返せば返すほど借金が減っていくという状態になりますので返済していく上で大きなメリットとなります。
任意整理メリット③
分割回数の交渉をして、毎月の返済額を少なくすることができる
任意整理をした場合、今までの返済計画では借金を返せないという前提で交渉を進めるため、家計の収支を確認したうえで、他の借金の返済額や住宅ローンなどを考慮します。
そのうえで「無理のない金額で返済」をしていけるよう貸金業者との和解交渉をすすめることができます。
任意整理メリット④
任意整理は手続きする貸金業者を選べる
任意整理は裁判所を通さず、貸金業者と直接交渉をする手続きです。
そのため、手続きをするかどうか、貸金業者1社ごとに決めることができます。
例えば、家族が連帯保証人になっている車のローンや住宅ローンは手続きをせず、それ以外の誰にも影響がでない借金のみを整理するということが可能です。
連帯保証人に迷惑をかけず手続きができます。
任意整理メリット⑤
借金が減ったり、お金が戻ってくることがある
任意整理の手続きをした場合、まずはすべて過去の取引履歴を貸金業者から取り寄せます。
そのときに過去の取引期間の中で、「払いすぎていた利息である過払い金」が発生していた場合、残っている借金と過払い金を相殺することによって借金が減ることがあります。
また、残っていた借金以上に過払い金が発生した場合には、過払い金の返還請求もそのまま依頼した弁護士や司法書士がおこなってくれるため、借金で困っていたのに実際には手元にお金が戻ってきたという方もいます。
任意整理メリット⑥
職業に制限(資格制限)がない
任意整理は自己破産の手続きとはちがい、職業制限がないので警備員、保険の外交員、弁護士や司法書士、税理士など、どのような職業でも制限されることなく、手続きをすすめることができます。
また、任意整理をすることで財産を取り上げられてしまうことや、処分をするという必要がないため自分の預貯金、車や自宅など自分の財産は守りながら借金だけを整理するということが可能です。
任意整理メリット⑦
手続きが簡単
個人再生や自己破産の手続きは裁判所を通した手続きなので、書類や必要な資料などをそれなりに自分でも準備する必要があります。
しかし、任意整理は裁判所を通さず貸金業者と直接話し合いをして解決するため、他の手続きに比べると簡単に手続きができます。
弁護士や司法書士に依頼をすれば、依頼した後はほとんど何もしなくても大丈夫です。
周囲にバレてしまうこともないので、解決まで安心して生活することができます。
任意整理メリット⑧
官報に掲載されない
官報とは、法律改正の情報や、自己破産・個人再生・相続等の裁判内容が掲載される国が毎日発行している新聞のようなものです。
官報は地方の官報販売所・政府刊行物サービスセンター・市区町村の図書館などで見ることができます。
自己破産・個人再生の手続きをすると官報に掲載されますが、任意整理は官報には掲載されないという点で安心です。
ただし、そもそも官報を見る人などめったにいないので、あまり気にしすぎる必要はありません。
任意整理メリット⑨
連帯保証人のついた借金は整理対象から外せる
個人再生や自己破産の手続きを選択する場合、連帯保証人に迷惑をかけるというデメリットがあります。
しかし、任意整理は、「整理の対象とする貸金業者を選ぶ」ことができるので、住宅ローンや車のローン・奨学金など連帯保証人が付いている借金があっても迷惑をかけず手続きすることが可能です。
連帯保証人がついている借金を外して整理すればいいのです。
連帯保証人つきの借金は任意整理をせず、今まで通り返済を続けていれば債務整理をおこなった影響を受けることはまったくありません。
このように任意整理にはデメリットもありますが、利息付きで借金を返済していくよりも、手続きをした方が、はるかに早く借金生活がおわりますね。
【任意整理】の手続き期間と流れ
弁護士、司法書士どちらに依頼をしても、任意整理の手続きの流れや方法は変わりません。
任意整理にかかる期間は平均して3か月~6か月程度が平均ですが、貸金業者側から過去の取引履歴が送付されてくるまでの時間が違うため、どの貸金業者から借入していたかによって期間が多少前後することがあります。
また、複数社を同時に手続きする場合には、解決した貸金業者順に返済が再開されていくことになります。
- 貸金業者から履歴が届く期間例
-
‣アコム・・2~3週間程度
‣プロミス・・2週間程度
‣エポス・・1~2週間程度
‣レイク・・1週間程度
‣CFJ合同会社・ 4週間程度
‣セディナ・・8~9週間程度
-
任意整理手続きの流れ
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無料相談をする
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契約書を結ぶ
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依頼した事務所から貸金業者へ受任通知を発送
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借金の金額調査、過払いの調査、引き直し計算
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借金残額の確定
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依頼をした事務所と貸金業者が今後の返済回数を交渉する
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和解成立
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返済開始(解決!)
【個人再生】家を手放さず借金減額
ちょっと難しいけどここを理解しよう!(/・ω・)/
個人再生(こじんさいせい)とは、経済的に返済が困難になり、現状のままでは返済が継続できないと判断されるものの、今後も「継続的な収入は見込みがある」という個人のために、裁判所に申請をして借金を大幅に減額してもらい、原則3年間(最長5年)で残った借金を分割返済するという手続きです。
個人再生手続きのいちばんの特徴が、借金と同時に住宅ローンを組んでいて、住宅ローン返済中という場合「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」という制度を利用してマイホームを守ることができるという点です。
この制度を利用すれば、住宅ローン以外の借金を裁判所で大幅に圧縮してもらい、住宅ローンは今まで通りの返済を続けることでマイホームに住み続けることができます。
個人再生手続きには「給与所得者等再生」と「小規模個人再生」の2種類があり、どちらの手続きをするかによって、3年間で返済しなくてはならない返済金額が違ってきます。
どちらの手続きにも共通の注意点があり、価値のある財産を所有しているときに、その財産を売った時に手にする金額が最低弁済額以上の場合には、財産価額総額までしか減額できません。
これを「清算価値保障原則」といいます。
簡単な例でいうと、売ったら300万円になる田んぼを持っているのに、売らないで借金だけ減額してもらいたい!という希望は通りませんということです。
この場合には、田んぼを売ったら手に入る300万円が原則3年間で返済する金額になります。
実際に利用されている個人再生は、⇒小規模個人再生がほとんどです。
【個人再生が向いてる人】
個人再生手続きは、安定した収入があり、家や車など、手放したくない資産がある方や、借金を大幅に減額できれば返済を続けられる!という方におすすめの手続きです。
もくじ
- ●個人再生をするデメリット
①:安定した収入がないと手続きを選択することができない
②:住宅ローンがある場合、住宅ローンの返済額は減額されない
③:住宅ローン特則を利用のための要件が厳密に決まっている
④:3年間は支払いの継続が必要
⑤:連帯保証人がいる借金は保証人に影響がでる
⑥:一部だけの債権者を選んで手続きはできない
⑦:官報(かんぽう)に載る
⑧:ブラックリスト期間がある
⑨:カードでの買い物や借入はできなくなる
⑩:手続きが複雑で、時間や費用が掛かる
- ●個人再生をするメリット
①:住宅ローン以外の借金を大幅に減額できる
②:自宅・マイホームを残すことができる
③:借金をした理由は関係なく手続きできる
④:個人再生をして、つけなくなる職業はない
⑤:手続開始後は強制執行(給料差し押さえ等)を防ぐことができる
⑥:貸金業者からの取立・督促がストップする
⑦:個人再生を拒否する借入先があっても手続きできる
⑧:財産をまもることができる
一般的には、あまり利用されない手続きです。
【給与所得者等再生】
給与所得者等再生とは、サラリーマンなど給料の変動が少なく、安定した収入がある方を対象とした手続き方法です。
給与所得者等再生は、貸金業者(債権者)の同意がなくても「裁判所の判断」で再生計画が認可されるという特徴があります。
ただし、返済していく金額が機械的に決められるため、返済額が小規模個人再生より高額になることが多いため、一般的には選択することが少ない手続きです。
じゃあ、【給与所得者等再生】はどういうときに利用するの?
「給与所得者等再生」は貸金業者(債権者)の同意がなくても「裁判所の判断」で手続きができるため、例えば、友人や親せきなどからお金を借りていて、債権者が個人再生をすることに納得しそうにない(異議が出そうなとき)に利用される手続きです。
手続きの内容自体は一緒で、裁判所で大幅に減額してもらった借金を3~5年かけて返済していく手続きだよ。
- 給与所得者再生が利用できる条件
-
① 借金が個人名義であること(会社名義ではない)
② 住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下である
③ 今後3年~5年、継続的に収入を得る見込みがある
④ 減額された借金を3年(最長5年)で返済することができる
⑤ 給与などの定期所得があり、所得の変動が年間20%以下であること
⑥ 破産後、免責が確定して7年以上経過している人
★給与所得者等再生の返済額はどうやって決まる?
給与所得者等再生の返済額は、「過去2年間の合計収入から所得税や住民税などを引き、その金額を2で割り、その金額からさらに家族の最低生活費1年分を差し引いた金額の2年分」を原則を3年(最長5年)で分割返済します。
■計算の仕方■
ややこしので例を参考にしてみてね。
返済額は↑上記の計算で出た金額の2年分だから・・・
算出された200万を例に原則3年(最大5年)で返済すると、
・3年(36回)5.5万円
・5年(60回)3.3万円
毎月の返済をすれば、200万円以上の借金は免除されることになります!
★給与所得者等再生の不認可事由(裁判所からNG!)って?
給与所得者等再生の手続きが不認可で終了した場合、裁判所が、その再生債務者(申立人)に破産原因となる事実があると認めた時は不認可の確定をもって、裁判所の職権で破産手続き開始決定をすることができます。
簡単にいうと、給与所得者等再生の手続きを申立てたけど、裁判所からNGがでたときは裁判所の権限で破産の手続きを開始できるよ!ということです。
不認可になるケースは下記に該当する場合です。
ただし、弁護士や司法書士に依頼して手続きをすれば、裁判所がOKしない手続きを進められることはありませんので、あまり心配しすぎないようにしましょう。
給与所得者等再生の不認可事由
- 再生手続き、計画が法律に違反し、その不備が補正できない場合。(ただし、違反が軽微な場合は除く)
- 再生計画の遂行が見込まれないとき
- 再生計画が債権者の利益に反するとき
- 再生計画の決議が不正の方法によって成立したとき
- 再生計画が住宅ローン特則を定めているときに、再生債務者(依頼者)が住宅の所有権、住宅用の土地の権利を失うことが見込まれるとき
- 再生債務者が給与や定期的な収入を得ている者に該当しない、また変動の幅が小さい者に該当しないとき
- 無意義債権および評価済債権の額の総額が5000万円を超えるとき。(ただし、住宅ローン特則を利用した場合、住宅ローン債権の金額は含まれません。)
- 最低弁済基準額をみたしていないとき
- 債権者一覧表に住宅ローン特則を定めた再生計画案を提出する意思がある旨の記載をしたが、再生計画に住宅ローン特則の定めがなかったとき
- 再生計画の弁済総額が可処分所得の要件をみたしていないとき
- 再生債務者が次の3つの事由のいずれかに該当する場合、それぞれ定められた日から7年以内に給与所得者等再生をおこなう申述があったとき
✓給与所得者等再生における再生計画があった場合、再生計画認可の決定が確定した日
✓小規模個人再生または給与所得者等再生における免責の決定に係る再生計画認可の決定が確定した日
✓破産の免責許可決定が確定した日
実際に利用されるのはほとんどこっち!
【小規模個人再生】
小規模個人再生とは、個人事業主や給与所得者を対象にした手続きで、個人事業者に限らず広く利用されており、実際におこなう個人再生は、小規模個人再生がほとんどです。
理由は、収入に変動のある個人事主でも手続きが可能なことや、給与所得者であっても、債権者が個人再生の手続きをすることに反対していない場合は、小規模個人再生を利用する方が借金の大幅な減額が見込めるからです。
給与所得者等再生よりも返済額が少額で済むってことね!
小規模個人再生は、給与所得者等再生とは違い、「貸金業者や友人など(債権者)からの同意をもらうことが必要」というリスクはあります。
実際に、貸金業者が反対することはほとんどありませんので参考程度に考えてください。
- 小規模個人再生が利用できる条件
-
① 借金が個人名義であること(会社名義ではない)
② 住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下である
③ 今後3年~5年、継続的に収入を得る見込みがある
④ 減額された借金を3年(最長5年)で返済することができる
★小規模個人再生の返済額はどうやって決まる?
小規模個人再生の返済額は、借金の総額によって返済額の上限が決められています。
例えば、借金の総額が(住宅ローンは除く)、500万円未満の場合は100万円まで借金が減額されます。
3年間で100万円の返済なら、月々3万円以内の返済額になるので生活再建できますね!
・債務総額が3000万以下の場合
借金の総額 (住宅ローン除く) |
返済額(減額率) |
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100万円未満 | |
100万円以上500万円未満 | |
500万円以上1500万円未満 | |
1500万円以上 |
・債務総額が3000万以上5000万未満の場
借金の総額 (住宅ローン除く) |
返済額(減額率) |
---|---|
3000万以上5000万未満 |
小規模個人再生の不認可事由
小規模個人再生の手続きが不認可で終了した場合、裁判所がその再生債務者に破産原因となる事実があると認めた時は不認可の確定をもって裁判所の職権で破産手続き開始決定をすることができます。
簡単にいうと、小規模個人再生の手続きを申立てたけど、裁判所からNGがでたときは裁判所の権限で破産の手続きを開始できるよ!ということです。
不認可になるケースは下記に該当する場合です。
ただし、弁護士や司法書士に依頼して手続きをすれば、裁判所がOKしない手続きを進められることはありませんので、あまり心配しすぎないようにしましょう。
- 再生手続き、計画が法律に違反し、その不備が補正できない場合。(ただし、違反が軽微な場合は除く)
- 再生計画の遂行が見込まれないとき
- 再生計画の決議が不正な方法で成立したとき
- 再生計画が債権者の利益に反するとき
- 再生計画が住宅ローン特則を定めているときに。再生債務者(依頼者)が住宅の所有権、住宅用の土地の権利を失うことが見込まれるとき
- 再生債務者の継続的、反復して収入が見込めないとき
- 無意義債権および評価済債権の額の総額が5000万円を超えるとき。(ただし、住宅ローン特則を利用した場合、住宅ローン債権の金額は含まれません。)
- 最低弁済基準額をみたしていないとき
- 債権者一覧表に住宅ローン特則を定めた再生計画案を提出する意思がある旨の記載をしたが、再生計画に住宅ローン特則の定めがなかったとき
- 再生計画に不同意の貸金業者(債権者)の数が総再生債権者の半数以上であること。または不同意の債権者の合計額が総再生債権額の過半数であったとき
【個人再生】メリット・デメリット
個人再生をするデメリット
個人再生デメリット①
安定した収入がないと手続きを選択することができない
個人再生の手続きを希望されている場合であっても、無職で収入が無い場合には個人再生はできません。
無職の場合には、弁護士や司法書士に相談しても、安定した仕事についてから手続きをするか、自己破産など別の手続きをすすめられることになります。
なぜなら、個人再生は自己破産とは違い、借金がゼロになる手続きではないため、借金を大幅に減額できるとはいえ、返済をしていかなくてはなりません。
そのため、安定した収入がない場合には個人再生の手続きは選択できないということになります。
個人再生デメリット②
住宅ローンがある場合、住宅ローンの返済額は減額されない
個人再生の手続きは、住宅ローンの返済をそのまま続けていける「住宅ローン特則(とくそく)」という制度を利用してマイホームを守ることができます。
住宅ローンに関しては、減額の対象にならないので、住宅ローンは基本的に今までの返済額を支払い続けることが必要です。
また、住宅ローン特則を利用する場合には、(その家に)住宅ローン以外の抵当権がついていないことが条件となります。
さらに、あくまで「本人の住居用である」ということも住宅ローン特則を利用する条件となります。
個人再生デメリット③
住宅ローン特則を利用のための要件が厳密に決まっている
住宅ローン特則は小規模個人再生、給与所得者等再生の両方に適用が可能です。
しかし、希望すればだれでも利用できるという制度ではなく、一定の条件を満たしている必要があります。
また、裁判所に再生申立てのときに提出する「債権者一覧表」に住宅ローン特則を利用する意思がある旨を記載する必要があります。
じゃあ、「住宅ローン特則」を利用できる条件って?
【住宅ローン特則を利用できる5つの条件】
①再生債務者個人の所有であり、その床面積の2分の1以上に相当する部分が本人の居住する建物であること。
(※離婚して本人が住んでいない場合や、店舗物件などの場合には住宅ローン特則は利用できません。)
②住宅(上物や土地)の新築や購入、リフォームに必要な借り入れであること。(借り換えでも可能。)
住宅ローンが分割払いであること。
③対象となる住宅に住宅ローン関係の抵当権以外の担保が設定されていないこと。
④対象となる住宅以外の不動産(敷地など)にも住宅ローンの抵当権が設定されている場合には、その住宅以外の不動産に後順位抵当権者がいないこと。
⑤住宅資金貸付債権が法定代位により取得されたものでないこと(※住宅ローンが保証会社から代位弁済されてしまっても、6か月以内なら再生手続き申し立てをすることで代位弁済をなかったことにすることができます!)
住宅ローン特則って具体的にどうやって利用すればいいのでしょうか?
【住宅ローン特則の利用方法は5種類もある!】
住宅ローン特則の制度を利用する場合、基本的には住宅ローンの返済は今までと同じように返済をしていくという「そのまま型」を利用する方がほとんどです。
しかし、中には借金に追われて、すでに住宅ローンの返済にまで影響が出ているケースもあるため、(自由に選べるわけではありませんが)、それぞれの生活状況に合わせて住宅ローンの返済方法も選択することができます。
住宅ローン特則は、あくまで特別な制度で、住宅ローン以外の借金を裁判所で圧縮してもらい、確定した借金とは別に返済していくことになります。
「住宅ローンだけ返済できればマイホームが守れる!」という制度ではありませんので、借金の返済と住宅ローンの返済のバランスも弁護士や司法書士と相談していきましょう。
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①そのまま型
本来は個人再生の手続き期間中、借金の返済はすべて禁止されていますが、住宅ローンに関しては別枠として考え、裁判所に許可をもらって再生計画が認可される前でも支払い続けることができます。
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②期限の利益回復型(きげんのりえき)
すでに3か月以上、住宅ローンを滞納していて、期限の利益を喪失(分割払いの権利を失うこと)している場合に、本来なら一括請求されるところを、住宅ローン特則制度を利用することで再生認可決定後に以前と同じように返済していくという制度です。
遅れていた分の住宅ローン元金と利息、遅延損害金を再生認可決定後に通常の住宅ローンの返済と合わせて原則3年間(最大5年)で返済をしていくことできる制度ですが、返済が開始したときには通常の住宅ローン+滞納の分割分を払うため返済額は元の住宅ローンの返済額より多く払って行くことになります。
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③最終弁済期間延長型
期限の利益回復型を利用しても住宅ローンの返済が難しいという場合に、住宅ローンの返済期間を最大10年間延長してもらう制度です。
基本的には期限の利益回復型の手続きと同じで、再生認可決定後に住宅ローンの延滞分を原則3年間で返済していくことになりますが、今まで返済していた住宅ローンの返済額は期間が延びたことによって減るため、延滞分を合わせても月の返済額が元の住宅ローン返済額よりも、らくになる制度です。
※ ただし、この制度を利用して完済する時期に70歳を超えていないことが条件となる制度の為、手続きを開始する年齢によって、あまり年数を延長できないケースもあります。
また、毎月の返済額は減額になりますが、住宅ローンの利息は免除されないため、最終的に支払う金額は本来の完済予定よりも増えてしまうというデメリットがあります。
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④元本据置型
最終弁済期間延長型でも返済がきびしいという場合、再生計画認可後の3年間(最長5年)は住宅ローンの利息分+元本の一部のみの返済で待ってもらうという住宅ローン特則の制度です。
この元本据置型を利用すると滞納していた分の返済も、元本と一緒に猶予してもらうことができます。
ただし、利息分はあくまで返済を続けるけれど、猶予してもらっている期間の住宅ローンの元金はほぼ減らないという現象が起こるため、本来の完済までに支払う予定だった金額よりも総額はあがってしまうというデメリットがあります。
「そのまま型」がダメなら・・
「期限の利益回復型」がダメなら・・
「最終弁済期間延長型」がダメなら・・
例外的に、住宅ローン債権者と話し合うことができれば利用できる手続きもあります。
⑤同意型・・・上記で説明した、そのまま型・期限の利益回復型・最終弁済期間延長型・元本据置型は住宅ローン債権者の同意がなくても民事再生法の要件を満たしていれば利用できる「同意不要型」と呼ばれる手続きです。
対照的に、「同意型」は住宅ローン債権者と返済方法を話し合い同意が得られれば、さらに有利な返済方法も可能になるという手続きです。
たとえば、最終返済時に70歳を超えていても期間を延長できる場合や、契約内容の変更、ボーナス払いの分割、金利の見直しなどができる可能性があります。
ただし、住宅ローン債権者に話し合うことを強制はできないため、応じてもらえない場合は「同意不要型」の手続きをとるしかありませんので注意が必要です。
個人再生デメリット④
3年間は支払いの継続が必要
個人再生の手続きをして、万が一、裁判所に提出した再生計画案どおり返済ができなくなった場合、貸金業者は裁判所に対して、再生計画取消しの申し立てをします。
せっかく個人再生をしても返済ができず再生計画が取り消されれば、手続き前の状態に戻ってしまいます。
返済が途中でどうしてもきびしくなってしまった場合には、裁判所に再生計画案の変更を申立てて、裁判所で認可される必要があります。
再生計画案の変更が認められれば、返済期間を最長で2年間延長することが可能です。
そのため、個人再生の返済期間は原則3年、最長5年ということになります。
個人再生デメリット⑤
連帯保証人がいる借金は保証人に影響がでる
個人再生の手続きでは、支払計画書を裁判所に提出し、認められれば借金の大幅な圧縮ができますが、連帯保証人を設定して借入している借金がある場合、大きな落とし穴が存在します。
それは、「圧縮した金額の差額が連帯保証人に請求される」ということです。
債務整理は、あくまでも「借金を負った本人に対して有効」であって連帯保証人にも同時に適用される手続きではありません。
住宅ローン特則を利用した場合、住宅ローンはそのまま返済していくため、連帯保証人に影響はありませんが、個人再生という手続きは、住宅ローン以外の借金は基本的にすべての貸金業者を対象にして裁判所に申告し、借金を減額してもらう必要があるため、任意整理のように手続きを希望する業者を選ぶということはできません。
貸金業者にとっては、連帯保証人がいれば本来、払ってもらえるはずだった分の借金を今度は連帯保証人に請求するという行為は当然の流れといえば当然ですよね・・・
そのため、個人再生で借金の大幅な減額に成功したとしても、連帯保証人が家族や友人だった場合、どうしても迷惑をかけてしまうことがあります。
連帯保証人を設定している貸金業者の借金を債務整理した場合は、他の手続きを選択しても同様の事が起こります。
自分の借金に連帯保証人がいないか、もしくは連帯保証人も一緒に手続きをするべきなのか弁護士や司法書士とよく相談しましょう。
迷惑をかけたくないと思って放置しても、結局は「連帯保証人に請求がいく」という事実は変わりません。
個人再生デメリット⑥
一部だけの債権者を選んで手続きはできない
個人再生の手続きは、すべての債権者を平等に扱わなければならないという「債権者平等の原則」から、対象とする債権者を自分で選ぶことはできません。
「住宅ローン特則」の制度を利用しても対象から外せるのはあくまで住宅ローンのみです。
個人再生デメリット⑦
官報(かんぽう)に載る
官報とは、国が発行する新たな法律や政令の改正、破産、相続に関する裁判内容が掲載されている新聞のようなもので、債務整理手続きでは、個人再生と自己破産が官報にのる対象です。
個人再生をしたときに官報に掲載される情報は、手続きをした裁判所・日時、名前・住所です。
ただし、この官報はごく一部のひと以外、一般の人がみる機会はほぼありません。
国立国会図書館に行かなければ過去のすべての情報が見られることはなく、情報量も膨大なため、あまり気にしすぎる必要はありません。
個人再生デメリット⑧
ブラックリスト期間がある
個人再生も他の債務整理手続きと同様、ブラックリスト期間があります。
JICCでは5年、KSCでは10年、CICでは個人再生の記載はされませんが、弁護士や司法書士に債務整理手続きを依頼をして、支払いをストップした時点で延滞情報はのるため、新しくローンを組んだり借入することは個人再生後、5年~10年は難しいでしょう。
債務整理後のブラックリストの期間は、クレジットカードの代わりに審査がないデビットカードなどで代用が可能です。債務整理をするときに準備しておきましょう。
個人再生デメリット⑨
カードでの買い物や借入はできなくなる
個人再生手続を弁護士や司法書士に依頼した場合、「受任通知」を各貸金業者に送付してもらいます。
受任通知が貸金業者に到着した時点で借金の督促はストップしますが、同時にカードが利用停止となるため、ショッピングやキャッシングなどを利用することができなくなります。
個人再生の手続きを弁護士や司法書士に依頼した時に説明を受けることになりますが、依頼後のカードやキャッシング利用は絶対にしないようにしましょう。
「債務整理手続きをすることが決まっている=返済ができない状態」とわかっていながら、まだ使えるからと言って買い物やキャッシングなど、カードを利用する行為で最悪の場合、個人再生の手続きさえ「裁判所に許可してもらえない」可能性があります。
最悪の場合、詐欺罪が成立し、罰せられることになりますので注意しましょう。
個人再生デメリット⑩
手続きが複雑で、時間や費用が掛かる
個人再生手続きは裁判所を通しておこなう手続きのため、手順や必要書類などが厳しく定められています。
そのため、「多少の手間と時間」が掛かる手続きです。
また、非常にまれなケースですが、裁判所によっては個人再生委員を選任されることがあり、その場合には個人再生委員に支払う報酬が掛かることもあります。
債務整理の手続きの中でも難易度が高く、費用が多少高く感じる方もいると思います。
手続き終了までは半年以上かかるケースも少なくありません。
しかし、手続き中は貸金業者への返済もストップしている状態なので、時間がかかっている間に生活を立て直すことが可能になります。
また、多少の手間や費用がかかっても減額してもらえる金額や、今後の返済金額がラクになることを考えると手続きするメリットは充分あります。
個人再生をするメリット
個人再生メリット①
住宅ローン以外の借金を大幅に減額できる
個人再生の最大のメリットは、裁判所から再生計画が認められた場合、借金総額を大幅に減額してもらうことができることです。
どのくらい減額になるかは住宅ローン以外の借金の総額によってきめられていますが、例えば、500万円までの借金は100万円を原則3年(つまり36回)で返済すればいいので、月の返済額は3万円以内となり大幅な減額が期待できます。
また、それでも返済が厳しい場合には裁判所に申し立てをして、さらに返済期間を2年間延長することも可能です。
個人再生メリット②
自宅・マイホームを残すことができる
個人再生は「住宅ローン特則」を利用することで、住宅ローンの巻き戻しが可能です。
住宅ローンの巻き戻しとは、借金に追われて住宅ローンを滞納していた場合に保証会社が住宅ローンを代位弁済してしまった後でも、代位弁済をなかったことにできるということです。
住宅ローンは、長期間滞納すると、保証会社が住宅ローンの借入先に代位弁済をして一括で住宅ローンの残金支払ってしまいます。
通常、保証会社は、代わりに支払った住宅ローンと遅延損害金を一括請求してきます。
その場合、他の債務整理方法では住宅ローンを分割払いに戻すことはできません。
通常であれば、一括払いに応じられなければ、家自体が競売にかけられて自己破産しか選択肢がなくなってしまいます。
しかし、個人再生の「住宅ローン特則」という制度を利用することで、保証会社が代位弁済した後でも滞納期間が6か月以内なら白紙!つまり、代位弁済前の状態に戻して住宅ローンの分割払いをしていくことでマイホームに住み続けることができます。
また、住宅ローンを組んだ貸金業者が競売を申し立てた後でも利用することができ、その場合には抵当権実行の中止命令(競売中止命令)を裁判所に提出することになります。
給料の差し押さえなどをされている場合も、強制執行停止の申し立てをすることができるので個人再生は生活再建を目指せる手続きといえます。
個人再生メリット③
借金をした理由は関係なく手続きできる
個人再生は借金をした経緯や理由を問われることはありません。
自己破産の場合は、借金が免除されない☞「免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)」というものがあり、浪費・ギャンブルでの借金など、裁判所で破産が認められないという制限がありますが、個人再生にはその制限がありません。
そのため本来は自己破産の申告が可能な方でも、「借りたものは返したい」という方や、「自己破産はどうしてもいやだ、絶対に避けたい」という方が個人再生の手続きを選択するということも可能です。
「免責不許可事由」があって自己破産が難しい場合でも、個人再生なら可能ということですね!
個人再生メリット④
個人再生をして、つけなくなる職業はない
個人再生には自己破産と違い職業制限がないため、現在の仕事を継続することができます。
安定した収入があるということが大前提の手続きのため、つけない仕事などの制限はありません。
警備員や保険の外交員、公務員などの職業も個人再生の手続きを選択することが可能です。
個人再生メリット⑤
手続開始後は強制執行(給料差し押さえ等)を防ぐことができる
個人再生の手続きをするときに、すでに返済の滞納をしていて差押え(強制執行)をいる場合、裁判所に個人再生の申し立てをすると、強制執行を止めることが可能です。
個人再生の申し立て後に、強制執行停止の申立てをします。
さらに、個人再生手続の開始決定後は、貸金業者は給料や銀行口座などの強制執行を申し立てることは出来なくなります。
任意整理や特定調停の手続きでは強制執行手続きを止めることは出来ないため、個人再生の大きなメリットです。
個人再生メリット⑥
貸金業者からの取立・督促がストップする
弁護士や司法書士に依頼をすると、「個人再生手続きをします・依頼を受けましたよ」という内容の受任通知を貸金業者に送ってもらいます。
受任通知が貸金業者へ到着したその日から取り立て・督促がストップします。
今後は貸金業者から直接連絡がくることや、請求書がおくられてくることがなくなるメリットがあります。
個人再生メリット⑦
個人再生を拒否する借入先があっても手続きできる
債務整理手続を希望しても任意の話し合いの場合、貸金業者が交渉に応じてくれなければ、任意整理や特定調停をしても、成立しません。
しかし、個人再生の手続きをすれば、貸金業者が拒否しても手続をすすめることができます。
個人再生は裁判所を通しておこなう手続きのため、貸金業者の一存によって手続きを拒否することは出来ません。
必要な条件がそろっていれば、裁判所の許可によって強制的に借金の総額は減額できてしまいます。
個人再生手続きには「☞小規模個人再生手続」と「☞給与所得者等再生手続」の2つの方法があります。
「小規模個人再生」の手続きをおこなった場合には、「過半数の数」または、「過半数の借金額を借入している大口債権者(貸金業者)が再生計画案に異議」を出すと、再生計画案が認可されません。
しかし、「給与所得者等再生」の場合には、貸金業者が個人再生をすることへの同意が不要のため、貸金業者の異議によって再生計画案が不認可になることはありません。
個人再生メリット⑧
財産をまもることができる
個人再生の手続きは財産を守ることができます。
自己破産の手続きでは、基本的に換金して20万円以上の価値があるものは手放す必要がありますが、個人再生では預貯金や生命保険など、そのまま所有することが可能です。
ただし、個人再生の手続きは裁判所で大幅に借金を減額してもらう手続きなので、借金の総額が500万円以下の場合100万円を3年間(最大5年間)で返済することになります。
所有している財産が100万円以上の価値がある場合、最低弁済額はその財産分を3年間(最大5年間)で返済することになりますが、100万円までの財産なら最低弁済額には関係なくそのまま所有することができるメリットがあります。
このように個人再生は、借金が大幅に減額され、マイホームを守れる制度もあるため本当の意味で生活再建ができる手続きといえますね!
【個人再生】の手続き期間と流れ
個人再生を東京地裁で申し立てした場合には、個人再生委員が選ばれる決まりとなっています。
それ以外の裁判所ではほとんど再生委員が選ばれることはありませんが、不安であれば相談時に確認してみましょう。
また、小規模個人再生は再生計画案に対する貸金業者の同意が必要になりますが、実際に同意が得られないことはほとんどありません。
個人再生の期間は8ヶ月~10ヶ月程度が目安です。
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手続きの流れ
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無料相談をする
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契約書を結ぶ
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依頼した事務所から貸金業者へ受任通知を発送
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借金の金額調査、過払いの調査、引き直し計算
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収入や支出、家計状況を調査
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財産や資産の調査
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個人再生の申立て
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個人再生委員の選任(必要な場合のみ)
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個人再生委員と面談(必要な場合のみ)
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分割予納金による履行テスト
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再生計画案提出
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再生計画認可・支払い開始(解決!)
【自己破産】借金をゼロにする
自己破産とは、返済が困難になり、今後も返済できる見込みがないと判断できる場合に、(財産があるときには公平に清算をした上で)裁判所から借金をゼロにしてもらう「免責(めんせき)」をもらい、返済する義務を免除してもらうという手続きです。
自己破産には大きく分けて2種類の手続きがあります。
どちらの手続きになるのかを最終的に決定するのは裁判所ですが、大きくわけて、2つのポイントでどちらの手続きで進めていくのかを判断します。
- 財産があるか?(家や車、土地など清算する必要がある)
- 借入の理由がギャンブルや換金行為など、☞免責不許可事由に該当しないか?
【自己破産が向いてる人】
自己破産手続きは、毎月の返済額が多少下がったとしても今後の返済をできる見込みがない!
最低限の生活でも収入が生活費で消えてしまう・・という方におすすめの手続きです。
もくじ
- ●自己破産をするデメリット
①:ブラックリスト期間が長い
②:財産があれば処分することになる
③:自己破産をするときには職業制限される仕事がある
④:自由が制限されることがある
⑤:借金の理由によっては破産が認められない
⑥:破産しても返済義務がなくならない非免責債権(ひめんせき)がある
⑦:官報に掲載される
⑧:会社から必要書類を入手しなければならないケースがある
⑨:連帯保証人の借金はゼロにならない
⑩:賃貸契約のアパート入居審査に通らない信販会社がある
- ●自己破産をするメリット
①:借金の返済がゼロになる
②:安定した収入や職業が必要ない
③:家族には影響ない
④:強制執行されることを防げる
⑤:貸金業者からの督促・取り立てがストップする
⑥:手元に残せる財産もある
⑦:戸籍や公的な証明書・選挙権に影響はない
自己破産とは通常、借金をゼロにしてもらう代わりに所有している財産をお金にかえて、債権者(貸金業者)に公平に分配するため、財産の処分や管理をする「破産管財人」が選任される手続です。
それに対し、同時廃止とは、所有している財産がなく、債権者(貸金業者)分配するようなものがない場合、破産管財人の選任がおこなわれず、破産手続開始決定をすると同時に破産手続を終えてしまうという簡素化された手続きです。
簡単に言うと、家や車など高額な財産を持っていない人は同時廃止手続きで進めていくケースが多いよってことだね!
同時廃止は「破産管財人」が選任されないから、費用面で管財事件より安く手続きがおこなえるという特徴があるよ!
ちょっと難しいけど、財産があるひとは頑張って理解しよう!( ˘ω˘ )
管財事件は、破産者に一定以上の財産(20万円以上の資産価値)があるときに、公平にその財産を現金に換えて債権者(貸金業者)に分配、清算をする「破産管財人(はさんかんざいにん)」が選任される手続きです。
「破産管財人」は、自己破産の手続きを依頼している弁護士や司法書士ではなく、裁判所が指定した別の弁護士が選任されます。
破産管財人の役目は、財産の換価・処分・回収や、裁判所が免責を認めるべきか意見を出したり、調査・報告・面談などいろんな役割を果たす公正中立な立場で、誰かを不当に優遇するようなことはありません。
破産管財人が選任された場合には、裁判所へ予納金20万円を支払う必要があります。
破産管財人に直接支払うのではなく、裁判所に対し「予納金」を納めないと破産の手続きを開始してもらえません。
「高い!」と感じるかもしれませんが、本来の管財事件の予納金は50万円ほどかかるのです・・・。( ;∀;)
まぁ、弁護士さんですし、破産できるまでに、いろいろな役目を果たしてくれるので、仕方ない・・(/_;)
とはいえ、「これでは費用が高すぎて自己破産したくても費用が捻出できない!」という問題が発生したため、東京地裁が予納金を20万円程度に下げた「少額管財(しょうがくかんざい)」という制度をつくったのです。
したがって、一般的に個人が自己破産する時に利用しているのは「少額管財」にあたる制度です。
裁判所によって呼び方は一般管財、小規模管財などさまざまですが、予納金が20万円程度であれば手続きの内容は同様の制度です。
ようするに、自己破産するときに20万円以上(基準)の資産価値があるものを持ってたら「少額管財(管財事件)」として手続きを進めるってことね!
【自己破産】メリット・デメリット
自己破産をするデメリット
自己破産デメリット①
ブラックリスト期間が長い
自己破産の手続きをした場合、ブラックリストの期間がほかの債務整理に手続き比べて長いです。
信用情報機関は3つあり、その中で「CICとJICCでは自己破産手続後5年間」がブラックリスト期間ということになりますが、「KSCの場合は自己破産手続後10年間」がブラックリスト期間となるため、自己破産後に住宅ローンや車などの銀行借り入れでローンを組むことは一定期間できなくなります。
新規で借り入れやローンが組めないということは、しばらく現金生活をすることになるので計画的に生活をしていきましょう。
自己破産デメリット②
財産を処分することになる
自己破産の場合、財産を所有している場合、「破産管財人」という裁判所で選任された弁護士が準備されます。
「破産管財人」が残っている財産を現金にかえて、債権者(貸金業者)に平等に配当するという役目をはたすため、基本的には20万円以上の資産価値があるものはすべて処分の対象になります。
例えば、生命保険の解約返戻金が20万円以上の場合は保険は解約する必要があります。
また、預貯金や不動産や土地、車、退職金なども20万円以上になるものは処分の対象となります。
処分の対象になるのはあくまで破産する個人の名義のものが対象のため、家族の財産が処分されることはありません。
仕事でどうしても必要なものや、家財道具がすべてとられてしまう!ということはありませんのでご自身のケースで不安な場合には、弁護士や司法書士の専門家に相談しましょう。
自己破産デメリット③
自己破産をするときには職業制限される仕事がある
自己破産には裁判所で免責が許可されるまでの約1~3か月程度の期間、停止される資格があります。
資格制限がいつまで続くのかというと、免責許可決定が確定した時です。
免責許可決定が確定すれば、資格制限は解除され、権利が回復!つまり、「復権(ふっけん)」するということです。
資格がはく奪される訳ではなく、復権するまでの期間だけ登録できない!ということです。
勘違いされがちな公務員や医療関係の資格もすべて資格制限の対象外だね!
実際にはあまり聞きなれない職業がほとんどですよね。
自己破産の相談を受ける中で多い職業は、警備員や生命保険募集人といったところでしょうか・・。
自己破産の手続きを開始する時に、影響を受ける職業に就いていた場合、免責が下りるまでは職業制限がかかるため、ほとんどの場合、一度退職しなければなりませんよね。
どうしても職業制限の対象が困る!という場合は、自己破産以外に「個人再生」という手続きがあり、退職をせずに借金を大幅に減額することが可能です。
ご自身の職業が対象なのかわからない場合は、弁護士や司法書士に相談してから「どの手続きを選択するか」決断したほうがよいでしょう。
自己破産デメリット④
自由が制限されることがある
自己破産の手続きでも破産管財人が選任されない「☞同時廃止(どうじはいし)」の手続きをする場合は、制限がありません。
しかし、「☞管財事件」で自己破産の手続きをすると破産管財人が選定され、管財人は「なぜ破産することになったのか?」という経緯や財産の調査を始めます。
管財人が経緯・財産などを調査中の間は「自由の制限・管財人の調査へ協力する義務」があります。
とは言っても、自由の制限は、自己破産の手続きが終わるまでの間だけです。
- 居住の制限・・転住または長期の旅行など裁判所の許可が必要。
2泊以上の旅行や出張は事前に裁判所への連絡が必要です。
ただし、東京地裁に申し立てした場合は破産管財人への連絡のみでOKです。 - 通信の秘密の制限・・郵便物などは破産管財人にすべて転送され、破産管財人は受け取った郵便物などから隠し財産などがないかを調査します。
管財人に転送された郵便物は、管財人が内容を確認し、問題がなければそのまま全て本人へ返送してくれます。
返送してもらう方法は以下4つありますが、管財人から本人への返送は「管財人発信」と封筒に記載されるルールのため、田舎で郵便局員が知り合いの場合、注意が必要です。
① 管財人にお願いして、同居している親族宛てに着払いなどでまとめて郵便で送ってもらう。
※この方法なら「管財人発信」の記載はありません。
② 自分で破産管財人の事務所に取りに行く。(依頼先ではなく、管財人の弁護士事務所です。)
③ 破産管財人にお願いして、別の住所の知人宅などに着払いなどで郵便で送ってもらう。
④ 破産管財人から「管財人発信」と表示した郵便物を自分宛に送ってもらう。
※この方法が通常利用される方法です。
- 説明義務・・破産管財人に対して、破産に関して必要な説明をしなければならない義務があります。
破産に関して必要な説明をしなかった場合、免責不許可事由にあたります。 - 家計状況の報告義務・・破産理由が浪費の場合「免責観察型」、管財人が家計管理を観察することがあります。
管財人へ毎月家計簿を提出して、監督してもらい、その結果、浪費癖が改善されたという意見書を作成してもらいます。
裁判官は管財人の意見書を参考にして、免責を決定するか判断します。
制限されるとは言っても、許可をとれば引っ越しや旅行もできないわけじゃないのね!
自己破産デメリット⑤
借金の理由によっては破産が認められない
自己破産は裁判所を通しておこなう手続きであり、自己破産できるかどうかは最終的には「裁判所の判断」ということになります。
そのため、申し立てをした全ての人が免責が認められ、借金がゼロになるという保証があるわけではありません。
自己破産には「免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)」という(原則)破産を認められない!と決められている事項があります。
- 【免責不許可事由】
-
①財産の隠匿等・・不動産や車の名義を財産隠しの目的で自分以外に変更するなど
②換金行為等・・ショッピング枠で買った商品などを返済ができないとわかっていて現金化
③へんぱ弁済・・特定の業者や親族にだけ返済をすること
④ギャンブルや浪費・・ブランド品や飲食、風俗店通いなど
⑤詐害行為・・直前に不動産など誰かに贈与したり安く売却したりする行為
⑥書類の破棄・改ざん・・確定申告書・通帳・給与明細など、財産に関するさまざまな書類を悪意をもって改ざん・破棄・偽造する行為
⑦虚偽の債権者名簿提出などの行為・・虚偽の債権者名簿・債権者一覧表を提出する行為
⑧破産管財人等の妨害・・破産管財人(代理)・保全管理人(代理)の職務を妨害、財産の管理などを困難にする行為
ただし、実際には本当に自己破産できないというケースは少なく、解決できる場合がほとんどです。
破産法252条第2項で規定されている「裁量免責(さいりょうめんせき)」があるからです!
裁量免責とは、裁判所が免責不許可事由がある人でも、「破産手続きをするに至った経緯、その他のいろんな事情を考慮して、免責を許可してもいいよ」と認めてくれ、免責を許可することをいいます。
破産者が深く反省し、裁判所の調査や破産管財人・弁護士に協力的な姿勢を見せ、初めての自己破産であればほとんど免責が受けられる理由は、この裁量免責があるためです。
また、借金の理由が☞免責不許可事由に該当する場合は、資産がなくても同時廃止ではなく、管財事件として手続きを進め、破産管財人付きの手続きをすることで破産を認めてもらえるケースもあります。
じゃあ、借入理由が浪費やギャンブルでも諦める必要ないんだね!
自己破産デメリット⑥
破産しても返済義務がなくならない非免責債権(ひめんせき)がある
自己破産をするついでに、抱えているすべての借金をなくしてしまいたいと思う方も少なくありません。
しかし、破産法という法律によって、借金は破産できても、支払い義務はなくならないと規定されている借金もあります。
自己破産は裁判所から「免責(めんせき)」をもらうことによって、借金を払う義務はなくなりますが、「非免責債権(ひめんせきさいけん)」はまったく逆の意味になり、払う義務を免れないということになります。
【非免責債権】とは?
①租税類の請求権・・簡単にいうと税金のことですが、税金は、租税負担の公平性を確保するという観点から非免責債権とされています。具体的には、国民健康保険料、国民年金保険料、所得税、都道府県民税、市町村民税、自動車税、介護保険料、固定資産税、などです。
② 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権・・「悪意」でおこなった不法行為にもとづく損害賠償請求権も破産の免責の対象にはなりません。不法行為とは、故意または過失による加害行為のことです。
ただし、破産法では故意または過失によるとは定められておらず、悪意と指定していることから、相手に積極的に危害を加えるつもりだったと判断されたときには破産の対象にはならないということになります。
例えば、過失による交通事故で相手車両に傷をつけてしまったという悪意がない損害賠償請求権は破産の免責の対象になりますが、詐欺や恐喝、返済ができないとわかっていたのに破産の申し立て前にクレジットカードを利用して商品を大量に購入したり悪意があると判断された場合には非免責債権になるということです。
③ 破産者が故意、または重大な過失により加えた人の生命、または身体を害する不法行為にもとづく損害賠償請求権・・・故意とは、損害を与えてやろうという意思がなくても、違法な結果になるおそれのある行為を自分で認識しながらおこなっている場合をいいます。
そして、重大な過失とは注意してなければいけない法的な義務に違反をすることをいいます。その注意が足りなかった結果、人の生命、または身体にケガをさせてしまった場合の損害賠償請求は破産の免責の対象にはなりません。
たとえば、居眠り運転や飲酒運転で相手にケガ、死亡事故を起こした場合や、殴ってケガをさせた、人を刺してしまったという場合です。
④ 親族法上の各種義務に係る請求権・・・親族法上の各種義務とは、・夫婦間の協力、扶助の義務・婚姻費用・子の監護・扶養の義務など、保護する必要が強いとして破産の免責には含まれません。簡単にいうと、養育費や婚姻費用などは破産しても支払っていく必要があるということです。
⑤ 雇用関係にもとづいて生じた使用人の請求権および使用人の預かり金の返還請求権・・・破産者が自営業であった場合には、給料や退職金の請求、労働者から預かった金銭は破産の対象にできず、返還しなければならないということです。
⑥ 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権・・・債権者一覧表はすべての債権者を平等に扱わなければいけないため正確に記載をしなければなりません。債権者一覧に記載されなかった債権者は破産することを知らず、異議申し立てや意見を述べる機会を失ってしまうためです。
うっかり記載し忘れていた、という過失の場合には非免責債権とはなりませんが、破産者が知っていて家族や友人にだけは借金を返したいからと記載をしなかった場合には非免責債権になり、破産の対象にならないどころか、全ての債権者への自己破産が認められない可能性が出てきますので注意が必要です。
⑦ 罰金等の請求権・・・罰金・科料・刑事訴訟費用・追徴金・過料の請求権については制裁的な意味があるため、破産の免責の対象にはなりません。
✓罰金・科料とは犯罪をおかしたときに罰として科せられるお金で一万円以上を罰金、以下を科料といいます。
✓過料とは、刑法ではない罰金刑で、行政が課す金銭罰のことでたばこのポイ捨てなどの罰金です。
✓追徴金とは、犯罪に使われたり、犯罪を犯したときに相手からだまし取った物をすでに売り飛ばしてしまって返せない場合など、その資産価値と同じ金額を追徴金として払うことをいいます。
✓刑事訴訟費用とは、犯罪を犯した場合に刑事訴訟をするときにかかった訴訟費用のことです。
なるほど!まぁ、税金や罰金、損害賠償なんかについては自己破産しても払う必要があるってことね!
自己破産デメリット⑦
官報に掲載される
官報とは、国が毎日発行している新聞のようなものです。
法律の改正や相続、失踪人などを掲載しています。
自己破産をすると、この官報に掲載されます。しかし、官報の存在を知っている人は、ほとんどいません。
また、自己破産する人は毎年、年間7万人ほどいるため、ほとんど誰も気にしていない情報ですね。
自己破産をしたとしても官報に載ったからといって、近所の人や会社の人に知られるということは、まずないので安心してください。
自己破産デメリット⑧
会社から必要書類を入手しなければならないケースがある
自己破産の手続きをするときに申立てをする本人が働いている場合は、裁判所の提出する書類に「①給与明細」「②源泉徴収票」「③退職金見込額証明」などが必要になります。
①給料明細はご自身で保管しているもので問題ありません。
②源泉徴収票は年に一度受け取っているものですし、失くしてしまっていても住宅ローンを組んだり、保育園を利用する、アパートを借りるなど、利用目的はさまざまにあるため、会社に再度発行依頼をしても特に自己破産を疑われることはありませんね。
そのため、「③退職金見込額証明がいちばんやっかいな書類」といえるかもしれません。
退職金がない会社なら問題ありませんが、そうでない場合、会社に何に利用するのかを聞かれる可能性は大ですよね。
でも大丈夫です!!
最近は裁判所も事情を考慮してくれていて、就業規則に退職金の計算方法が載っていればそれで対応が可能な場合もあります。
最悪、就業規則に載っていない場合でも、会社には「住宅ローン審査で必要なため」と言っておけば特に疑われることもありません。
自己破産デメリット⑨
連帯保証人の借金はゼロにならない
自己破産の手続きをすると「申し立てをする本人名義の借金はゼロ」になりますが(税金などの非免責債権以外)、連帯保証人を設定して借入していた場合、連帯保証人の支払い義務はなくなりません。
借金の名義人本人が自己破産をした場合、連帯保証人は借金を肩代わりしなければなりません。
また、破産の手続きをすることで名義人本人への強制執行手続きは停止することができますが、連帯保証人への督促を止めることはできません。
連帯保証人は借金を肩代わりするか、返済ができない場合には連帯保証人も同時に債務整理するしかありません。
ただし、連帯保証人を設定している借金がなければ、たとえ家族であっても一切支払い義務はありませんので迷惑をかけてしまうことはありません。
自己破産デメリット⑩
賃貸契約のアパート入居審査に通らない信販会社がある
自己破産をしてしまうと今後、引っ越しの時に入居審査に通らないのではないか?と気になりますよね。
まず、理解してもらいたいのが、不動産会社や管理会社・アパートのオーナー(大家さん)などが入居審査をするときに「個人の信用情報を閲覧することはできない」ということです。
個人の信用情報を見て審査することができるのは、貸金業を生業(なりわい)としていることが前提です。
管理会社やオーナーさんは、入居を申し込みしているひとが「自己破産をしたかどうか」なんて調べることができないのです。
では、どういうときに審査に落ちるのか?というと、賃貸契約をする際に、「信販系の保証会社を設定すること」が条件の物件に入居する時ですね。
通常の家賃保証会社であれば、信用情報をみることはできないので自己破産を理由に審査に落ちることはありません。
信販系の家賃保証会社の契約が条件の場合には破産後、数年間は注意が必要程度に考えておきましょう。
‣株式会社アプラス
‣株式会社エポスカード
‣オリエントコーポレーション
‣株式会社ジャックス
‣株式会社セディナ
‣株式会社ライフ
‣株式会社セゾン
自己破産のメリット
自己破産メリット①
借金の返済がゼロになる
自己破産の手続きは、他の債務整理手続きに比べて手間や時間がかかる手続きですが、裁判所に免責を許可してもらえれば借金を一切払う必要がなくなる唯一の方法です。
返済の必要がないため、手続きが終わってしまえば他の債務整理手続きの様に、途中で返済が出来なくなってしまうなど失敗してしまうリスクがありません。
自己破産メリット②
安定した収入や職業が必要ない
自己破産は手続きが終われば、借金の返済をする必要がないので、安定した収入条件が不要です。
そのため、無職やフリーター、アルバイトでも申し立てが可能な手続きです。
また今後、生活保護を受ける可能性のある方や、検討をしている場合、(生活保護は税金から支給されているため)借金を支払うことが認められていません。
そのため、任意整理など他の手続きをしても意味がなくなる可能性が高いのです。
病気や高齢などで返済が難しい場合や、収入がなくなる見込みがある場合は、自己破産によって借金をなくすことが可能です。
自己破産メリット③
家族には影響ない
自己破産をしても家族が連帯保証人になっている借金がなければ、家族に迷惑がかかることはありません。
家族や子供の就職・ブラックリストなどにも一切影響はないため、今後ローンを組む時に悪影響がでることもありません。
自己破産をして処分する必要があるものは、あくまで「申立てをする本人名義のもの」だけで、なおかつ、「20万円以上の換金価値がある物」のみです。
自己破産メリット④
強制執行されることを防げる
破産の手続開始後は、貸金業者が強制執行(給料差し押さえなど)をすることができなくなります。
そのため、返済を延滞・滞納をしている場合でも手続きが終わるまで安心して生活することが可能です。
自己破産メリット⑤
貸金業者からの督促・取り立てがストップする
弁護士や司法書士に依頼をして自己破産の手続きをする場合、すべての貸金業者に受任通知を送ってもらうことになります。
貸金業者は受任通知がとどいた段階で本人への督促状・督促電話などの取り立てをすることを禁止されているため、手続きを始めることで、今まで苦しんでいた督促の毎日から解放されます。
自己破産メリット⑥
手元に残せる財産もある
自己破産の手続きをするからといってすべての財産を手放す必要はありません。
破産法という法律で「自由財産」に当たる財産は処分の対象には含まれないと決められている財産がいくつかあります。
- 新得財産・・破産手続き開始後に申し立て人が新たに取得した財産。自己破産をしても換価して手放す対象にはなりません。
- 差押禁止財産・・生活必需品・家電など、民事執行法に規定されている「☞差押禁止動産」として定められているもの。
99万円以下の現金・・銀行の預金や貯金は含まれず、あくまで「現金」99万円以下が対象になります。
しかし、本来は銀行に預けている預貯金などは原則対象外ですが、昔と違って今は現金で給料が支給されることはほぼありません。
そのため、現金以外の預貯金などに入っている分を自由財産として認めないのは不合理と解釈されることもおおく、預貯金について「☞自由財産を拡張」できる可能性があります。
自由財産の拡張がなされた財産・・自由財産(新得財産・差押禁止財産・99万円以下の現金)ではないが、裁判所の許可があり、自由財産として取り扱いをすることが認められた財産。
自由財産を残しただけでは、今後、申立人が最低限度の生活を維持できないと判断される場合に認められるケースが多いです。
破産財団から放棄された財産・・自由財産は、破産手続後の申立人の最低限度の生活を維持するための財産のことです。
そのため、本来であれば「20万円以上の換価価値があるもの」は処分の対象として「破産財団に組み入れられる財産」となります。
破産財団と聞くと難しくて分からない!となりそうですが、要は、「破産財団に組み入れられた財産を管財人が換金して、最終的に貸金業者へ平等に配当する最後の返済金になるわけですね。
そのため、借金の返済を免除してもらう代わりに「破産後、最低限度の生活を維持する以上の財産」は手放すことになるんです。
しかし、例えば申立人が山奥の土地や山・田んぼ等を所有していて、それを財産として破産財団に組み入れてしまうと(本人から取り上げてしまった場合)、売り手を探したり、売り手が見つかるまで破産の手続きが終わりません。
また、売れるまでの管理費なども破産財団から捻出することになるため、結果的に配当できるはずの財産を減らしてしまうという事態がおこります。
そのため、破産管財人は裁判所の許可を得て、換価処分が困難な財産を破産財団から除外する措置をとることがあります。
破産管財人が破産財団から財産を除外する措置を「破産財団から放棄された財産」といい、除外されたものは価値があっても本人が所有し続けることが可能です。
ってことは、売るのすら大変な土地やマニアックなものや、換金価値が低いものなら持ってられる可能性があるってことね!
自己破産メリット⑦
戸籍や公的な証明書・選挙権に影響はない
自己破産の手続きをすると、免許や戸籍などに破産をした事実が載るのではないか?と不安に思っている方もいますが、そういった心配は一切必要ありません。
また、選挙権に影響が出たりすることも一切ありません。
自己破産の手続きをしたからといって、今後の人生に影響を及ぼすことはありません。
むしろ、借金を完済できずに何年も利息だけ返済しているような生活をしているほうがずっと長く苦しい生活が続くのです。
一度、無料相談をご利用ください。
【自己破産】の手続き期間と流れ
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【同時廃止の流れ】
東京地方裁判所などの一部の裁判所では、弁護士を代理人としている場合のみ、破産申立てをした、その日~3日以内に裁判官が弁護士である申立人代理人と面接をするだけで破産手続開始決定をするかどうかを即日決めることができます。
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無料相談をする
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契約書を結ぶ
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依頼した事務所から貸金業者へ受任通知を発送
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借金の金額調査、過払いの調査、引き直し計算
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申立書類の準備と提出
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破産の審尋(審問)
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破産手続開始決定
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官報公告
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免責審尋(必要な場合)
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免責許可決定
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破産債権者への送達・広告
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即時抗告期間(送達一週間・広告2週間)
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免責許可決定の確定(解決!)
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【管財事件(少額管財)の流れ】
東京地方裁判所などの一部の裁判所では免責尋問の期日を設定されます。
免責尋問は複数名でおこなわれるため、聞かれるとしても名前や住所程度で、地方の裁判所では行われない場合もおおいです。
裁判所による違いもあるため、一般的な流れとして目安にしてください。自己破産の手続自体はおおむね6か月~1年間程度です。
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無料相談をする
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借金の金額調査、過払いの調査、引き直し計算
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破産手続開始の申し立て
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破産の審尋(審問)
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破産手続開始決定
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官報公告
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破産管財人の選任
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破産管財人との面接
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債権者集会
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配当
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免責の審尋(必要な場合のみ)
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免責許可決定
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破産債権者への送達・広告
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即時抗告期間(送達一週間・広告2週間)
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免責許可決定の確定(解決!)
【特定調停】自分で手続きする
特定調停とは、自分自身で裁判所に出向き、裁判所選任の調停委員(ちょうていいいん)に貸金業者との間にはいってもらい、今後の毎月の返済額や利息などの減額を話し合う手続きです。
弁護士や司法書士に依頼せず手続きを自分でおこなうため、費用が安く済む反面、あくまで貸金業者との話し合いをする手続きのため、任意整理同様、かならず解決できるという保証はありません。
また、裁判所は平日の昼間に出向く必要があるため時間が自由にならない会社員などにとっては難しい手続きです。
さらに注意が必要な点は、特定調停はあくまで「今後の返済のために調停員が間に入ってくれる」ということです。
特定調停は、長年返済を続けていて過払い金が発生している場合でも、「過払い金を取り戻してくれる制度ではない」のです。
そのため、特定調停で過払い金が発生していると発覚した場合には、別に「過払い金請求の訴訟申立てをする」必要がでてきます。
個人が貸金業者と、過払い金請求の訴訟で争うということは実際には非常に難しいです。
特定調停で過払い金が発生していると発覚した場合には、申立ての取り下げをして弁護士や司法書士などの専門家に過払い金請求の依頼をすることをおすすめします。
【特定調停が向いてる人】
弁護士や司法書士に依頼をして、費用を払うことがもったいない!と感じる人。
平日の昼間に裁判所へ何度も出向く時間が取れる方。
時間の融通が利く場合や、給料などの差し押さえをされている場合には、裁判所で強制執行停止の申し立てをおこなうことができるため便利な制度です。
過払い金請求を理解していて、ご自身で計算ができる方や、貸金業者との交渉も自分自身でおこないたい方。
もくじ
- ●特定調停のデメリット
①:自分で裁判所にいく必要がある
②:過払い金が発生していても請求はできない
③:特定調停で決まった内容通り払えない時はただちに強制執行される
④:信用情報がブラックになる
⑤:督促・取り立てがすぐにストップするわけではない
⑥:自分で準備する手間がかかる
⑦:将来利息がカットされるかわからない
⑧:特定調停は失敗することもある
- ●特定調停のメリット
①:費用が安くすむ
②:手続きしたい貸金業者を選べる
③:職業制限をされない
④:借金の理由は問われない
⑤:官報にのらない
⑥:連帯保証人に迷惑をかけなくて済む
⑦:家や車を手放さず、借金だけを整理できる
⑧:調停員が間にはいってくれる
⑨:貸金業者からの督促・取り立てがストップする
⑩:将来利息をカットできる可能性がある
⑪:財産を手放す必要はない
【特定調停】メリット・デメリット
特定調停のデメリット
特定調停デメリット①
自分で裁判所にいく必要がある
特定調停の手続きは、申し立てと調停を自分で簡易裁判所に出向きおこないます。
申立てをした貸金業者ごとに調停があるため、裁判所の開いている時間に合わせて何度も裁判所に出向く事になります。
仕事が平日の昼間に休めない場合は手続きをすることができません。
また、貸金業者との交渉に必要な資料や書類はすべて自分自身で準備することになります。
特定調停デメリット②
過払い金が発生していても請求はできない
特定調停はあくまで調停員が借入先との間に入って交渉をしてくれる制度の為、借金の整理を目的とした手続きです。
そのため、過払い金が発生していたとしても、ついでに取り戻してくれる制度ではありません。
過払い金が発生していた場合は、裁判所で特定調停とは別に、自分自身で過払い金請求の訴訟を提起する必要があります。
また、あくまで話し合いで解決する手続きのため、貸金業者との交渉が決裂する可能性があります。
特定調停デメリット③
特定調停で決まった内容通り払えない時はただちに強制執行される
特定調停で貸金業者と合意に至った場合、和解した内容が「調停調書」というものでまとめられます。
調停調書は債務名義となるため、合意した内容通り返済ができなくなった場合にはただちに強制執行されることになるため注意が必要です。
特定調停デメリット④
信用情報がブラックになる
特定調停も債務整理手続きの中のひとつのため、ブラックリスト状態になります。
JICCでは特定調停の通知をした日から5年、CICでも5年間記録されます。
特定調停デメリット⑤
督促・取り立てがすぐにストップするわけではない
特定調停の手続きは、弁護士や司法書士に依頼をする「任意整理」の手続きとは違い、貸金業者からの督促がすぐには止まりません。
特定調停を申し立てると、裁判所から貸金業者に対して特定調停を申し立てる旨の通知を送ってもらいますが、通知を送るまでには、数日間かかることが前提です。
また、郵送で送られるため、今すぐにでも督促を止めたい!という方にとってはデメリットと感じるでしょう。
特定調停デメリット⑥
自分で準備する手間がかかる
特定調停は、実際の交渉になると調停委員が間に入ってくれるメリットはありますが、基本的には自分で申立てをする手続きです。
そのため、非常に手間がかかります。
必要書類を準備して収入印紙や予納郵券をそろえて、申立書など書類に記入をして手続を進めていかなくてはなりません。
また、調停期日には裁判所に出向く必要があり、まとまらない場合は何度も足を運ぶことになります。
特定調停デメリット⑦
将来利息がカットされるかわからない
特定調停の手続きは、残っている借金の返済金額・返済回数について、貸金業者と話し合って決めます。
合わせて、今後の利息をゼロにしてもらう様に話し合います。
弁護士や司法書士に依頼をして手続きをする「任意整理」では利息がゼロになることがほとんどですが、特定調停の手続きでは強気に出てくる貸金業者も多く、利息がゼロにならないケースがあります。
普段、貸金業者と交渉をしなれていない場合、特定調停をして貸金業者に利息のパーセンテージを下げてもらっただけでもありがたいと思ってしまう方もいます。
しかし、実際には特定調停で利息がゼロにならないなら、多少費用を払ってでも弁護士や司法書士に依頼をしたほうが返済する金額が少なく、早く借金が終わる可能性が高いのです。
交渉がうまくいかなった場合は貸金業者の言いなりにならず、弁護士や司法書士に相談してみましょう。
特定調停デメリット⑧
特定調停は失敗することもある
特定調停はあくまでも「調停」
つまり、話し合いの手続きなので、貸金業者に対して合意を強制することが出来ません。貸金業者が強気にでるケースも多く、話し合いがすすまない場合や、調停委員が説得しても応じない時は調停不成立になり終了です。
特定調停の状況によっては裁判官が返済額と返済回数について決定する「審判」を下すことがありますが、貸金業者はこの審判に対して「異議」を出すことが出来ます。
異議がでた場合、審判の効力を失うことになるので、貸金業者が交渉に応じない以上、弁護士や司法書士に相談して「任意整理」の手続きをすることになります。
特定調停のメリット
特定調停メリット①
費用が安くすむ
弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると一社数万円程度、費用が掛かります。
特定調停の場合には一社当たり500円の手数料+予納郵券(郵便切手)だけです。
時間に余裕があり、平日昼間に裁判所に行けるようであれば費用面の経済的メリットは大きいでしょう。
特定調停メリット②
手続きしたい貸金業者を選べる
特定調停は基本的に任意整理と同様の手続きのため、希望する貸金業者を選んで整理することができます。
また、職業制限や借金をした理由によって手続きに制限がでることはありません。
特定調停メリット③
職業制限をされない
特定調停をするときに職業制限(資格制限)はありません。
職業制限とは、自己破産をするときに特定の職業につけなくなったり、資格が一時的に停止してしまうことです。
特定調停は制限がないため、就職に不利になったり、手続き中や手続き後に仕事が出来なくなるというリスクもありません。
特定調停メリット④
借金の理由は問われない
特定調停の手続きをするときに、借金をした理由は問題になりません。
借金の理由がギャンブルや浪費などであっても手続をすることが可能です。
特定調停メリット⑤
官報にのらない
官報とは、国が毎日刊行している新聞のようなものです。
法律や条令、条約などの法令・失踪者や破産者などの情報が掲載されているものです。
自己破産や個人再生手続きをすると、この官報に名前が掲載されることになりますが、特定調停では一切情報が掲載されることはありません。
また、官報を見ている人や知っている人はほとんどいないため、たとえ自己破産や個人再生の手続きをする場合でも深く考える必要はありません。
特定調停メリット⑥
連帯保証人に迷惑をかけなくて済む
特定調停の手続きは、自分が希望している貸金業者だけを選択し手続きをすることが可能です。
そのため、連帯保証人を設定して借入した借金については手続きの対象から外すことで、連帯保証人に請求がいくことを避けられます。
たとえば、奨学金や車のローン・住宅ローンなど、連帯保証人がいる借金は今まで通りそのまま返済を続けることで迷惑をかけることはないってことですね。
特定調停メリット⑦
家や車を手放さず、借金だけを整理できる
特定調停では、債務整理をしたい貸金業者だけ選んで申立をすることが可能です。
そのため、借入金額が大きい貸金業者のみを手続きの対象にして、手元に残しておきたい自宅や車などのローンは今まで通り返済を続けていくことが可能です。
特定調停メリット⑧
調停員が間にはいってくれる
特定調停の手続きは、簡易裁判所に申立をして、貸金業者と今後の借金についての「返済額」と「返済方法」について話し合いをすすめていく手続きです。
話し合いには、裁判所の「調停委員」が間に入ってくれるため、慣れない交渉に不安を感じる必要はありません。
特定調停メリット⑨
貸金業者からの督促・取り立てがストップする
特定調停の手続きをすると、貸金業者からの督促がストップします。
弁護士や司法書士に依頼した場合に比べると、どうしても督促がストップするまでの時間はかかりますが、特定調停を申し立てると裁判所から貸金業者に対して手続きが開始されたことや、これからまでの取引履歴を送るように書面を送ってもらうことができます。
通知が届いた時点で貸金業者からの督促は止まります。
また、特定調停も任意整理と同様、返済が一時的にストップします。
調停が成立・または不成立になって終了するまでの間、返済を止めることができるため、その期間に生活を立て直すことができますね。
特定調停メリット⑩
将来利息をカットできる可能性がある
特定調停の手続きをするときに、残っている借金に対しての今後の利息がカットされることが多いです。
ただし、特定調停は「裁判所を通してる」とはいえ、貸金業者に対する強制力を持った手続きではありません。
そのため、必ずしも将来利息をカット出来るわけではありません。
弁護士や司法書士に依頼をしておこなう「任意整理」の手続きでは将来利息をすべてゼロにできるケースがほとんどですが、本人が自分で手続をする特定調停の場合、将来利息の全額カットに応じないという貸金業者もいるので、注意が必要です。
特定調停メリット⑪
財産を手放す必要はない
特定調停の手続きをするときに、申立てをする本人がどれだけ多額の財産を持っているかは問題になりません。
たとえば、家や車や土地・株などの財産を持っていたとしても、自己破産の手続きのように「財産を売り払って借金の返済をしろ!」と強要されることもありません。
特定調停はあくまで「借入している借金の返済額・返済回数」について貸金業者と話し合う手段です。
貸金業者が話し合いで納得さえしてくれれば、財産を手放すことなく手続きすることが可能です。
【特定調停】の手続き期間と流れ
‣特定調停申立書
‣戸籍謄本
‣住民票
‣陳述書
‣債権者一覧表
‣給料明細
‣借入先の資料(あれば)
特定調停では、1回目期日に相談者が調停員と今後の返済計画について話し合いをします。
2回目期日から貸金業者と調停員が話をしますが相手側が裁判所に来ることはほぼなく、電話で交渉してもらうことがほとんどです。
貸金業者側と折り合いがつかない場合は第3回、4回と解決するまで期日に裁判所に出向くことになります。
解決までの期間は平均3か月~5か月程度です。
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手続きの流れ
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相談をする
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申立て書類の作成
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特定調停の申し立て
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第1回調停期日
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第2回調停期日
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調停調書の作成
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支払い開始(解決!)
【時効援用】時効を主張する
時効援用(じこうえんよう)とは、借金を何年も放置して返済していないという場合に、貸金業者側に、「時効の制度を利用します!という意思を伝える」ことです。
非常におおい勘違いが、年数がたてば勝手に時効になり、返済義務がなくなると思っていることです。
借金はほっておいても時効になりません。
「時効の制度を利用する!」と主張して初めて成立します。
この権利を主張することを「時効援用」といいます。
・借金を放置していたことで信用情報がいわゆるブラックリスト状態になっていて、どこからも借入ができなかった場合には、時効援用をおこなうことで信用情報がクリーンな状態になり、ブラックリストの状態を解消することが可能です。
・借入先によって登録されている信用情報機関はことなりますが、JICC(株式会社日本信用情報機構)では時効援用をすることにより、すぐに延滞の状態からクリーンな状態に戻ります。
・ただしCIC(株式会社シー・アイ・シー)では、時効援用をおこなってから5年間は「貸し倒れ情報」が登録されることになっているため一定期間あたらしい借入は難しいでしょう。
・また、借入先によって☞時効の援用を利用するタイミング(期間)に違いがありますので注意しましょう。
もくじ
【時効援用できる期間】
時効が完成するまでの期間は以下のとおり!
- 消費者金融の時効期間・・5年
- クレジットカード会社の時効期間・・5年
- 銀行の時効期間・・5年
- 信用金庫の時効期間・・10年
- 住宅金融支援機構・公庫の時効期間・・10年
- 個人からの借金の時効期間・・10年
※個人事業主が信用金庫から借入をして事業の運転資金として利用をしていた場合には時効は5年になります。
※保証会社が代位弁済をした求償債権については、代位弁済をおこなった日が時効の起算日になります。
【時効中断事由(じこうちゅうだんじゆう)とは?】
時効には「時効中断事由(じこうちゅうだんじゆう)」というものがあります。
簡単にいうと、時効になってしまい、請求する権利がなくなってしまうまえに貸金業者が時効を止めようとする行為です。
時効はあくまで「時効援用をすることで成立」させない限り、相手の貸金業者が請求してくることをやめさせることはできません。
そのため、たとえ返済を放置して5年(もしくは10年)経過していたとしても、時効中断事由に該当してしまった場合には、その時点から「また5年たたないと時効が成立しない」ということになりますので注意が必要です。
【時効中断事由は大きく分けて3つ】あります。
請求とは、単純に相手から普通郵便で請求書が送られてきているというだけでは該当しません。
あくまで相手側(貸金業者)が訴訟など「裁判上の請求手続き」をしてきた場合です。
「裁判上の請求手続き」には、【訴訟】と【支払督促】2つがあります。
【訴訟】は、裁判を起こして請求を貸金業者が請求してきた場合です。時効中断の効果は、訴状が裁判所に提出された時点です。
【支払督促】は、貸金業者が簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てをして、裁判所書記官によって発行されます。
本来、差押えするためには裁判で判決をもらう必要がありますが、支払督促は判決をもらわなくても、給料差押えなどが可能になります。
裁判所から書類が来たことがないから、訴訟の手続きは取られたことがないとは限りません。
貸金業者に引っ越し先を通知せずに返済を放置している場合は注意が必要です。
郵便が不在で相手方に届かなかったときには、「付郵便送達(ふゆうびんそうたつ)」という方法があり、実際には郵便が届かなかった場合でも、発送した時に送達があったものとみなされてしまいます。
また、裁判所の掲示板などに訴状を貼り付けて送達があったものとみなす「公示送達(こうじそうたつ)」という方法で、本人の手元に何も届かなくても、判決を取られているということがありますので、注意が必要です。
差押えとは、債務者が支払をしない場合に、貸金業者が債務者の財産を処分できないようにしてしまうことです。
差し押さえは資金業者側が「判決」や「公正証書」などの強制執行力がある書類で【☞債務名義(さいむめいぎ)】を持っている場合にのみできる手続きです。
貸金業者側から給料や預貯金を差し押さえられた時には、時効が中断することになります。
仮差押えとは、貸金業者が強制執行力のある書類を持っていない場合でも、債務者が財産隠しをすることを禁止するために、債務者が自由に財産を処分できなくする手続きです。
貸金業者が債務者の預貯金に対して仮差押えをして、それが認められた場合、預貯金を動かすことができなくなり、借金の時効も中断されます。
承認とは、借りている側が借金の存在を認めてしまうことです。
これは、口頭でも書面でも借金があることを理解していると貸金業者側に認めた発言をしてしまうことで時効が中断します。
途中で借金の一部を返済することも借金を認めてしまったことになりますので、その時点で時効が中断されます。
何年も借金を返済していないのに請求書が届いた場合、慌てて貸金業者に電話をしてしまったり、一部支払いをしてしまわないよう注意しましょう!
【時効援用】メリット・デメリット
時効援用のデメリット
時効援用デメリット①
時効がしらないうちに10年に伸びている場合がある
基本的に貸金業者の時効期間は最終支払いをした翌日から5年以上の滞納期間があれば時効援用ができます。
しかし、その滞納している5年以内のあいだに「☞時効中断事由」に該当することがあった場合、時効が10年に伸びていることがあります。
時効援用ができない場合には債務整理をする必要があり、自己破産以外の手続きをする場合は返済を再開する必要があります。
時効援用デメリット②
過払い金が発生していても請求できなくなる
時効援用の手続きは弁護士や司法書士に依頼をせず、自分でおこなうことも可能です。
しかし、注意が必要です。
なぜなら、時効援用の手続きをしてしまうと、過払い金が発生していても請求ができなくなるからです。
例えば、消費者金融から10年くらい借入と返済を繰り返していて、5年間返済をしていないという場合、過払い金が発生している可能性があるのです。
ここで時効援用の手続きをとってしまうと、発生している過払い金を請求する権利まで失います。
「借金を何年も払っていないのに貸金業者から請求がきていない、裁判も起こされていない」という場合はすぐに過払い金の調査をしましょう。
請求がきていない理由は「過払い金が発生しているから。」という可能性が高いです。
過払い金の調査は、まず、貸金業者から取引履歴を取り寄せて計算をします。
取引履歴を取り寄せると、せっかく成立していた時効が無効になるのでは?と不安になる必要はありません。
取引履歴を取り寄せることは時効の中断事由にはならないからです。
過払い金の計算をして、残っていた借金以上に過払い金が発生していた場合は時効援用の手続きをする必要はなく、過払い金の請求をすることになります。
なお、過払い金の無料調査は当事務所が全国対応でおこなっており、取引履歴の取り寄せなどすべて代理でおこないますので「何年も請求がきていない」という場合、すぐにご利用ください。
時効援用デメリット③
これから時効を狙う場合、住民票をうつせない
すでに返済をしていない期間が5年以上あるという場合には、すぐに時効援用の手続きをとることが可能ですが、これから借金の返済をせず、時効を狙うという場合、住民票を移せないというデメリットがあります。
借金の返済を無視して引っ越ししたとしても、貸金業者は住民票を追って新しい住所に督促状を送ってきたり、裁判の申し立てをおこなってきます。
「個人情報なのに住民票を貸金業者が勝手に請求できるのか?」と思う方もいると思いますが、実際には請求が可能です。
住民基本台帳法という法律があり、しかるべき理由がある場合、貸金業者は第三者請求が可能なのです。
当然ですが、住民票が移せないと健全な生活を送ることは難しくなります。
時効援用のメリット
時効援用メリット①
借金を一切はらう必要がなくなる
「☞時効中断事由」に該当するようなことがなく、5年間以上返済をしていないという場合には、手続きをすることで残っていた借金の返済をする必要がなくなります。
滞納していたことで膨れ上がっていた「利息+遅延損害金」も返済せずに済みます。
時効援用メリット②
ブラックリストが解消される
借金を時効援用できた場合、信用情報に乗っていた延滞情報が消滅します。
登録されている信用情報機関によりますが、時効の援用ができればブラックリストは解消されます。
JICCでは時効援用をすることにより、すぐに延滞情報がクリーンな状態に戻ります。
ただし、CICでは、時効援用をおこなってから5年間は「貸し倒れ情報」として登録されているため5年間は待つ必要があります。
結婚や子供ができた場合など、将来的にローンを組みたいと考えるのであればすぐに手続きを済ませて5年待てば信用情報がクリーンになります。
時効援用メリット③
連帯保証人も同時に時効が成立する
借金をしたときに連帯保証人を設定して借入することがあります。
通常、返済をしていない場合、貸金業者は通常連帯保証人へ借金の返済を迫ることになりますが、たとえば連帯保証人の状況が大きく変わっていて生活保護などを受けているケースもあります。
その場合、貸金業者としては差し押さえできる財産もなく連帯保証人に督促しても借金の回収はできないことになりますよね。
契約者も連帯保証も借金の返済をせず、時効が完成する期間が経過していた場合、名義人本人が時効の援用をすれば、同時に連帯保証人にも時効が適用され、返済義務が消滅し、督促されることはなくなります。
例外的な時効の停止期間とは?停止自由と停止期間
時効の停止とは、「時効の完成(成立)を一定期間猶予する制度」のことをいいます。
時効の中断は、「時効までの進行期間がなかったことになる」という意味ですが、時効の停止はあくまでも、一定期間(停止期間)が経過するまで時効の完成を猶予するだけです。
- 法定代理人のいない未成年者・または成年被後見人に対する時効
未成年者又は成年被後見人に法定代理人がいないときは、時効の中断行為をおこなうことができません。
そのため、救済措置として、時効が完成する日から6ヵ月以内に、未成年者・成年被後見人に法定代理人がいない場合は、「法律行為がおこなえる者になった時、または法定代理人が就任した日から6ヵ月を経過するまで」は、時効の進行はストップします。
- 夫婦間の権利についての時効
夫婦の一方が相手に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
どういうこと?って思いますよね。
例を出して説明すると、たとえば、夫婦が離婚することになったとします。
そこで、妻が夫に「13年前に貸した120万円も離婚するにあたり返済して!」という話になった場合、通常であれば個人間の貸し借りの時効は10年なので、「すでに10年以上経過しているから、請求できないぞ」と反論するでしょう。
しかし、この「時効の停止」は「婚姻の解消の時から6か月を経過するまで時効は、完成しない」のです。
返済を迫るには借用書などの証拠が重要になってきますが、婚姻の解消から半年間は時効が完成していない!ということになります。
- 相続財産に関する権利についての時効
相続が開始されると、相続財産や権利・借金がある場合の返済義務は、相続人に移転することになります。
例えば借金を残して亡くなった場合、貸金業者は相続人に対して請求をしたいですよね。
しかし、相続人が不明な場合(確定していない場合)、貸金業者側は財産の差し押さえや裁判など、有効な時効中断手続きができません。
これでは片方に不利益を及ぼすことになってしまいます。
そのため、相続人が確定、管理人が選任された時・もしくは破産手続開始の決定があった時から6ヵ月を経過するまでの間は、時効は停止し、時効は完成しません。
- 天災等による時効の停止
時効が完成する期間について、天災その他避けることのできない事変がおこり、時効を中断を出来ない場合、天災などの障害が消滅した時から2週間を経過するまでの間、時効は、完成しません。
一般的には、天災は、地震、津波、洪水などの自然によるもの、事変は戦争、武力紛争、テロなどと解釈されます。
【時効援用】の手続き期間と流れ
時効援用は通知を出してから貸金業者からの反応が2週間程度以内になければ基本的に成立したということになり、和解書などは存在しません。
手続き自体は3か月程度あれば完了します。
また、取引履歴を取り寄せした時点で「過払い金が発生していると判明すれば時効援用の手続きではなく、過払い金請求手続き」に変更することになります。
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手続きの流れ
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無料相談をする
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契約書を結ぶ
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依頼した事務所から貸金業者へ取引履歴の開示を請求
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借金の金額調査、過払いの調査、引き直し計算
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内容証明郵便で時効援用書類送付
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通知送付から約2週間程度は様子をみる期間
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貸金業者側から反論がなければ完了(解決!)
✓弁護士と司法書士どちらに依頼すればいいの?
債務整理や過払い金の請求は弁護士・司法書士ともにインターネットやテレビCMで広告を出しているので、どこに相談すればいいのか迷ってしまいますよね。
借金問題の相談について、弁護士と司法書士の決定的な違いは、「取り扱える借金の金額が1社につき、140万円を超えるか超えないか」という点です。
「1社につき、140万円」については勘違いされる方が多いので注意が必要です。
複数社にわけて(何社か借入がある)場合、総額で140万円を超えると司法書士に依頼ができないということではなく、あくまで「1社ごとに140万円を超えていなければ」問題ありません。
法務省の認定を受けた「認定司法書士」は借金問題についての取り組みが可能です。
また、司法書士は任意整理や過払い金請求については140万円を超えない場合は代理人として手続きすることができますが、「自己破産・民事再生の手続きについて」は申立ての代理人ができず、書類を作成して裁判所へ提出する書類作成代理人という扱いになります。
そのため、「自己破産・民事再生の手続き」を司法書士に依頼した場合、本人申立てとして取り扱われることになります。
破産・個人再生の手続きでは厳密に言うと、代理人ではないと考えていただくとわかりやすいと思います。
①実際には司法書士に破産・個人再生の手続きを依頼した場合、裁判所とのやりとりのほとんどが司法書士がおこなうことができるため、司法書士に依頼をしたからといって申立人(ご依頼者)の負担が大きいということはありません。
②また、破産や個人再生の手続きに関しては司法書士は代理人ではないため、書類作成代理人としての140万円の金額制限はなく、1社の金額が140万円を超えていても問題ありません。費用面でも司法書士に依頼をしたほうが安く手続きができるというメリットがあります。
③「本人申立てとして取り扱われる」からといって、実際の手続き手順や内容・結果について大きく変わることはありません。本人が協力して準備しなくてはならない書類などは弁護士に依頼した場合でも同じです。
④破産・個人再生を弁護士に依頼をして申立てをした時との違いは、裁判官との面接(自己破産の場合)の時に司法書士がご依頼者と同席が許されない場合があるということです。
⑤裁判所によっては、書類作成をした司法書士の同席を求めていることもありますので、弁護士との違いについて不安があれば、無料相談で費用・本当に信頼できるかを比べてみましょう。
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✓弁護士と司法書士の費用比較表
現在、借金で苦しんでいる状況で「費用がかかる」というのはさらに借金が増えるのではないか?と不安になりますよね。
しかし、依頼を受ける弁護士や司法書士は専門家(プロ)です。
✓費用で借金が増えるだけであれば、そもそも依頼は受けません!
✓依頼者に経済的なメリットがなければ、債務整理をする意味がありません!
事務所によって費用・報酬の金額は違いますが、弁護士は弁護士会、司法書士は司法書士会でそれぞれ費用の基準が決められています。
また、費用は一括で払う必要はなく、基本的に分割払いが可能な事務所がほとんどです。
無料相談の時に費用の分割払いが可能な事務所なのかを確認しましょう。
では、債務整理にかかる費用の基準・相場を見ていきましょう。
・任意整理の費用
弁護士会と司法書士会でそれぞれ任意整理の費用は基準がもうけられています。
弁護士会と司法書士会の基準よりも高額に請求されるようなことがあれば、他の事務所の費用も確認・比較しましょう。
基本的な任意整理の費用基準は、「弁護士会と司法書士会で同じ」ですが、弁護士会では具体的な着手金の上限が定められていないため、借金の金額が140万円(1社ごと)を超えていない場合、司法書士に依頼したほうが費用面ではメリットがあります。
また、任意整理をするときに過払い金が発生していることが発覚した場合、「残っている借金と過払い金を相殺する」ことになります。
費用面で儲けを狙っている事務所では、「相殺できた金額の10%を減額成功報酬という名目で請求」してくる事務所があります。
減額成功報酬は費用の落とし穴です!
減額成功報酬を請求してくる事務所は、最終的に初回の相談で聞いた費用の見積もりより高額になります。
長期間借入をしている場合には、「最初から減額成功報酬がかからない事務所」を選択するようにしましょう。
弁護士会・司法書士会【任意整理報酬】
司法書士 | 弁護士 | |
---|---|---|
任意整理 | 一社5万円まで |
(1)着手金上限なし (2)解決報酬金2万円まで |
減額成功報酬 | 減額分の10%まで | 減額分の10%まで |
過払金報酬金 |
(1)訴訟せず回収→20%まで (2)訴訟して回収→25%まで |
(1)訴訟せず回収→20%まで (2)訴訟して回収→25%まで |
【司法書士法人みつ葉グループ】費用
相談料 | ¥0 |
---|---|
基本報酬 | ¥50,000 |
過払い報酬 | 取り戻した金額の20% |
※減額成功報酬なし
実際には、他事務所へ依頼して、過払い金が発生していた場合や、1社だけ任意整理を依頼した場合よりも安い費用体系です。
司法書士法人みつ葉グループの費用が安い理由【任意整理の費用で損する原因!】
事務所の費用を比較するときの注意点!
公表されている金額でみてみると一見、費用が安そうに見える事務所もありますが、一社あたりの費用は、すべて合算で計算する必要があります。
【①着手金+②費用報酬+③減額報酬(過払い金が発生していた場合)】
そうすると、どうでしょう??(+_+)
①着手金と②費用報酬は安く設定されているように見えると、過払い金が発生していた場合、結局は減額成功報酬を請求される仕組みがわかりますよね?
減額成功報酬(10%)がかかる場合、簡単に説明すると「100万円の借金があって100万円過払い金が発生していて借金はゼロ!」になった場合、なんと!①着手金と②費用報酬以外に「さらに10万円」も請求されるということですね。
債務整理を扱っている代表的な事務所費用一覧
(1社) |
|||
---|---|---|---|
サンク総合法律事務所 | |||
東京ロータス法律事務所 | |||
新大阪法務司法書士事務所 | |||
おしなり法律事務所 | |||
北法律事務所 | |||
司法書士法人杉山事務所 | |||
アヴァンス法務事務所 | |||
日野司法書士事務所 | |||
板垣法律事務所 | |||
しろき法律事務所 | |||
東京みなと総合法律事務所 | |||
サルート法律事務所 | |||
エストリーガルオフィス | |||
リブラ総合法律事務所 | |||
弁護士法人アドバンス | |||
ウォーリア法務事務所 | |||
イストワール法律事務所 | |||
STS法務司法書士法人 | |||
RESTA法律事務所 | |||
ウイズユー司法書士事務所 | |||
ふづき法律事務所 | |||
Duelパートナー法律事務所 | |||
弁護士法人天音法律事務所 | |||
名村法律事務所 | |||
そうや法律事務所 | |||
アディーレ法律事務所 |
・個人再生の費用
個人再生には弁護士会、司法書士会ともに明確な報酬の基準がありませんが、費用は平均的です。
弁護士と司法書士の大きな違いとして司法書士に依頼した場合、「本人申立て」と同じ扱いをされる場合があり、裁判所から個人再生委員が選任されることがあります。
個人再生委員は弁護士なので、費用として20万~25万円ほど費用と別にかかる可能性がありますが、「東京地方裁判所」以外の裁判所に申し立てする場合、ほとんど選任されることはありませんので無料相談で確認しましょう。
【個人再生の費用平均】
司法書士 | 弁護士 | |
---|---|---|
住宅ローン特則なし | 30万~35万程度 | 40万~50万程度 |
住宅ローン特則あり | 35万~40万程度 | 50万~60万程度 |
【司法書士法人みつ葉グループ】費用
個人再生の、一般的な事務所の費用相場は「着手金20万円〜30万・報酬20万円〜30万円」ですが、二重費用が発生しないため相場よりも安い料金・費用体系です。
着手金 | ¥0 |
---|---|
相談料 | ¥0 |
基本報酬 | ¥350,000(持ち家がある場合は400,000円) |
着手金 | ¥0 |
※減額成功報酬なし
・特定調停の費用
特定調停にかかる費用は、裁判所によって多少異なります。
具体的な申立手数料(印紙代)・郵便切手代は、ご自身が申立てをする簡易裁判所にお問い合わせると教えてもらえます。
どこの裁判所でも、特定調停の費用は一社1000円程度におさまるため、弁護士や司法書士に依頼する任意整理の手続きと比べて費用は確実に安くなります。
【特定調停申立費用】
申立て手数料 (収入印紙) |
借入先1社につき500円分 |
---|---|
手続き費用 (郵便切手) |
借入先1社につき420円分 |
・時効援用の費用
時効援用の費用は、時効援用の費用基本的に任意整理にかかる1社ごとの料金と同じに設定されている事務所が多いため、司法書士に依頼をした方が費用は安くすみます。
【時効援用の費用】
司法書士 | 2万~4万程度 |
---|---|
弁護士 | 4万~5万程度 |
・自己破産の費用
自己破産は弁護士会、司法書士会ともに明確な報酬の基準がありませんが、どの事務所も費用は平均的です。
【自己破産の費用】
司法書士 | 弁護士 | |
---|---|---|
同時廃止 |
(1)費用
15万円~30万円 (2)予納金 1万円~3万円 |
(1)費用
15万円~30万円 (2)予納金 1万円~3万円 |
管財事件 (少額管財) |
(1)費用
20万円~50万円 (2)予納金 50万円 |
(1)費用
20万円~50万円 (2)予納金 20万円 |
【司法書士法人みつ葉グループ】費用
自己破産は一般的に「着手金20万円〜30万・報奨金20万円〜30万円」が相場となっておりますが、二重費用が発生しないため相場よりも安い料金・費用体系です。
着手金 | ¥0 |
---|---|
相談料 | ¥0 |
基本報酬 | ¥300,000円(同時廃止) |
着手金 | ¥0 |
※減額成功報酬なし
一目瞭然!債務整理手続き別「影響の早見表」
簡単にまとめてみたよ!
他にもわからないことがあったらすぐに電話で質問してね。
任意整理 | 個人再生 | 特定調停 | 自己破産 | 過払請求 | |
---|---|---|---|---|---|
借金の減額 | |||||
裁判所の手続き | |||||
家族に秘密 | |||||
会社に秘密 | |||||
職業制限 | |||||
自宅を守る | |||||
家族に影響がでる | |||||
ブラックリスト | |||||
車を守る |
法テラスを利用したい場合
法テラスとは、国が設立した法律相談窓口です。
実際には、法テラスで何か手続きをして解決してるわけではなく、相談内容を聞いて「その分野につよい弁護士や司法書士を紹介」してくれる機関です。
法テラスには「民事法律扶助((みんじほうりつふじょ)」という制度があります。
この制度は弁護士や司法書士の報酬・裁判の費用を支払うことが困難な場合に公的な資金で援助をしてくれるという制度です。
誰でも借りられるというわけではありませんが、収入・資産などの一定基準をクリアして法テラスの審査に通れば債務整理の費用を立て替えてもらえます。
この法テラスの法律扶助制度を利用するには二つの方法があります。
- 法テラスが選んだ弁護士に依頼する
- 自分で弁護士を選びその弁護士から申請してもらう方法(持ち込み事件)
依頼したい弁護士や司法書士が決まったら、法テラスの法律扶助制度を利用できるかどうかを確認してみましょう。
契約している弁護士や司法書士であればそのまま依頼することができます。
ただし、あくまで費用を立て替えてもらうという制度です。
毎月、借りた費用は法テラスに返済していく必要があります。
ただ、弁護士や司法書士事務所の分割払いよりも月の返済額がかなり低額(最低5000円~)で返済をしていくことが可能なため、生活が厳しい場合は無料相談で法テラスについて確認しましょう。
債務整理の無料相談は【司法書士法人みつ葉グループ】へ
債務整理手続きについて説明しましたが、普段聞きなれない言葉がおおく、どうしても難しいと感じてしまう方も多いと思います。
当事務所は全国対応・お電話でも無料相談をおこなっており、個別のご相談者様の状況に合わせてできるだけご希望に近い手続きをご提案させて頂いております。
たとえば、家を失いたくない、連帯保証人がいる、家族には内緒で債務整理手続きをおこないたいなど、ご希望がある場合には無料相談で詳しくお話をお伺いさせてください。
お電話、もしくはメールでも無料相談可能です。