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自己破産してもすべてを失うわけではない!持っていられる財産って??「自由財産について」

自己破産をすると「財産はすべて取り上げられる!」と思っている方もいます。


ただし、自己破産の本質は「債務者(破産する本人)の生活再生のために必要最低限のものを残し、それ以外を換金して貸金業者へ配当する」ということです。


そのため、実際にはすべてを失うわけではありません。

残せる財産と失う財産を詳しく説明します。


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自己破産


自己破産には二種類ある

自己破産について詳しく調べているときや、無料相談などで「自己破産をしても、現金は99万円まで手元に残せる」という言葉を聞いたことがある方もいると思います。


結論からいうと、現金は99万円まで「自由財産」であるとされていて、自己破産しても持っていることができます。

ただし、自己破産には二種類あります。


実際に手続きの流れなどにも違いはありますが、大きく違う点は「破産管財人(はさんかんざいにん)」が必要かどうかです。


破産管財人とは、裁判所が財産などの調査人として選任する弁護士のことです。

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基本的には20万円以上の資産価値がある物を所有している場合、破産管財人が選任される管財事件として扱われる可能性が高くなります。


しかし、管財事件になると、同時廃止で自己破産の手続きを進めていくよりも長期化し、裁判所に支払う予納金が高くなるリスクがあります。


自己破産をどちらの手続き(管財事件・同時廃止)で処理をしていくか判断基準は、申し立てをする裁判所によって対応が違います。

例えば、大阪や神戸の地方裁判所では、手元にある現金が50万円を超える場合には管財事件として扱われるため、裁判所に納める予納金を考えると、せっかく99万円までの現金が手元にあっても実際にはあまり手元に残らないということになります。


簡単に言うと、99万円までの現金の保有が認められていても、同時廃止(予納金がかからない)で処理してもらえるとは限らない!ということです。


そのため、破産の申立をする裁判所に、現金をいくらまで保有していても同時廃止で処理してもらえるかを、管轄の裁判所に確認することが必要になります。


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①同時廃止(どうじはいし)

同時廃止とは、破産申立をする本人に換金しても貸金業者に配当する程の財産がないことがあきらかな場合にできる手続きです。


破産手続開始決定と同時に、破産管財人(裁判所が選任した弁護士など)を選任することなく破産手続きを終了する手続きのことです。


②管財事件(かんざいじけん)

管財事件とは、破産申立てをする本人に換金して貸金業者に配当する財産がある場合におこなう手続きです。


裁判所から破産管財人が選任されて、財産の「管理・調査・評価・換価・処分」し、貸金業者に債権額に応じて配当する手続きのことです。


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処分の対象になる財産はなに?

処分の対象になる財産


①現金・貯金は?

法律で自由財産として保有することが許されている金額は「現金99万円まで」です。


それ以上の預貯金がある場合には処分の対象となります。


現金というと、本来は銀行に預けている預貯金などは原則対象外ですが、昔と違って今は現金で給料が支給されることはほぼありません。


そのため、現金以外の預貯金などに入っている分を自由財産として認めないのは不合理と解釈されることもおおく、預貯金について自由財産を拡張できる場合があります。


②自宅(不動産)は?

自宅(土地・別荘など)を所有している場合、当然、換金して価値がある財産があると見なされますので、強制的にその不動産を処分し、現金に変えて、各貸金業者へ配当されるため手放さなくてはなりません。


③車は?

車については、ローンで購入するときに「所有権留保」といって、車検証の名義がローン会社などに設定されています。


ローンが完済するまでは名義が本人にはならないため、車自体が担保に取られている状態です。


債務整理する場合は引き揚げられてしまいます。


ローンが残っていなくて完済している車であっても20万円を超える査定額がつく場合、配当に回されるため売却の対象になります。


ただし、車種や年数などが経っていて20万円以下の査定額の車についてはそのまま所有することが可能です。


④(生命)保険は?

破産申し立てをする本人が加入している保険を解約した際に発生する解約返戻金が20万円を超える場合には解約をすることになります。


解約返戻金の金額については年々変動していくため、保険会社から取り寄せた解約返戻金見込証明書が破産手続きの際の添付書類として必要となります。


しかし、破産すると絶対に保険を解約しなくてはならないわけではありません。


解約返戻金が20万円以下の場合や掛け捨て保険の場合には解約の必要はありません。


また、子供のために入った学資保険等に関しても残せる可能性があります。


⑤退職金は?

現在の会社を退職した場合に退職金制度がある場合、退職金についても、性質上、給料の後払いと扱われるため、財産として扱われます。


ただし、退職金の全額を支払わせるのは逆に破産者の生活再生を妨害することになるため、退職金見込額の4分の1~8分(この割合は裁判所によって異なります)の1が20万円を超える場合、財産として扱われる金額になります。


ただし、4分の1~8分の1の金額を準備できない生活状況である場合、破産申し立てをする管轄の裁判所に相談して月々の積立や減額等、個別の対応をしてもらうことが可能です。


⑥相続する財産は?

相続できる財産がありながら放置されているものは自分の財産と認識していない方も少なくありません。


しかし、破産者本人が相続する権利がある名義の不動産や預貯金で、既に死亡していて遺産分割の話し合いが済んでいないものについても本人の財産として扱われることになります。


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持っていられる「自由財産」ってなに?

「自由財産」(配当せずに破産申し立てをする本人の手元に残せる財産)の範囲は、どこまでなのか、基準は各地方裁判所ごとに多少の差があります。


東京の裁判所を例に説明します。

①20万円以下の貯金

本人名義の全銀行口座の合計金額が20万円以下であれば保有することが可能です。


②解約返戻金が20万円以下の生命保険

保険を解約した時の解約返戻金の合計金額が20万円以下であれば解約せず保有することが可能です。


解約する必要があるかどうかは裁判所が破産管財人に意見を聞いた上で判断することになります。


③査定額が20万円以下の車

車がそのまま残せる条件は車のローンが支払い終わっているもののみです。


まだ返済中であれば、自己破産すると車のローン会社によって引き揚げられてしまいます。


④借家の敷金

賃貸で部屋を借りている場合の敷金の返還債権については「家の賃貸借契約を解約した時に、部屋の修繕やクリーニング代などを差し引き、余った分は部屋の貸主から返してもらえる」という権利です。


しかし、この敷金まで清算して貸金業者に配当してしまうと、申立てする本人は住む家を失うことにつながってしまうため、自由財産として保有が可能です。


⑤見込み額の4分の1~8分の1が20万円以下の退職金

退職金の見込み額の4分の1~8分の1が20万円以下の場合には配当する必要はないため、保有できます。


⑥見込み額の4分の1~8分の1が20万円を超えた残りの8分の7

退職金の見込額は会社から将来受け取れる財産とみなされますが、すべてを差し出してしまうと破産申し立てする本人が退職して退職金を清算しなくてはならないため、経済的再生ができなくなります。


そのため、退職金見込額の一部である4分の1~8分の1が20万円を超える場合のみ、財産としてその4分の1~8分の1の金額相当分を貸金業者へ配当しなくてはなりません。


しかし、残りの分は将来、退職した時に破産者本人が受け取れる自由財産ということになります。


⑦家財道具

家財道具は「差押禁止動産」に定められているため、生活に必要な家財道具は破産しても手元に残すことができます。


破産後の生活を立て直すために必要最低限の身の回りの物は残さなければ、破産者本人の経済的再生を目的としている破産手続の本来の趣旨に沿わないことになるためです。


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「自由財産拡張の申立」で認められる可能性って?

自由財産拡張の申立


自己破産をするときに、どの財産が自由財産となるかは破産法で定められています。


しかし、破産法で具体的に定められている財産以外でも、「破産申し立て本人の今後の生活再生にどうしても必要である」と裁判所が認めた場合には裁判所の決定によって、自由財産として認められることがあります。


これを「自由財産の拡張」といいます。

換金して貸金業者へ配当できる金額が20万円以下の財産であったり、拡張されている財産とあわせても価値が99万円以下であれば、自由財産の拡張が認められる可能性はあります。

ただし、実際に99万円を超える価値の財産については、その財産をどうしても処分できないという合理的な理由がなければ、拡張の申し立てをした場合でも裁判所が認める可能性は低くなっていますので注意が必要です。


財産の処分については十分注意が必要!

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差し押さえが禁止されているものって?

差し押さえが禁止


民事執行法では、差押えることのできない動産として、基準が定められています。

①差押禁止動産

差押禁止動産の数や内容は各裁判所の判断によって代わってくるので、注意が必要です。


  1. 生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
  2. 1か月間の生活に必要な食料及び燃料
  3. 農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、家畜及びその飼料、次の収穫までに欠くことができない種子その他これに類する農産物
  4. 漁業を営む者の漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物
  5. 技術者、職人、労務者、知的又は肉体的労働者のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)
  6. 職業又は生活に欠くことができない実印その他の印
  7. 仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に欠くことができない物
  8. 必要な系譜、日記、商業帳簿及びこれらに類する書類
  9. 勲章その他の名誉を表章する物
  10. 学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具
  11. 発明又は著作に係る物で、まだ公表していないもの
  12. 義手、義足その他の身体の補足に供する物
  13. 建物、工作物の災害防止又は保安のため法令の規定された消防用機械又は器具、避難器具その他の備品
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②差押禁止債権

  1. 下記の手取額の「4分の3」が「33万円以下」の場合には差押さえ禁止と決められています。
  2. ●国、都道府県、市区町村以外から生計を維持するために支給される債権(扶養費、個人年金など)

    ●給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権


  3. 退職手当及びその性質を有する給与に係る債権の4分の3相当額
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③特別法上の差押禁止債権

社会政策の配慮から、特別法により定められている差押禁止財産として認められている債権は他にも数多くありますが、主なものは以下の通りです。


  1. 生活保護受給権
  2. 年金受給権
  3. 小規模企業共済
  4. 中小企業退職金共済
  5. 各種災害補償手当の受給権
  6. 恩給
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自己破産をするときに保有できる財産について解説しましたが、普段聞きなれない言葉がおおく、どうしても難しいと感じてしまう方も多いと思います。


当事務所では全国対応、お電話でもメールでも無料相談をおこなっており、個別のご相談者様の状況に合わせてできるだけご希望に近い手続きをご提案させて頂いております。


たとえば、家を失いたくない、連帯保証人がいる、家族には内緒で債務整理手続きをおこないたいなどのご希望がある場合には無料相談で詳しくお話をお伺いさせて頂き、どの手続き方法がいちばん希望に近いのかご説明させて頂きます。


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