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催告書・督促状・訴状・支払督促が届いた!借金延滞の対処方法

借金を返済している途中で病気になったり、転職や退職などで返済ができなくなってしまった場合、督促状・催告書・裁判所からの書類が届き慌ててしまうことがあります。


返済のメドが立たず電話もでず、放置してしまうと給料の差し押さえ・口座の凍結・財産の差し押さえをされてしまい、家族や会社にバレるという取り返しのつかない事態におちいってしまうかもしれません。


逆に、何年も放置して返済していない借金の督促状に、あわてて貸金業者や債権回収会社に連絡をしてしまうことで借金の時効を主張できなくなるというケースもあります。


まずは正しい知識を理解したうえで、どう対応するべきなのかを整理しましょう。

借金問題を司法書士に依頼するメリット!

  1. 貸金業者からの督促がストップする
  2. 過払い金があるかどうか調査してもらえる
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催告書・督促状・訴状


もくじ











督促状が届いた

督促状


督促状は、貸金業者から直接送られてくる支払いのお願いの通知です。


督促状・入金のお願いの通知が賃金業者から直接自宅に届いている場合には、延滞期間はまだ初期段階といえるでしょう。


すぐにブラックリスト(ご自身の信用情報に影響がでて新規の借入ができなくなる)状態になってしまうということはなく、入金期日に口座の残高が足りなかった場合などに送られてくることがほとんどです。


ただし、貸金業者は信用情報機関にきちんと正常に入金されたのかを毎月報告しているため、延滞が複数回続いてしまうとカードが利用停止になってしまったり、新規の借入ができなくなる場合があるので注意しましょう。


返済できる見込みがない場合には給料の差し押さえをされる前に、債務整理をする必要があります。


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催告書(さいこくしょ)・内容証明が届いた

催告書


督促状が届いても更に返済ができずにいると、催告書(さいこくしょ)というものが届きます。


督促状と同様に返済の督促をする通知に変わりはありませんが、催告書のほうが文章の内容が厳しくなります。


また、催告書は内容証明郵便で送られてくることが多く、あまり見る機会がない方がほとんどだと思います。


内容証明郵便には3つの効果があります。


  1. 普通郵便よりも重く、心理的に圧迫をして返済をせまることができる。
  2. 内容証明は「誰が・誰に対して・いつ・どういう内容の手紙を送ったのか」すべて証拠として残るため、受け取っていない、知らないと後からごまかすことができない。
  3. 時効の中断のため・・催告をした日の翌日から6か月以内に裁判をおこすことで時効が完成することをふせぐためです。

内容証明郵便は、貸金業者が返済をせまるという意思を債務者に示す効果はありますが、内容証明自体に法的拘束力があるわけではありません。


ただし、内容証明で催告書が送られてきたということは、裁判を起こされる前段階と考えて至急、弁護士や司法書士に相談をしましょう。


POINT

●任意整理や過払い金請求は、司法書士に依頼した場合でも手続きの流れは変わりません。


・当事務所は全国対応・お電話・メールで無料相談をおこなっております。


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「裁判所から届いた書類」の違い

書類の違い


催告書が届いても放置をしていると、次は貸金業者から一括入金を期日までに返済するようという一括請求書が届きますが、返済ができず放置していると、今度は裁判所から訴状や支払い督促などの書類が送られてくることになります。


裁判の手続きが動き出すと、債務整理をしても意味がない場合があるので注意が必要です。


訴状が届いた時の対処方法

訴状と書かれている書類が届いた時は、貸金業者が裁判をおこしたということです。書類の中に口頭弁論期日呼出状・答弁書が同封されています。


口頭弁論期日呼出状には、口頭弁論期日が開かれる日時と場所が書かれているので、滞納者本人が裁判所に出向く必要があり、訴訟結果としては、裁判所から返済命令を言い渡されます。


同封されている答弁書には、訴状に対して自分の意見を書き込み提出するための書類です。


分割払いを希望する場合などは答弁書に記載して提出することになりますが、実際に分割払いに再び応じてくれるかどうかは貸金業者が判断して、可能であれば裁判所で和解が成立する場合もあります。


しかし、給料の差し押さえや口座の凍結などにおびえて生活をすることは不安でつらい思いをしなくてはなりません。


一括弁済ができない場合には、すぐに弁護士や司法書士に相談しましょう。


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支払督促が届いた時の対処方法

裁判所から送られてくる書類で「支払い督促」というものがあります。


支払い督促は通常の裁判よりも早く財産の強制執行ができる手続きです。そのため、支払い督促が届いてから債務整理手続きをとろうとしてもすでに手遅れになってしまう可能性があります。


支払督促申立書が届いたときに同封されている異議申立書を2週間以内に提出する必要があります。


訴状が届いた時とは違い、貸金業者や滞納者が裁判所に出廷する必要がなく、書類審査のみで滞納者に返済命令が下されてしまいます。


異議の申し立てすることが必要ですが、この時点で差し押さえを避けることは難しいケースが多いため、すぐに弁護士や司法書士に相談しましょう。また、差し押さえられる財産としては、自分名義の預貯金や生命保険・不動産や株券・給料などが対象になります。


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時効って何年払ってなかったら時効?

何年で時効?


借金の返済を滞納していて貸金業者からの請求がきていない場合、時効で借金は返済しなくていい場合があります。返済していない期間が5年または10年たっている場合です。


ただし、時効は権利を主張して、借金の返済はしないという意思表示を貸金業者にしなければなりません。この時効の権利を主張する手続きを「時効援用(じこうえんよう)」といいます。


ここで重要なのは、なぜ貸金業者から請求がこないのか?という点です。

【考えられるケース①】

借入期間が長く、長期的に返済はしていたものの、数年前から病気や仕事で事情があり、返済ができなくなってしまったという場合には「過払い金」が発生しているため、貸金業者が請求をしてこないというケースが多いです。


貸金業者は過払い金の計算をすると実はすでに借金の返済が終わっていて、逆に過払い金の請求をされた場合に、お金を返さなくてはならない時には請求をしてきません。 貸金業者側が過払い金の時効を狙っているためです。


ご自身が過払い金の対象かわからないけれど、延滞する前は、長期間返済をしていたという場合にはすぐに過払い金の無料調査をしましょう。


過払い金は最終返済日から10年経過してしまうと時効になり請求する権利を失います。

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【考えられるケース②】

返済をできないまま、貸金業者に引っ越し先をおしえていない、住民票を移していない、郵便局の転送届も出していないという場合です。


その場合には、相手方の住所がわからなくても裁判ができないわけではありません。


公示送達によって裁判がおこなわれているという可能性があるのです。


公示送達とは、相手方の住所・居所がわからない人に対して、原則、裁判所の掲示場に掲示してから2週間を経過すると、送達の効力が発生するという制度です。


簡単に言うと、裁判所の前に張り出されて2週間経過すると、相手に通知したと同じ効果が発生しちゃう!ということです。

公示送達で裁判が行われた場合、滞納者のもとに訴状は届きません。


そのため、知らない間に裁判を起こされていて、支払いが確定していることを知らないだけという可能性もあります。


裁判を起こされていた場合に、時効が成立する期間は10年です。そのため、むやみに時効援用の手続きをしてしまうと住所や連絡先が相手にわかってしまい再び督促がくることになります。


しかし、実際には5年~10年借金から逃げて住民票も移せないという生活をしていくことは精神的な負担もおおきく生活に支障もでてしまうため、何年も放置している場合には弁護士や司法書士に相談しましょう。


時効ギリギリで貸金業者が裁判を起こしてきた場合、遅延損害金や利息の金額が莫大になっている可能性があります。


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借金を完済したと思っていたら突然催告書が届いた!

突然催告書


何年も前に完済したはずの借金の催告書が届いた場合、慌てて貸金業者に連絡をしてしまう方も少なくありません。


しかし、まずは本当に借金の返済義務があるのか、すでに時効が完成していて、支払いをする必要がないという可能性もあります。


なぜ、突然貸金業者が今頃になって催告書を送ってきたのかという理由を理解しないまま連絡をしてしまうと、時効が完成していたのにも関わらず、返済義務を復活させてしまうことがあるので注意しましょう。


催告書を送る理由は?時効の中断!

借金には法律で決められている時効があります。

■【時効援用できる期間】

①消費者金融・信販会社・銀行・・5年


②信用金庫・公庫・個人・・・10年


③個人事業主が信用金庫から運転資金・・5年


貸金業者が突然、催告書を郵送してきた理由は「時効の中断」をするという目的の可能性があります。


簡単にいうと、時効を主張されて返済をしてもらえなくなることを防ぐために貸金業者が時効の完成を阻止しようとする目的です。

■【時効の中断をするには、3つの方法】

① 裁判上の請求

② 差押え、仮差押え・または仮処分

③ 債務の承認


貸金業者は催告書を送って、時効の中断をするために、「債務の承認」をさせようという目的があります。


債務の承認とは、つまり、借入していた人が借金の存在を認め、返済すると言ってしまうことです。


たとえ時効が完成していたとしても、債務の承認をしてしまうと時効の主張はできなくなり、返済をしていかなくてはなりません。


POINT

まずは慌てて電話をしてしまい、貸金業者側の誘導にのってしまわないよう、注意が必要です。


ただし、時効が成立していた場合でも、そのまま放置してしまうと請求は止まりませんし、支払い義務は残ったままというのが正しい理解になります。


借金の時効は、「時効という制度を利用すると主張」して初めて成立します。


この権利を主張することを、「時効援用(じこうえんよう)」といいます。

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借金が時効か確認すること!慌てて貸金業者に連絡しない!

突然、身に覚えのない催告書が届いたときは、まず、最初に借金返済の時効成立の有無を確認しましょう。


時効が完成しているかどうかは「最終返済日から5年以上経過しているか?」が目安になります。


いきなり貸金業者にすぐに電話をしてしまうことだけは控えましょう。


「債務の承認」になってしまうと、せっかく時効が完成していてもすべて元通り、支払いを迫られることになります。


まず、催告書に「約定返済日」や、「最終返済日」などの記載があるか確認しましょう。


記載されている日付が5年以上前であれば、時効が成立している可能性が高いためです。


催告書に何も記載されていない場合の確認方法は2つです。

  1. ご自身で信用情報機関に問い合わせをして、自分の「信用情報」記録を取り寄せて、延滞情報がいつ記載されているのか確認する方法

  2. 弁護士や司法書士に依頼をして、貸金業者から取引履歴を取り寄せるという方法

確認することが面倒だと催告書を無視して放置してしまうと、時効が完成していない場合、貸金業者から訴訟を起こされて最悪、財産や給料、銀行口座などの差し押さえをされることも充分に考えられます。


また、時効が成立している場合には面倒でも、「時効の援用」という手続きをとらなければなりません。


どちらにせよ、催告書を無視することにメリットはまったくありません。


また、借入期間が長期間にわたっていて、完済していないのにも関わらず催告書や請求書が届かないという場合には、「過払い金が発生している」という可能性があります。


完済していなくて気になっていたのに、請求が貸金業者(クレジットカード会社含め)からきていないという場合にも、すぐに過払い金の無料調査を弁護士や司法書士に依頼しましょう。


時効になってない時は支払い義務がある!

最後に返済した日(最終返済日)から5年が経過していないことが判明した場合、時効は成立していません。


また、同時に、貸金業者が時効を完成させないために催告書を送ってきたと判断できます。


そのため、貸金業者は半年以内に裁判や、支払い督促など、裁判所を通して手続きをしてくることが予想されます。


時効を成立させることは難しいでしょう。

時効が成立していない場合、残っている借金の返済義務は当然残っていますし、放置していた間の「利息+遅延損害金」を含めると、請求金額が膨大な一括請求になっているはずです。


時効になってない時の催告書は緊急事態

借金の途中で返済をやめてしまい、完済していない状態で催告書が届いた場合、貸金業者から半年以内に裁判や、支払い督促など、裁判所を通して手続きをされるでしょう。


信用情報機関には数か月延滞した時点で、延滞情報が記録されていて、すでにいわゆる「ブラックリスト状態」になっています。


そのため、時効が成立していない場合は、迷わず債務整理をしましょう。

債務整理をする上でデメリットになる「ブラックリスト」をすでに気にする必要がないため、膨れ上がっている利息や遅延損害金を出来る限りカットする、「任意整理」という方法があります。



他にも、住宅ローンの返済中で自宅を残したいという場合には、「個人再生」という裁判所で借金の総額を大幅に減額してもらう方法があります。



また、とくにご自身名義の財産(家や車など、査定価値が20万円以上のもの)をもっていない場合、他の借金とまとめて借金をすべてゼロにしてもらう「自己破産」など、債務整理は個人の生活状況によって手続き方法が変わってきます。



時効ではない場合に届いた催告書は、貸金業者が借金を回収しようとしているという意思の表れです。


無視して放置していても、毎日借金に対する利息や遅延損害金が膨れていくだけで全く意味がありません。


すぐに弁護士や司法書士に依頼をして、少しでも返済額が減るよう無料相談をする時間をつくることを優先しましょう。

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差押え・強制執行って具体的にどうなるの?

差し押さえ


① 銀行口座の差し押さえ

強制執行をされた銀行口座は裁判所から銀行に差し押さえ命令が送られた時点で口座に入っている残高が引き落とされることになります。


通常、口座が凍結されるわけではありませんので銀行口座がすぐに利用できなくなるということはありません。


あくまで差し押さえ一回の申請に対して口座に入っている残高がなくなります。


でも、差し押さえを給料の支給直後にやられてしまうと、一気に生活ができなくなりますよね。

しかも、その残高で借金が全額相殺できない場合には二回目、三回目と常に差し押さえられる不安を感じて生活することになりますので、給料口座や年金などが入金される口座が差し押さえられた場合には、すぐに別の口座を用意して、弁護士や司法書士に相談する必要があります。


② 給料の差し押さえ

給料差し押さえになった場合でも、給料全額が差し押さえられるようなことはありません。


差し押さえられる金額は原則として給料の1/4までと決められています。


通常の判決は、判決文が送達されてから2週間で確定し、強制執行ができるようになります。


しかし、2週間の経過(確定)を待たなくても差押えができるケースがあります。仮執行の宣言が付された判決の場合です。


職場に借金問題をしられてしまうと、退職を考えてしまったり、まったくいい方向には進みません。


滞納期間が数か月にわたってしまった場合には、すでに信用情報機関には「延滞」をした事実が載ってしまっているため、新規借り入れは審査が通りませんし、今持っているクレジットカードも、更新の段階で利用できなくなる可能性が高いのです。


とにかく相手側からアクションを起こされる前に、急いで弁護士や司法書士に相談しましょう。


③ 財産の差し押さえ

差し押さえの対象となるものは給料だけではありません。


借金の名義人である本人の不動産や車、自転車やピアノなどが差し押さえられる可能性があり、生活していくうえで家族にまで支障がでてしまいます。


仮差し押さえが違法である場合や、金額に納得ができない場合は保全異議の申し立てを裁判所に申し立てをすることが可能ですが、実際に身に覚えのある借金の場合、基本的に借金を一括返済するか、貸金業者との話し合いで分割払いを認めてもらう以外の方法はありません。


滞納をしてから数か月放置してしまい、返済ができない場合手遅れになる前に弁護士や司法書士に相談をしましょう。


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債務整理をしないと手遅れになる!

何年で時効?


借金の返済ができなくなって延滞している場合には弁護士や司法書士に依頼をして債務整理手続きをすることで口座の差し押さえ・給料の差し押さえをふせぐことができます。


返済のめどが立たない場合は放置せず、ご自身の状況に合わせて債務整理手続きをして生活を立て直しましょう。


弁護士や司法書士に依頼をしてできる債務整理手続きは以下4つの手続き方法があります。


① 任意整理(にんいせいり)

任意整理手続きとは、弁護士や司法書士が貸金業者との間に入り、今後、返済していける分割金額や分割回数を話し合う手続きです。


任意整理手続きを開始すると貸金業者は名義人本人に直接連絡することができなくなり、督促状などを直接送付することもできなくなります。


また、残っている借金に対しての今後の利息をゼロにしてもらい、返済した金額がすべて元金にあてられるため、返済すればしただけ借金が減っていくことになります。


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② 個人再生(こじんさいせい)

個人再生手続きとは裁判所を通した手続きで、借金を大幅に減額してもらい原則3年間で減額された金額を支払うことで残りの借金の返済を免除してもらう手続きです。


また、個人再生の最大のメリットは住宅ローンを組んでいる場合に、自宅を手放すことなく住み続けられる「住宅ローン特則」という制度があることです。


利用できる条件は細かく決められていますが、住宅ローンはそのまま返済を続けて借金の返済は大幅に減額されることにより、生活を立て直して大切な住宅は残すことができる唯一の方法です。


【最低弁済額】


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③ 自己破産(じこはさん)

自己破産は、借金をゼロにできる、どうしても借金返済ができない時の最終手段です。


自己破産は国が認めている借金に苦しむ人のための救済の措置です。負い目を感じる必要もありません。


自己破産の手続きは財産を残したまま借金だけを帳消しにすることはできず、もっとも大きなデメリットが財産を失うことです。


しかし、すべての財産が没収されてしまうと生活ができなくなり、自己破産をして人生をやり直すという意味がなくなってしまうため、生活に必要な家電や20万円以下の資産は持っていることが可能です。


また、20万円以上の資産がない場合、失うものはなく、借金をゼロにして新たにやり直すことができるため、今後の返済ができないときは、すぐに弁護士や司法書士に相談をしましょう。


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④ 時効援用(じこうえんよう)

借金を長期間返済していない場合には、時効が成立して借金の返済をしなくて済む場合があります。


しかし、借金は時効期間が経過したとしても、消滅時効の「援用(えんよう)」をしなければ、借金を消滅させることは出来ません。援用とは、時効の権利を主張・借金の返済はしないということを相手に伝えることです。


時効を援用するには、配達証明付きの内容証明郵便を貸金業者に郵送することになります。

【時効が成立するまでの期間】

POINT
借金の時効の起算点は、「最終返済日の翌日」なので、最終的に消費者金融などに返済した日がわかれば、その翌日から5年、または10年経過していると「時効が成立した」ということになります。

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債権者(貸金業者)によって強制執行されるときの流れ

強制執行


返済ができずに滞納を続けている場合、貸金業者からどのような手順で強制執行(差し押さえ)をされるのかをまとめました。


返済ができずに放置していると本当に強制執行されてしまいます。


ギリギリで「貸金業者に電話をして事情を説明すればなんとかなる!」という甘い考えでは貸金業者は待ってくれません。

返済ができない場合は後回しにせず、すぐに弁護士や司法書士に相談をしないと手遅れになってからでは遅いのです。


1:貸金業者側が「債務名義(さいむめいぎ)」の取得をする

延滞を続けていると、貸金業者は裁判所での手続きをおこない「債務名義(さいむめいぎ)」を取得します。


銀行口座の預金や給料・不動産の差し押さえ(強制執行)をする場合には、「借金の金額や返済日、お金を借りている人の存在」などを公的に証明した「債務名義」というものが必ず必要です。


いくら契約書通りの返済をしてもらえないといっても、貸金業者側も契約書一枚で勝手に差し押さえをすることはできないのです。


ただし、当然、契約書は借金をしている証拠になる資料なので、貸金業者が債務名義を取得することは難しいことではありません。


債務名義とは?

債務名義とは、借金の存在(返済義務があること)を裁判所や司法が「公的」に間違いないと証明する書類のことです。


差し押さえをするときには必ず債務名義が必要になるため、借金を滞納している場合には貸金業者が取得することになります。


貸金業者が債務名義を取得する主な方法は、簡単にいうと、①話し合い、②裁判の2種類に分かれます。

おもな債務名義の種類

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貸金業者が債務名義を取得する二種類の方法

貸金業者が債務名義を取得する主な方法としては、二種類に分かれます。

  1. 裁判をせずに、貸金業者と借金をしている人が話し合い、合意をしたうえで債務名義を取得する「即決和解」「公正証書」「民事調停」という方法

  2. 貸金業者が借金をしている人と話し合いをする気もなく、すぐにでも強制執行を望んでいる場合に裁判をして債務名義を取得する「支払い督促」「少額訴訟」「通常訴訟」という方法

 ①話し合いで取得する債務名義
「即決和解」「公正証書」「民事調停」

・即決和解・公正証書・民事調停は、借金の返済方法を話し合いで約束し、その内容を「債務名義(さいむめいぎ)」として残しておくという方法です。


つまり、すぐに強制執行ができるわけではなく、次回の返済日に約束した通りに返済をしなかった場合に強制執行が可能になるということです。



・話し合い「即決和解」

 

「即決和解」とは、簡単にいうと、「訴え提起前の和解(訴える前に和解をする)」ということです。


裁判外で、貸金業者と借入している人が今後の返済について話し合いができている場合、返済の内容について、裁判所のお墨付きを貰う手続きです。


この裁判所のお墨付きのが、即決和解で作成される「和解調書(わかいちょうしょ)」と呼ばれる債務名義となります。


和解調書で取り決めされた返済期日や返済金額を守らない場合、強制執行されることになります。


双方の合意をもとに即決和解の申し立てをすると、後日、簡易裁判所から指定された出頭日時に簡易裁判所に出向き合意内容に間違いがないかの確認をおこないます。


申し立てから和解調書が発行されるまでの期間は、およそ1か月程度です。



・話し合い「公正証書」

 

公正証書とは、貸金業者と借入している人が今後の返済についての話し合いがまとまっている場合、一緒に公証役場に出向き、公証人の立ち合いのもとで返済内容についての取り決めを書類にしてもらった法的な効力を持つ書類のことです。


公正証書で取り決めされた返済期日や返済金額を守らない場合、強制執行されることになります。


まれに、債務整理の相談を受ける際に貸金業者と過去に公正証書を作成している方を目にすることがありますが、公正証書を作成したことがある場合でも債務整理は可能です。


■【公正証書作成手続きに必要なもの】■

・債務者が実印で押印した委任状(金銭消費貸借契約書を綴ったもの)

・債権者の本人確認書類(身分証明書)

・代理人の本人確認書類(身分証明書)

・債務者の発行後6ヶ月以内の印鑑証明書

・債権者の印鑑(認印で可)

・代理人の印鑑(認印で可)

・債権者の履歴事項全部証明書(会社の登記簿謄本)


・話し合い「民事調停」

 

民事調停とは、貸金業者と借入している人が返済について二者間で話し合ってもなかなか合意に至らない場合、すぐに裁判!ではなく、裁判所の力を借りて「調停人」に立ち合いをしてもらい、お互いの言い分を聞いてもらった上で返済方法について和解をすすめていく手続きのことです。


民事調停で合意ができた場合、「調停調書(ちょうていちょうしょ)」という書類が作成され、記載内容通りに返済をしなかった場合、強制執行をされるということになります。


民事調停の申し立ては話し合いがまとまっていない場合に利用する手続きのため、貸金業者側、または、お金を借りている人どちらか一方からでも申し立て可能です。


民事調停にかかる期間はおおよそ3~4カ月程度です。


注意が必要なのは、民事調停には強制力がないという点です。


そのため、相手側が民事調停に出席する気がなく、指定された日時に欠席する場合、手続き自体ができないということになります。


つまり、お金を借りている人が貸金業者を相手に民事調停の申し立てをしたとしても、貸金業者側が話し合いをするつもりがなければ、調停は不成立で終わってしまいます。


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 ②すぐに強制執行をしたい債務名義
「支払い督促」「少額訴訟」「通常訴訟」

・支払い督促・少額訴訟・通常訴訟はすでに延滞・滞納をしていて今すぐに強制執行をしたい。


つまり、貸金業者がこれ以上、借金をしている相手と話し合うつもりがない、というときにとる手段です。



・強制執行「支払い督促」

 

支払い督促とは、貸金業者が裁判所に依頼をして、お金を借りている人に対して、「〇月〇日までに返済をしてください。」という返済を迫る書類を送ることです。


支払い督促が届いたからといって、すぐに貸金業者が強制執行できるわけではありません。


支払い督促には「異議申し立て書」という、書類を受け取った側が異議を申し立てする書類が同封されています。


異議申し立てをする期間は受け取り後2週間(2週間以内に裁判所に到着する必要がある)で、異議申し立てをすると通常の「裁判」へ移行することになります。


異議申し立てをしなかった場合は、支払い督促の内容に合意したとみなされ、貸金業者から強制執行をされることになります。


ご自身で対応することが難しいと判断した場合は、早急に弁護士や司法書士に相談をして異議申し立てを行う必要があります。


異議申し立て書には、分割払いを希望する旨の内容を書いて返送することが一般的です。



・強制執行「少額訴訟」

 

少額訴訟(しょうがくそしょう)とは、60万円以下の金銭の支払いを相手に求める場合に利用する裁判です。


通常の裁判との大きな違いは、少額訴訟は原則一回だけで判決がでるという点です。


つまり、かかる期間が短く、裁判にかかる費用も安く済む手続きです。


訴訟の途中で双方の話し合いにより「和解」ができれば、和解で解決することも可能です。


貸金業者側から少額訴訟の訴えを起こされた場合、訴状と口頭弁論呼出期日が書かれた書類が裁判所から送られてきます。


原則、呼出期日に裁判がおこなわれ、判決が下るという流れです。


少額訴訟で下った判決書(和解の場合は和解調書)が債務名義となり、仮執行宣言が付与されます。


約束どおりに返済がおこなわれない場合、強制執行(債務者の財産の差押え)の申立が可能になります。


ただし、貸金業者から少額訴訟の訴えを起こされた場合でも、納得ができない場合は通常訴訟に移行してもらう希望をだすことは可能です。


訴状がきた場合、すぐに弁護士や司法書士に相談しましょう。


【仮執行宣言(かりしっこうせんげん)とは?】

裁判所が、判決の確定する前に財産上の支払いなど強制執行を行えると認めた宣言のことです。


ちょっとむずかしく感じるかもしれないので、分かりやすく説明します!

簡単にいうと、裁判は判決がでるまで長期化することが予想されます。


判決がでるまで待っていると、お金を借りている側が財産を処分してしまったり、お金を使い切ってしまう可能性がありますよね。


そうなると、お金を回収したい貸金業者側の不利益になってしまうので、平等とはいえなくなります。


そこで、裁判所からの仮執行宣言付きの支払い督促が届いているのに、借入していた人が無視した場合や、通常訴訟の一回目の判決が出た時には、仮執行宣言の債務名義をもとに、貸金業者側が差し押さえ(強制執行)可能になるという意味です。


・強制執行「通常訴訟」

 

通常訴訟は、支払い督促や少額訴訟から異議申し立てをして移行した場合と、最初から貸金業者から裁判を起こされるというふたつのパターンがあります。


貸金業者から訴えられた場合、裁判所から訴状と口頭弁論呼出期日書、答弁書などが送られてきます。


口頭弁論呼出期日書に書かれてある日時に欠席をしてしまうと、貸金業者の言い分がすべて通った判決が出てしまい、強制執行の手続きを取られてしまいます。


通常訴訟で債務名義が取得できるのは一回目の判決がでて、貸金業者が勝訴したときです。


たとえ、判決に納得がいかず控訴した場合でも、貸金業者が仮執行宣言の申し立てをすれば控訴中であっても強制執行が可能になります。


通常裁判に係る期間はおおよそ半年~1年程度です。


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2:執行文(しっこうぶん)付与の申し立て手続き

貸金業者が債務名義を取得したあとに、債務名義通りに返済がされなかった場合、債務名義に強制執行ができる効力を持たせるため、執行文付与の申立ての手続きをおこないます。


公正証書の場合は、公正証書を作成した公証人に執行文付与の作成してもらいます。


調停調書や仮執行宣言付判決は申し立てした裁判所で、債務名義を作成した裁判書記官に執行文付与の作成をしてもらいます。


少額訴訟や支払督促の場合、執行文付与の手続きが不要で、すぐに強制執行の手続きに入られてしまうため注意しましょう。


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3:送達証明の申請

送達証明の申請とは、貸金業者が強制執行の申し立てをするときに、お金を借りていた人に対して債務名義の謄本(または正本)を送付したことを証明する申請のことです。


公正証書の場合は公証人に対して、その他の債務名義は、債務名義を作成した裁判所の裁判書記官へ証明書を発行することになります。


送達証明は、貸金業者が相手側に債務名義を送達することで、なぜ強制執行をするのかを知らせるという役目もあります。


債務名義が届いたら、もう差し押さえをされる段階ということになります。すぐに弁護士や司法書士に相談をする必要があります。


【送達方法】
  • 交付送達(こうふそうたつ)
  • 債務名義を直接、債務者に手渡しで交付する方法


  • 交付送達(こうふそうたつ)
  • 債務名義を直接、債務者に手渡しで交付する方法


  • 書留郵便(かきとめゆうびん)
  • 交付送達ができない場合に、住所地に郵便で送る方法


  • 公示送達(こうじそうたつ)
  • 債務者の行方が不明で、送る住所も不明な場合、債務者が出頭すればいつでも交付するという内容を裁判所の掲示板に掲示することにより交付したとみなす方法


  • 特別送達(とくべつそうたつ)
  • 判決や執行証書の交付のため、郵便法で定められた特別な郵送方法


  • 執行官送達(しっこうかんそうたつ)
  • 特別な場合に執行官が直接届ける方法


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保証会社から代位弁済通知が届いたら?

代位弁済


代位弁済と第三者弁済の違いとは?

消費者金融からの借入の場合、無担保・無保証人で貸金をおこなっているため、ローンに保証会社が付いていることはありません。


しかし、貸金業者(おもに銀行・信金・労金など)は、お金を貸すときに万が一、借入した人が何らかの理由で返済ができない事態におちいったときに損をしないように「保証会社」を付けています。


借入した本人が払えなくなった時には、残りの残高を保証会社が代わりに貸主に返済することを「代位弁済(だいいべんさい)」といいます。


保証会社が代わりに代位弁済をしてくれたからといって、借金がなくなるわけではありません。


あくまでも、「債権者が貸金業者から保証会社に移っただけ」なので、代位弁済が実行されたあとは、今度は保証会社から借金の一括請求を督促されることになります。


代位弁済が実行されるときには、すでに借金の返済は何カ月も滞納していることになり、信用情報機関には「延滞情報」が登録されています。


すでに信用情報がブラックになっているため、債務整理をするデメリットはありません。


代位弁済をされてしまった場合はすぐに弁護士や司法書士に相談をして債務整理手続きをとる必要があります。


一方、第三者弁済というのは、借金の返済ができない人に代わって「第三者」が借金を返す(弁済)することを意味し、保証会社だけではなく、家族や親せき・友人など、幅広い人たちを含めて第三者と呼びますが、「第三者として借金の返済ができるかどうか」は民法で定められた規定があります。


【第三者弁済の条文規定】

「第三者弁済の条文規定」を簡単に説明すると、連帯保証人ではない親族や友人が、借金をしている本人の意思に反して(本人が嫌がっているのに)、代わりに払います!と言っても返済はできないという意味です。

また、貸金業者側も、第三者が返済することに承諾をしなければ「第三者弁済」は成り立たないということになります。


なぜかというと、第三者が「借金をしている本人の変わりに(残りの借金を)払ってあげる」ということは、今度は、その第三者が本人に対して請求できる権利を手にすることになりますよね。

その第三者が、家族や親せきなら実質、後のことは家族間で話し合えば済みます。


でももし、その第三者が本人も連絡を取りたくないような人や、後で脅して借金の取り立てをするような人だと大変です。


「第三者弁済」は、本人(債務者)と貸金業者(債権者)がそれぞれ了解しないとできない行為ということになります。


ちなみに、クレジットカード・銀行・信用保証会社の消滅時効は、最終弁済日・又は、代位弁済日から5年です。ただし、裁判をされている場合には時効は10年に伸長されます。


【代位弁済と第三者弁済の違い!まとめ】

「代位弁済」は銀行などが指定している「保証会社」が、借りた本人の意思とは関係なく、借金の返済が滞ったときにできる手続きですが「第三者弁済」は本人と貸金業者の同意がなくてはできない手続きということ。


代位弁済と債権譲渡の違いとは?

代位弁済とは違い、債権回収業務をおこなっている会社(いわゆるサービサーと呼ばれる会社)があります。


一般の方はあまり聞きなれないと思いますが、債権回収会社という、取引したことも聞いたこともない会社からいきなり請求がきて、びっくりされる方も少なくありません。


債権回収会社がおこなっている業務は大きくわけて二つあります。


【債権回収会社がおこなっている業務】


①代位弁済ではなく、債権自体を本来の貸金業者から買い取り「債権譲渡」によって請求書をおくってきたケース

簡単にいうと、元々借入していた銀行などから「貸金請求権(かしきんせいきゅうけん)」という権利自体を売買によって譲渡されているため、今後の請求はすべて債権回収会社から受けるということです。


債権譲渡と代位弁済には、時効の起算日にも違いがあります。


代位弁済の場合、時効は代位弁済日から5年ですが、債権譲渡によって取得された請求権の場合、もともとの債権者との最終取引日が時効の起算点となります。


②債権譲渡ではなく、債権回収業務の依頼を受けて請求書を送ってきたケース

ここ最近は、債権回収会社が債権回収業務を債権者に代わって代行でおこなっているケースが非常に増えています。


債権回収業務を代行でおこなっている場合、債権者はあくまで元々借入していた貸金業者になります。


債権者は債権回収会社ではありませんので、代行をおこなっているだけの場合には、元々借入していた貸金業者と連絡を取りあうことも可能です。


債権回収会社の回収代行は融通がきかず、かなり厳しい言葉遣いで支払いをせまってくることも少なくないため、一般の方が自分自身で交渉をすることが困難な場合もあります。


債権回収会社が回収代行をしている場合でも、債務整理は可能です。


債権回収会社との交渉は手ごわいです。ご自身での交渉が厳しいと感じたら、当事務所の無料相談をぜひご利用ください。

代位弁済をおこなっている会社とは?

借金の代位弁済は、ほとんど保証会社がおこなうことになっています。


銀行系のフリーローンを利用していた場合、ほどんどの契約には保証会社が設定されていて、一般的には3ヶ月程度、返済の滞納を続けていると保証会社による代位弁済が行われます。


代位弁済が実行されるともともと借入していた会社からの請求は一切こなくなります。


代わりに、代位弁済をおこなった保証会社から請求をされることになるため、聞いたこともないような会社からの請求書や督促電話などがくるようになります。


保証会社の請求を「知らない会社だから」と放置すると、取り返しのつかないことになってしまうため、注意しましょう。


「架空請求だと思っていた・知らない会社だったから放置した」という言い訳は通用しません。


銀行口座や給料の差し押さえになる前に、すぐに債務整理の手続きに入る必要があります。


保証会社の借金督促方法について

当然ですが、保証会社というのは、借金の返済ができなくなった場合に代位弁済をする会社のため、借金の回収に関してプロです。


元々借入していた貸金業者に対して、数か月間お金を返さず延滞している状況の方を、いつまでも待ってくれるようなことはありません。


督促状・督促電話・勤務先や自宅へ個人名での連絡を頻繁にしてくるようになります。


返済ができないからといって、保証会社からの請求書を無視していると、銀行口座・不動産・給料など、財産の差し押さえに取り掛かることになっています。


代位弁済の一括請求の通知を無視してはいけない!

もともと、約束の返済日までに返せなかったという契約不履行をおこしているため、支払い督促の「異議申立書」や、訴訟の「答弁書」に反対の主張をしても裁判自体に勝ち目はありません。


異議申立てや、答弁書の提出は時間稼ぎにしかならないのです。


そうこうしている間に、保証会社に債務名義を取得されてしまうと、いよいよ打つ手がなくなります。


代位弁済をされる前に、「延滞した借金の返済をできる見込みがない!」と判断した時点で、弁護士や司法書士にすぐに相談をしましょう。


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市民税・区民税(住民税)の滞納はすぐに役所に相談すること

滞納


【督促状・催告書について】


住民税を延滞している場合には、ご自身の住んでいる各市町村の役所に連絡をして、分割払いの相談をしましょう。


住民税の督促状や催告書を無視していると財産(銀行口座や給料など)差し押さえの手続きに入られてしまいます。


税金は債務整理の対象外です。

たとえ自己破産をしたとしても、税金の支払い義務だけは絶対になくなりません。


分割支払い手続きをとった場合、分割で分納していたとしても督促状は届きますが、しっかりと約束通り、納期以内に支払っていれば気にしなくてOKです。


法律(地方税法)で定められているため通常年4回で納める支払いの納期を20日過ぎると役所としても督促状を出す決まりとなっているためです。


【各市区町村の分割手続き相談窓口】

分割の手続きの窓口は、各市区町村の役所にある住民税課になります。

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年金の滞納は年金事務所に相談すること

年金の滞納


年金の支払いは借金ではないので、債務整理をすることはできません。


たとえ自己破産をした場合でも支払いの義務は残ります。


しかし、どうしても支払いができない場合には、年金事務所と話し合いをすれば分割支払にしてもらうことが可能です。


収入があるにもかかわらず年金を滞納していると、年14.6%の利率で滞納金も加算され、銀行口座や給与の差押えになる可能性もありますので、まずは年金の未納分をきちんと納める意思表示を示すことが大切です。


また、国民年金は年間所得が200万円以下の場合や、病気やケガなどで働けず支払いができない、収入が無いという場合は免除申請をすることが出来ます。


他にも、免除や支払いの延期・分割など、いろいろな救済措置もあるため、支払いができない場合には、まずは窓口で相談をしましょう。


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借金の返済ができなくなった場合には【司法書士法人みつ葉グループ】へ

司法書士法人みつ葉グループ


返済ができず借金をそのまま放置することは、解決策にもならないどころか延滞金や利息などが加算されてしまい、その先には差し押さえが待っています。


放置をせず、債務整理をすることで会社や家族にバレてしまうリスクを減らせて、不安な毎日を過ごす必要はなくなります。


当事務所は全国対応で、・メール・電話で365日24時間・無料相談を受け付けています。


なんとなく後回しにして現実逃避をしても、借金の督促は待ってはくれません。


債務整理の手続きには期限がある手続きもあります。


自宅を残したい場合や、連帯保証人がいる場合など具体的なご相談も無料で解決方法をご提案いたします。


どの債務整理方法を選ぶ必要があるのか、費用や手続きの流れなど、不安なことをわかりやすく説明させて頂きます。


まずは、一度ご連絡ください。


【司法書士法人みつ葉グループ一同】


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